遺留分侵害額請求のやり方!調停・訴訟の流れも弁護士が解説

遺留分侵害額請求をしたいけど何から手をつけていいかわからない…

遺留分というのは、法定相続人に認められた最低限相続できる制度のことです。最低限すら侵害されているのだから、いわゆる一般的な相続問題とはかけ離れた状況にあります。

また、侵害してきている相手とほとんど接点がないなんてことも、当然ながら想定されます

しかし、遺留分侵害額請求の時効は1年と短く、着手は早いに越したことはありません。

そこで今回は、遺留分侵害額請求をご検討中の方へ向けて、事前に知っておきたい知識について解説していきます。

遺留分侵害額請求をお考えの方へ

遺留分侵害額請求をお考えの方に向けて、まず遺留分とは何かを解説していきます。

遺留分とは何か

遺留分とは、民法にて規定されている、最低限相続が保障されている財産の金額です。

そもそも遺留分は、遺族の生活保障の観点から制度化されました。被相続人を失くした遺族に対して、被相続人の遺産から一定の金額を相続できるよう保障しているのです。

よって、被相続人が「全財産を長男に相続させる」といった遺言書を作成していたとしても、他の法定相続人は自身の遺留分を主張することが可能となっています。

遺留分を有するのは「兄弟姉妹以外の法定相続人」

遺留分を有するのは、兄弟姉妹以外の法定相続人と定められています。

具体的には、配偶者や子ども、直系尊属である父母(祖父母)などが該当し、これらの法定相続人に対して一定の割合で遺留分が保障されます。遺留分の侵害額請求を検討する際は、自身が法定相続人であるかどうかを確認することが重要です。

遺留分が侵害されている状態とは

遺留分が侵害される状態とは、自らが有している遺留分よりも、取得した財産が少ない状態を指します。

つまりは、他の相続人が自身の遺留分を侵害するほど相続財産を取得している状態です。

このような場合は、「遺留分侵害額請求」を行うことで、侵害された遺留分を取り戻すことができます

 

遺留分侵害額請求権について

遺留分を侵害されていた場合は、遺留分侵害額請求権を行使するしかありません。 以下では、遺留分侵害額請求権について解説します。

遺留分侵害額請求権とは

遺留分侵害額請求権とは、遺留分が侵害された際に、その侵害された遺留分を取り戻すために、受遺者、または受贈者に対して金銭の支払いを請求できる権利です。

遺留分侵害額請求を行うことで、正当な遺留分を受け取ることが可能となります。遺留分侵害額請求は、侵害された遺贈や贈与を取り戻すための手段として利用されます。

遺留分侵害額請求の対象となる遺贈・贈与とその順序

遺留分侵害額請求の対象となるのは、遺贈や贈与によって侵害された場合です。

遺贈とは、被相続人が遺言書によって他の相続人に対して自身の財産を贈与することを指します。

一方で、贈与は被相続人が生前に他の相続人に対して贈与することです。 遺留分侵害額請求を行う際は、以下の順序に則って遺贈・贈与に順位付けをし、上から順に遺留分侵害している額に応じた金銭の支払いを請求することになります。

“ 受遺者と受贈者とがあるときは、受遺者が先に負担する。 受遺者が複数あるとき、又は受贈者が複数ある場合においてその贈与が同時にされたものであるときは、受遺者又は受贈者がその目的の価額の割合に応じて負担する。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。 受贈者が複数あるとき(前号に規定する場合を除く。)は、後の贈与に係る受贈者から順次前の贈与に係る受贈者が負担する。(民法第1042条第1項)“ 

遺留分侵害額請求権の消滅時効・除斥期間

遺留分侵害額請求権には、消滅時効・除斥期間が設けられています。

消滅時効・除斥期間とは、一定の期間内に請求しないと権利が消滅する仕組みです。 具体的には、「相続開始と遺留分侵害を知ってから1年(消滅時効)」、「遺留分侵害を知らなかったとしても相続開始から10年(除斥期間)」で、遺留分侵害額請求権は消滅してしまいます。

よって、遺留分侵害額請求を検討している方は早めの対応が求められます。

遺留分侵害額の算定方法

遺留分侵害額の算定は複雑であり、相続財産の評価額、遺留分権者の法定相続分、特別受益額等を考慮して行われます。

正確な算定が求められるため、個人で行うのは簡単ではありませんし、金額について争いへと発展するケースはめずらしくありません。

遺留分侵害額を正確に算定するためにも、あらかじめ弁護士へ相談し、法律家目線のアドバイスを受けることで、公正な遺留分の取り戻しが実現可能と言えるでしょう。

遺留分侵害額請求の手続き方法

実際に遺留分侵害額請求を行う場合は、以下の手順で行うのが一般的です。

  • ①相続人間で話し合う
  • ②内容証明郵便を送付する
  • ③遺留分侵害額の請求調停
  • ④遺留分侵害額請求訴訟

①相続人間で話し合う

まずは、侵害された遺留分について相続人間で話し合うことが挙げられます。

円満な解決を図るためには、まずは相手とのコミュニケーションを図ることが大切です。

しかし、話し合いだけでは解決しない場合もあります。特に、金額については揉めやすいため、双方に譲歩の気持ちがない限り、話し合いは困難を伴うことになります。

②内容証明郵便を送付する

もし話し合いが難しい場合や、相手が対応してくれない場合は、内容証明郵便を送付することが一つの手段です。

内容証明郵便を送ることで、侵害された遺留分を請求する意思を示し、後の手続きに証拠として使用することが可能となります。 また、消滅時効の期限である1年が経過間近な場合でも、内容証明郵便を発送し、後に調停や裁判といった手続きを行うことで、時効期間を更新させることが可能となっています。

ただし、除斥期間の10年は、更新・中断といったことができないため注意しましょう。

③遺留分侵害額の請求調停

遺留分侵害額請求が複雑な場合や相手との話し合いが難しい場合、家庭裁判所の調停手続きの申し立てを検討しましょう。

調停は中立的な第三者である調停委員を交えて、双方の意見を整理することができます。また、基本的には別席調停といって、相手と直接顔を合わせずに話し合いが進むため、当事者だけで話し合いをするより冷静に対応できるメリットがあります。

相手と合意できれば調停成立となり、調停調書が作成されます。この調停調書があれば、相手が金銭の支払いをしない場合も強制執行手続きへ移行することが可能です。

④遺留分侵害額請求訴訟

話し合いや調停で合意に達しない場合、遺留分侵害額を取り戻すためは訴訟提起するしかありません。

しかし、話し合いの延長線である調停とは異なり、裁判は白黒つける場となります。自身の主張を、証拠を交えながら展開していく必要があるため、個人で行うのは簡単ではありません。弁護士への依頼を視野に入れるべきタイミングといえるでしょう。

勝訴することができれば、判決書が作成されます。この判決書も調停調書と同様、相手が支払いに応じない場合、強制執行手続きへと移行することが可能です。

遺留分の請求を弁護士に相談・依頼するメリット

遺留分侵害額請求を弁護士に相談・依頼した場合のメリットについても解説します。

時効が過ぎることを防げる

前述したとおり、遺留分侵害額請求には請求期限が設定されています。

適切な時期に請求手続きを行わなければ、権利が消滅してしまう危険があります。

弁護士に相談・依頼をしておけば、うっかり時効を過ぎてしまうなんてことはありません。時効間近であっても内容証明郵便を送ってもらえるため、請求権が失われる心配はありません。

交渉を任せられる

弁護士は、法律のプロである一方、交渉のプロフェッショナルでもあります。

相手との交渉を任せることで、感情的な要素を排除した冷静な交渉が行われ、合意に近づく可能性が高まります。弁護士に依頼しさえすれば、交渉はもちろん、遺留分侵害額の計算や、必要書類の作成などをすべて任せることができます。

調停や訴訟を有利に進められる

弁護士に相談・依頼をすれば、調停や訴訟を有利に進められるメリットがあります。

具体的には、調停の際、弁護士であれば同席、本人に代わって発言することが認められています。言葉に詰まってしまっても、弁護士が横にいれば安心です。裁判の際は、本人の代わりに裁判所へ出廷してくれるため、自らが裁判所に足を運ぶ必要がなくなります。

また、弁護士は調停や裁判の中で貴方の主張を実現すべく、準備書面や証拠の作成・提出を行ってくれるため、かかる負担を大幅に軽減してくれるメリットもあります。

遺留分に関するトラブルは弁護士にご相談ください

遺留分は、貴方に認められた大切な権利です。侵害されたからといって、諦める必要などありません。

遺留分が侵害されているのであれば、その事実をしっかりと主張し、遺留分侵害額請求を行うことで正当な遺留分を取り戻すことが可能です。しかし、数ある相続手続きの中でも遺留分侵害額請求は複雑であり、専門的な知識と経験が求められます。

遺留分侵害額請求に関するトラブルに巻き込まれているのであれば、弁護士に相談を視野に入れてください。弁護士はあなたの権利を守るために、適切な助言とサポートをしてくれます。もし、遺留分に関する問題を抱えているのであれば、ぜひ当事務所にご相談ください。

 

遺産分割・遺留分など紛争にかかる費用

着手金

交渉  27万5,000円〜

調停  38万5,000円〜

審判・訴訟 49万5,000円〜

報酬金

27万5,000円+経済的利益(回収金額とする)の11%

※上記を原則としながらも、事案によって増減させていただきます。

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    岡山での相続は都内・関東でも進めることができます

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    この記事の監修者

    監修者:西村啓聡

    弁護士法人西村綜合法律事務所 代表弁護士

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    注力分野

    岡山エリアでの相続分野(遺産分割・遺留分侵害額請求など多数の相談実績)

    経歴

    東京都内の法律事務所での勤務を経て、岡山県に弁護士法人西村綜合法律事務所を創立。県内を中心に年間約80件の相談を受けており、岡山エリアの相続に強い弁護士として活動。地域に根ざし皆様の拠り所となれるような法律事務所を目指している。