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遺留分侵害額請求

遺留分侵害額請求

1、遺留分とは

遺留分とは,相続に際して,被相続人の財産のうち,一定の相続人に承継されるべき最低限の割合のことです。

被相続人は,原則として,遺言なり生前贈与によって,自由にその財産を承継させることができるのですが,遺留分はこれに対して一定の制限効果を持ちます。

もっとも,遺留分は,放っておいても当然にもらえる,というわけではありません。遺留分が侵害されている場合,遺留分侵害額請求する必要があります。

例えば,被相続人が遺言や生前贈与で,全財産を特定の子供だけに譲るとか,愛人に譲る,というような場合に,遺留分侵害額請求を行うことができます。

2、各相続人に認められる遺留分

各相続人の遺留分として定められているのは,以下の通りです。

①法定相続人が配偶者と子の場合

配偶者:相続分の1/4

子 :相続分の1/4

①法定相続人が配偶者と父母の場合

配偶者:相続分の1/3

父 母:相続分の1/6

①法定相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合

配偶者:1/2

兄弟姉妹:遺留分なし

※同順位の相続人が複数いる場合は人数に応じて均等割りとなります。

3、遺留分侵害額請求の方法

(1)一年以内の意思表示

遺留分侵害額請求権を行う場合,遺留分権利者が,遺留分が侵害されたことを知ったとき(相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知ったとき)から1年以内に遺留分侵害額請求を行使しないときは時効によって消滅します。

意思表示の相手方は遺言や生前贈与により財産を多く取得した人です。

※相続開始のときから10年を経過したときも時効によって消滅します。

(2)遺留分侵害額請求の意思表示後の手続き

①  手続きの種類

遺留分侵害額請求の意思表示をしたら,これに基づいて不動産の持分や預金などの財産の名義を実際に遺留分権利者に移転する手続きが必要になります。

遺留分を侵害している人が素直に請求に応じてくれる場合は問題はありませんが,請求に応じてくれない場合,この名義の移転手続きを行うために交渉,調停,訴訟手続き等を行うことになります。

② 交渉

遺留分侵害額請求についても,まずは交渉での解決を目指します。本人同士の話し合いがうまくいかない場合でも弁護士に依頼することで交渉がまとまることが多々あります。当事務所における遺留分侵害額請求に関する紛争は交渉で解決するケースの方が多いです。

③ 調停

調停は家庭裁判所に申し立てます。中立な調停員を間に挟んで話し合いをします。話し合いがまとまらなければ調停は不成立となり終了します。

④ 訴訟手続き

調停が不成立となった場合,地方裁判所(訴額が140万円以下の場合には簡易裁判所)に訴訟を提起します。裁判所は遺留分侵害額請求の可否,金額などを判断し,判決を出します。

判決に不服がある場合には高等裁判所(第1審が簡易裁判所の場合には地方裁判所)に控訴をすることが可能です。

控訴審の判決に不服がある場合には,上告及び上告受理の申立という制度がありますが,上告理由が憲法違反や法令の解釈に関する重要問題など極めて限定されているため,申立が認められることは希です。

⑤ 遺産分割と遺留分侵害額請求の手続きの違い

遺産分割の場合は調停→審判の流れで結論が決まるのに対し,遺留分減殺(侵害額)請求は調停→訴訟の流れで結論が決まることになります。

 

この記事の監修者

監修者:西村啓聡

弁護士法人西村綜合法律事務所 代表弁護士

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注力分野

岡山エリアでの相続分野(遺産分割・遺留分侵害額請求など多数の相談実績)

経歴

東京都内の法律事務所での勤務を経て、岡山県に弁護士法人西村綜合法律事務所を創立。県内を中心に年間約80件の相談を受けており、岡山エリアの相続に強い弁護士として活動。地域に根ざし皆様の拠り所となれるような法律事務所を目指している。