相続分を取り返したい!遺留分の請求が認められるケースや金額を岡山の弁護士が解説

遺留分って何?なぜ重要?遺留分に関する疑問や不安を持つ方も多いのではないでしょうか。

この記事では、遺留分の基本から、誰が遺留分権利者として認められるのか、遺留分侵害額請求の順序や方法、そして行使できる期間など、詳しく解説します。遺留分をしっかり理解し、自分の権利を守るための情報を得ることができるでしょう。

遺留分とは

遺留分とは、被相続人の財産の中で,法律上その取得が一定の相続人に認められており,被相続人による自由な処分に対して制限が加えられている持ち分をいいます。

一定の相続人(遺留分権利者)には,遺留分に相当する財産を相続財産から取得する権利が法律上保障されていることになります。

遺留分権利者になれるのは誰?

遺留分権利者になれるのは、法定相続人のうち、被相続人の配偶者と子、父・母等の直系尊属です。

被相続人の兄弟や姉妹には遺留分は認められません。

法定相続人でも遺留分が認められない人

上記で遺留分権利者になれる法定相続人であっても,次のような場合には遺留分が認められません。

①相続放棄をした人

相続放棄をすると,初めから相続人にならなかったものと扱われます。そのため,相続放棄をしてしまうと,遺留分も認められないことになります。

②相続排除された人

相続排除をされた場合も,遺留分は認められません。

③相続欠格になった人

相続欠格になった場合も同様に,遺留分は認められません。

遺留分権利者からの代襲相続人にも遺留分が認められる

遺留分権利者の代襲相続人についても,遺留分が認められます。

なお,相続開始時に胎児であった場合も,その後生きて生まれてきた場合は,子としての遺留分を有することになります。

 

各相続人の遺留分の割合

遺留分の計算においては,まずは遺産全体の中で遺留分がどれだけあるかを確認し,その上で各遺留分権利者の個別の遺留分割合を見ていくことになります。

まずは、遺産全体における遺留分の割合について、遺留分権利者が直系尊属のみの場合とそれ以外に分けて記載します。

①親などの直系尊属のみが相続人の場合

直系尊属のみが相続人である場合,被相続人の財産の3分の1が遺留分となります。

②配偶者や子どもが相続人の場合

配偶者や子どもが相続人となる場合,被相続人の財産の2分の1が遺留分となります。

個別的遺留分の計算例

続いて,各遺留分権利者に認められる個別の遺留分についてみていきます。

①資産2000万円、配偶者と子ども3人が相続人となるケース

この場合,遺留分となるのは遺産2000万円の2分の1の1000万円です。各相続人の個別の遺留分は,遺留分全体における各人の相続分ということになります。

そのため,配偶者の場合は1000万円に法定相続分の2分の1を掛けた500万円が個別の遺留分となります。

子は,1000万円に相続分の6分の1を掛けたものが遺留分となります。

②資産5000万円、配偶者と両親が相続人となるケース

この場合,遺産のうち遺留分となるのは,2分の1の2500万円となります。

配偶者の個別の遺留分は遺留分の合計に相続分の3分の2を掛けたものですので、2分の1×3分の2で3分の1となります。

両親の個別の遺留分は遺留分の合計に父,母各自の相続分の6分の1を掛け、2分の1×6分の1でそれぞれ遺産の12分の1となります。

③資産1億円、配偶者と兄弟姉妹が相続人となるケース

この場合、遺産のうち遺留分となるのは,1億円の2分の1の5000万円となります。遺留分権利者は配偶者しかいないため,配偶者の個別の遺留分も遺産の2分の1の5000万円となります。

遺留分侵害額請求権の対象となる行為

被相続人がした下記の行為により,自らの遺留分が侵害された遺留分権利者は,遺留分侵害額請求をすることができます。

①遺贈

遺言書により一部の相続人に多くの財産を与えたような場合に問題となります。

②死因贈与

死因贈与についても,死亡時に有していた財産を贈与するものとして,その契約内容によっては遺留分侵害を生じる可能性があります。

③生前贈与

生前贈与も,相続開始前1年間にされた贈与(民法1044条1項)と,遺留分権利者に損害を加えることを知ってされた贈与(民法1044条1項後段)により,遺留分を侵害する結果となった場合は,贈与された財産が遺留分の算定対象財産に加えられます。

また,相続人に対してされた贈与については,「婚姻若しくは養子縁組のため又は生計の資本として受けた贈与」で,かつ相続開始前10年間にされたものが遺留分の算定財産に加えられることになります。

遺留分侵害額請求の順序

遺留分侵害があった場合、遺産から財産を受け取った者に対して侵害額の請求をすることになります。

その際,法律で決められている次に並べる行為の順番で、財産を受け取った者に対して請求をすることになります。

①遺贈

贈与よりも、まず遺贈した者に対して請求をします。なお,複数の受遺者がいる場合は,その受け取った財産の割合に応じて侵害額を負担することになります。

②死因贈与

遺贈を受けたものの次に,死因贈与を受けたものが遺留分侵害額を負担することになります。

③日付の新しい順の生前贈与

もし生前贈与が複数あった際には、日付の新しい順に遺留分侵害額請求をすることになります。

遺留分侵害額請求の方法

遺留分侵害請求の方法は、下記に述べる方法があります。

①協議

遺留分侵害額請求は裁判でする必要はありません。

ただし,以下で述べる期間制限があるため,内容証明郵便で請求をすることをお勧めします。

②調停

協議での解決が難しい場合は,家庭裁判所での調停を利用することも可能です。この場合,請求する相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てをすることになります。

③裁判

調停でも解決が図れない場合は,裁判での請求も検討することになります。

裁判の場合,被相続人の住所地にも管轄が認められます(民事訴訟法第5条14号)。

遺留分侵害額請求権を行使できる期間

遺留分侵害額請求権を行使できる期間は、

①遺留分を請求する権利を有する者が相続の開始及び遺留分侵害があったことを知った日から1年間又は

②相続が開始した日から10年間

です。期間制限があることに注意が必要です。

まとめ

相続が発生した際に,遺言書や生前の贈与により自身の遺留分が侵害された場合,侵害された金額を請求できる可能性があります。

遺留分侵害額請求には期間の制限がある他,遺留分の計算等も行うことになりますので、遺留分についてお悩みの際はお早めに弁護士へ相談をすることをお勧めします。






     

    この記事の監修者

    監修者:西村啓聡

    弁護士法人西村綜合法律事務所 代表弁護士

    西村写真

    注力分野

    岡山エリアでの相続分野(遺産分割・遺留分侵害額請求など多数の相談実績)

    経歴

    東京都内の法律事務所での勤務を経て、岡山県に弁護士法人西村綜合法律事務所を創立。県内を中心に年間約80件の相談を受けており、岡山エリアの相続に強い弁護士として活動。地域に根ざし皆様の拠り所となれるような法律事務所を目指している。