遺留分対策には生前贈与!遺留分を減らす方法を岡山の弁護士が解説
ご自身がお亡くなりになった場合に備えて事前に遺言を作成しておこうと考えていらっしゃる方は少なくないと思います。また、生前に財産を贈与しておこうと考えている方もいらっしゃるかもしれません。
お世話になった相続人に多めに財産を残したり、お世話になった第三者に財産を渡したいというのはよくある事例です。しかし、何も考えずに遺言を作ったり、生前贈与をすると、被相続人の死後、遺留分との関係で被相続人の方が予期していなかった紛争が生じる可能性があります。
そのような紛争を防止するために、本稿では遺留分対策について説明します。
目次
遺留分に関する基礎知識
まず、遺留分に関する基礎知識を説明します。
遺留分とは
遺留分とは、法律で定められた法定相続人に最低限保障される遺産の取得分の事をいいます。
遺留分が認められるのは、配偶者、子供、親が法定相続人となる場合で、兄弟姉妹が法定相続人になる場合に遺留分は認められません。
遺留分対策が必要な理由
このように、配偶者、子供、親には最低限保障されている遺留分が存在しているため、遺言などにより遺留分を侵害されている相続人は遺留分侵害額請求を起こして、遺留分を取り戻すことができます。
遺留分の対策を一切することなく、遺言を作成したりしていると、遺言によって財産を取得できる人と遺留分権利者との間で、被相続人が望まない争いが生じたり、相続人が想定していない金額を遺留分として遺留分権利者が取得するという事態が生じます。
そのため、遺留分による争いのリスクを減らす方法として遺留分対策は有効と言えるでしょう。
遺留分を侵害する遺言とは
遺留分を侵害する遺言として次のような遺言が考えられます。
ケース①(特定の相続人・第三者に残す場合 等)
一つ目のケースとしては、特定の相続人や第三者に残す場合が考えられます。
具体例としては、被相続人に3人の子どもおり、3人全員が相続人になるにもかかわらず「すべての遺産を長男へ」という遺言を作成した場合、長男以外の子供の遺留分を侵害することになります。
別の具体例としては、相続人として、被相続人の妻、子供2人がいるような場合で、被相続人が「すべての遺産を愛人に残す」という遺言を作成すると、妻や子どもの遺留分を侵害することになります。
ケース②(不公平な遺言等)
二つ目のケースとして、相続人間で不公平が生じる内容で遺言を作成した場合が考えられます。
具体的には、被相続人に複数の子どもがいる場合で、一緒に住んでいた特定の子どもの取得分を多くして、関係性が希薄になっていた他の子どもの取得分を少なくした内容で遺言を作成した場合にも遺留分侵害となる可能性があります。
この場合、遺留分侵害された子どもは侵害された限度で侵害者に遺留分の返還を求められます。
たとえば相続財産として、1億円の不動産と6000万円の貯金があり、相続人が長男と次男の2人のみの場合で、長男に1億円の不動産と3000万円を残し、次男には3000万円しか残さなかったケースでは、次男の遺留分は4000万が遺留分となります。しかし、次男は3000万円しか相続財産を取得できていないので、1000万円の遺留分が侵害されていることになります。
遺留分対策に向けて対応できる方法
遺留分対策としては、遺言の活用や、遺留分自体を減らす方法、遺留分を放棄させる方法等が考えられます。
遺言の活用
まず、遺言に遺留分権者に対し、遺留分を行使しないよう付言事項を記載しておく方法が考えられます。付言事項とは、法的効力を与えることを直接の目的としない記載事項をいいます。
遺言には、この付言事項を記載することができます。付言事項の例としては、家族へのメッセージや葬儀・納骨に関する希望などが挙げられます。
遺言の内容により遺留分を侵害されることになる相続人に宛てて、当該遺言を作成した理由や、自分の死後、遺留分侵害額請求権を行使して相続人間で揉めることは望まないといった内容の付言事項を記載しておくことで、相続人が遺留分の主張をしなくなることが期待できます。
もっとも、付言事項はあくまで「なお書き」としての性質をもつのみであり、法的効力はありません。相続人に対するお願いという形になるので、残された相続人たちがそれに従うかはわかりません。また、根本的な解決とはなりませんが、各相続人の遺留分を計算し、遺留分を侵害しない限度で特定の相続人に財産を相続させる内容の遺言を作成することも考えられます。
遺留分を減らすための対応
次に、相続人の遺留分を減らす方法が考えられます。
遺留分を減らすためには、⑴相続財産を減らす方法と⑵相続人を増やす方法があります。
生前贈与による遺留分対策
まず、相続財産を減らす方法についてですが、遺留分は「遺留分を算定するための財産価額の〇分の〇」という形で計算されます。そのため、算定の基礎となる財産額を減らせば、結果的に遺留分も減らすことが可能です。遺留分によるトラブルを防止するためには、できるだけ財産を残したい人に生前贈与をすることや、自ら財産を使うことにより対象となる財産を減らすことが有効です。
もっとも、注意すべき点としては、相続人への生前贈与の場合「死亡前10年間」のものは遺留分侵害額請求の対象になります(相続人以外への贈与は原則1年)。また死亡前10年間の生前贈与は相続人の「特別受益」にもなり得るため、遺産分割協議の際にトラブルになるリスクも発生します。
そのため、生前贈与によって遺留分対策をする場合、早期に、かつ計画的に行うことが大切です。
他にも、生命保険を活用する方法があります。
原則として死亡保険金は相続財産に含まれず、遺留分算定の基礎になりません。そのため、貯蓄型の生命保険に加入する等の方法で、相続財産となるべき現預金を減少させることによって、遺留分算定のもとになる相続財産を減少させることができます。
もっとも、生命保険に加入していたとしても、受け取る保険金が遺産額に比して過大である場合、遺留分算定のもとになると判断された例もあるため注意が必要です。
相続人を増やす事で遺留分を減らす
相続人を減らす方法として、養子を増やすという方法が考えられます。
子どもの遺留分は、子ども同士で頭割りとなります。そのため、養子を増やせば、それぞれの遺留分も下げることが可能となります。たとえば、相続人となるのが長男、次男、三男の三名であり、長男に財産を多く残したいと考えているのであれば、長男の妻や子供を養子にすることで、相続人の総人数を増やすことができます。そして、家族単位で考えると長男の家族に多くの財産を残すことができます。
遺留分の放棄
最後に、相続人に遺留分を放棄させるという方法が考えられます。
遺留分は被相続人の生前に「放棄」することができる権利です。そのため、遺留分侵害額請求権を行使しそうな相続人がいる場合、生前に遺留分放棄させることも選択肢の一つです。
もっとも、生前に遺留分放棄するには、単に遺留分を放棄すると言うだけでは足りず、遺留分権利者が自ら家庭裁判所に対し、遺留分放棄の許可を申し立てる必要があります。
そして、裁判所は
⑴申立てが真意に基づくものであるか、
⑵申立てが遺留分放棄制度の趣旨に合致しているか
を検討して遺留分の放棄を許可するかを決めます。
⑵については、遺留分の事前放棄の合理性、必要性、代償性が判断基準となります。
たとえば、特定の相続人には十分な経済的な援助を行った経緯があるなど、遺留分を放棄しておかないと将来遺留分トラブルが発生しそうであるといった事情が必要です。
このように、遺留分の放棄が認められるか否かのハードルは高く、また、そもそも遺留分を有している相続人が自分の利益を放棄してまで遺留分を放棄することも考えにくいので方法としてのハードルも高いです。
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