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特別受益の対象や持ち戻しって?寄与分との違いや計算方法まで岡山の弁護士が解説

 

特別受益寄与分という言葉自体は、一度は耳にしたことがあるかもしれません。また、遺産分割の協議や調停においても、他の相続人に特別受益がある、自分には寄与分がある、との主張がなされることは多くあります。

しかしながら、一般の方でその意味を正確に理解している人は少なく、法的には特別受益や寄与分として認められないものを延々と調停で主張される方が多く見受けられます。これにより、遺産分割問題がいたずらに長期化し、あるいは長期化させることになり、相続人全員に不利益をもたらしてしまいます。こうした事態を防ぐためにも、特別受益・寄与分について確かな理解をしておくことが重要です。

そこで本稿では、特別受益や寄与分とは一体どういうものなのか、特別受益や寄与分が認められるのとそうでないのとでは、どのような違いが生じるのかを解説したいと思います。

 

特別受益とは

被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた場合、その受けた利益を特別受益といいます(民法903条)。簡単にいうと、被相続人から、特定の相続人が生前に受けた特別な利益のことを言います。

このうち、特に問題となるのが「生計の資本としての贈与」という部分です。生計の資本としての贈与とは、一般的には「広く、生計の基礎として有用な財産上の給付をいう」などと説明されますが、これだけでははっきりと何が「生計の資本としての贈与」にあたるか明確ではないように思います。

そのため、相続人の一人が生前被相続人から受けたある受益について、それが特別受益にあたるかどうか実務家の間でも見解が分かれることもしばしばあります。

特別受益の対象となるものは?

あまり答えにならない答えで恐縮ですが、遺贈又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けたものは、すべて特別受益の対象となります。受益した時期は問われません。

ただ、これだけでは特別受益について全く理解することができませんので、以下ではよく問題となるいくつかのケースについて解説したいと思います。

婚姻・養子縁組のための贈与

婚姻・養子縁組の際の持参金・支度金が特別受益に含まれることについては争いがありません。

もっとも、結納金や挙式費用を親が支出した場合については、親(被相続人)が支出するこれらの費用は、婚姻・縁組当事者(推定相続人)に対する親からの贈与というよりは、結納の相手方の親に対する贈与、挙式に関して親がみずからのために費やした契約費用であると考えられます。

大学の学費・入学金

大学の学費・入学金については、将来の生活の基礎となることは明らかであるから、親の資力にかかわらず、生計の資本としての贈与に該当するとの見解もあります。

しかし、資産状況や子どもらに与える教育レベルなどは各家庭で様々ですから、大学の学費や入学金であるからといってこれを一律に生計の資本としての贈与と考えるのは実態にそぐわないといえます。

したがって、大学の学費・入学金については、それが親の子に対する扶養の範囲内といえるかをしっかりと検討した上で判断すべきであり、こうした見解をとったと思われる審判例も存在します。

生命保険金請求権

まず、相続人の一人が受取人となっている生命保険金請求権は、相続財産を構成しません。

しかし、被相続人が保険料を支払っていた場合には、保険金請求権は保険契約に基づいて発生するものであって、贈与または遺贈であるとはいえないものの、共同相続人の一人が被相続人の保険料支払の結果として保険金請求権を取得するのは、他の相続人とのバランスを失するといえます。

そこで判例は、「保険金受取人である相続人とその他の共同相続人との間に生ずる不公平」が「903条の趣旨に照らし到底是認することができないほどに著しいものであると評価すべき特段の事情が存する場合には」、「同条の類推適用により、当該…保険金請求権は特別受益に準じて持戻しの対象となる」とします。

すなわち、保険金請求権は特別受益にあたらないけれども、「特段の事情」(※保険金の額、この額の遺産の総額に対する比率や、同居の有無、被相続人の介護等に対する貢献の度合いなどの保険金受取人である相続人及び他の共同相続人と被相続人との関係、各相続人の生活実態など様々な事情を考慮します)がある場合には、特別受益に準じた扱いをするということになります。

死亡退職金

死亡退職金も、生命保険金請求権と同様、相続財産を構成しません。これについて、死亡退職金は被相続人が受けるはずだった賃金の後払いの性質を有するものであるから、特別受益にあたるとの見解があります。

しかし、死亡退職金が受給権者の生活保障を目的とした制度に依拠して支出されるものであることを考慮すれば、これを特別受益とみることには問題があるといえます。

そこで生命保険金と同様、共同相続人間に生じる不公平が903条の趣旨に照らし到底是認することができないほどに著しいものであると評価すべき特段の事情が存する場合に限り、特別受益に準じた扱いをするべきといえます。

特別受益考慮の方法

共同相続人のうち一人に特別受益があるとして、どのようにこれが考慮されることになるのでしょうか。ここでは、次の事例をもとに、特別受益をどのように考慮するのか解説したいと思います。

 

  • 【ケース】Aが死亡し、相続人は妻Wと子X・Yの3人。Aの遺産総額は6,000万円。Xは、Aの生前に1,000万円の贈与を受けている。

まず、相続人は3人ということですので、法定相続分はWが2分の1、XとYは各4分の1ずつとなります(Wが3,000万円、XとYはそれぞれ1,500万円ずつ)。

しかし、Aの生前にXは1,000万円の贈与を受けていますので、これを具体的相続分の算定にあたり考慮する必要があります。どのように考慮するかというと、Xが生前Aから受けた1,000万円を、一旦遺産総額に持戻し、みなし相続財産を計算します。

このケースでは、遺産総額6,000万円に1,000万円を持ち戻し、7,000万円がみなし相続財産となります。

そして、みなし相続財産を各共同相続人に割り付けると、Wが3,500万円、XとYがそれぞれ1,750万円ずつとなります。

次に、Xの特別受益を控除し、1,750-1,000万円=750万円となります。

  • その結果、遺産の6,000万円について、Wが3,500万円、Xが750万円、Yが1,750万円を分割取得する計算となります。

 

寄与分とは

共同相続人の中に被相続人の財産の維持・増加に特別の寄与をした人がいるとします。この特別の寄与を考慮し、その相続人に対して特別に与えられる相続財産への持分のことを「寄与分」といいます(民法904条の2)。

そしてこの寄与分は、前述の特別受益以上に調停で主張される方が多いのですが、ほとんど認められていない印象です。

おそらく、寄与分というと、被相続人に対して何らかの貢献をすればいいというイメージしか持たれていない方が多いためだと思われます。

しかし後述のとおり、それは全くの誤りですので、この際そのイメージを取り払っていただければと思います。

寄与分はどのように決まる?

寄与分は、当事者の主張を待って、その存否及び額が判断されます。

家庭裁判所が遺産分割調停や審判において職権により介入し、寄与分の存否の判断をしてはならないことになっています。

また、寄与分は特別受益とは異なり、寄与の時期、方法・程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して、裁量的に定められます。

寄与分として考慮されるには?

家庭裁判所により裁量的に定められるといっても、寄与分として主張すれば何でもそれが考慮されることにはなりません。以下に述べるとおり、いくつかの要件を満たす必要があります。

特別の寄与であること

寄与分として考慮されるには、その寄与が「特別の寄与」であると評価されるものでなければなりません。

つまり、被相続人との身分関係に基づいて通常期待される程度を超える特別の貢献をしたことが求められるのです。

例えば、「自分は他の相続人よりも、被相続人の面倒をよく看てきたのだ」と主張したとしても、それが夫婦間の同居・協力・扶助義務、直系血族・兄弟姉妹間の扶養義務により通常期待されている範囲を超えるものでなければ、「特別の寄与」とは評価されません。

裁判例においても、妻の寄与分の主張に関して、

 

  • 「遺産形成についての他方配偶者の寄与に関して考えるならば、夫婦の協力義務にもとづく一般的な寄与にもとづき、寄与配偶者の遺産中に占める潜在的な持分は、相続分の形で定型化されているものと考えられるので、一般的な寄与をしたことを根拠として、寄与配偶者に対し法定の相続分以上の遺産を取得させることはできない」

 

としたものがあります。

したがって、一般の方がイメージされているよりも、「特別の寄与」のハードルは高いといえますので、この点はよく覚えておいていただきたいと思います。

寄与が無償であること

寄与分として考慮されるには、寄与行為に対する対価や補償を受けていないことも必要です。

もっとも、寄与行為をした相続人自身に対して何らの贈与がなされていなくても、その者の配偶者や子に対してなされているという場合もあります。

その場合は、贈与の経緯や贈与された物の価値・性質・当該贈与により寄与行為をした相続人が受けている利益等を考慮し、その贈与が実質的にみて寄与行為者に対するものと異ならないか否かを検討する必要があります。

被相続人の財産の維持・増加への寄与であること

寄与分として考慮されるには、被相続人の財産の維持又は増加についての寄与でなければなりません。

「特別の寄与」があったとしても、それは、被相続人の財産の維持又は増加と因果関係があるものでなければなりません。

したがって、単なる精神的な支援だけでは寄与分の対象となりませんし、被相続人の療養看護や身辺の世話に対して特別の貢献をしたからといってそれが被相続人の財産の維持又は増加につながっていなければ寄与分の対象とはなりません。

反対に、被相続人の財産の維持又は増加にあたるものであれば、その寄与の態様は問われません。

特別受益や寄与分のことは、弁護士に相談!

以上、特別受益や寄与分について概要を説明致しましたが、その判断は非常に専門的なものといえます。

特別受益や寄与分の主張に際しどういう資料が必要となるのか、そもそも、具体的にどういうものが特別受益にあたるのか、どういう行為が寄与分にあたるのかはその個別の相続事案ごとに判断するほかありません。

こうした判断を法律の専門家以外がおこなうのは至難であるといえますし、本人では気づいていないもので特別受益や寄与分として主張できるものがある場合もあります。

したがって、特別受益や寄与分のことは、法律の専門家である弁護士に相談するのが得策であるといえます。

まとめ

いかがだったでしょうか。ここまで読んでいただいた方の中には、特別受益や寄与分について、これまで抱いていたイメージとは全く異なると感じた方もいらっしゃるかもしれません。

それほど、特別受益や寄与分については、一般的に持たれているイメージと法律の考え方が離れているといえます。この点、相続問題を弁護士に相談すれば、特別受益や寄与分、その他の問題点について漏れなく検討し、最適な解決が可能となります。

「他の相続人が生前利益を受けていたみたいだが、これは特別受益にあたらないのだろうか」、「自分は被相続人の生前、たくさんの貢献をしたがこれは寄与分として考慮されないのだろうか」

などとお悩みの方は、ぜひ当事務所までご相談ください。



    この記事の監修者

    監修者:西村啓聡

    弁護士法人西村綜合法律事務所 代表弁護士

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    注力分野

    岡山エリアでの相続分野(遺産分割・遺留分侵害額請求など多数の相談実績)

    経歴

    東京都内の法律事務所での勤務を経て、岡山県に弁護士法人西村綜合法律事務所を創立。県内を中心に年間約80件の相談を受けており、岡山エリアの相続に強い弁護士として活動。地域に根ざし皆様の拠り所となれるような法律事務所を目指している。