成年後見制度がひどいって本当?弁護士がメリット・デメリットを徹底解説

医療の進歩により寿命が延びている今日,高齢に伴う認知症などにより判断能力が低下している人が増加しています

また,認知症以外にも知的障がいなどを理由に適切な判断ができず,不利益を被るケースも存在します。そのような場合に,本人を保護する制度である成年後見制度について説明します。

成年後見制度とは

成年後見制度とは,精神上の障害のために判断能力を欠く人について,家庭裁判所で後見開始の審判を受けると,後見人が選任され,本人がした取引行為を取り消すことができるようになるなどして,本人の財産などの保護を図る制度です。

精神上の障害があり,自分の行為の結果を判断する能力がない人に対しては,家庭裁判所に後見開始の審判を申立てることができます。精神上の障害とは,認知症の他に知的発達障害,自閉症,統合失調症,遷延性植物状態などを指します。

また、生前に相続対策を進めたい場合は生前贈与が有効かもしれません。生前贈与のメリットや進め方についてはこちらのページで解説しましたので一緒にご覧ください。

成年後見人の役割

後見開始の審判を受けると,本人を成年後見人として,家庭裁判所により成年後見人が選任されます。成年後見人は,成年被後見人の財産を管理し,また成年被後見人に代わって財産上の行為を行うことができます。また,成年被後見人のした財産上の行為は,成年被後見人自身又は成年後見人がいつでも取り消すことができます。

したがって,成年被後見人が高価なものを買ってしまったり,財産を売ってしまったり,借金をしたりしても後から取り消すことができます。

このように,成年後見人は成年被後見人に代わって財産を管理することで,事前に成年被後見人が不利益を被ることを防止し,成年後見人に取り消し権を付与することで事後的にも成年被後見人が不利益を被ることを防止する役割を負っています。

成年後見人が遺産分割協議に参加する際の注意点

遺産分割協議は、故人の遺産を相続人間で公平に分けるための重要な手続きです。成年後見人が遺産分割協議に参加する場合には、以下の注意点に留意することが重要です。

法的地位の認識

成年後見人は被後見人の法的代理人として遺産分割協議に参加します。しかし、成年後見人自身が相続人ではありません。成年後見人は被後見人の利益を最優先に考え、公平な遺産分割が行われるように努めなければなりません。

 

公正な判断の重要性

成年後見人は、公正な判断を行うことが求められます。遺産分割協議では、相続人間での利害関係や感情的な要素が絡むことがあります。成年後見人は客観的な立場から情報を収集し、公正な判断を下す必要があります。

弁護士を活用しましょう

成年後見人は弁護士と連携することで、遺産分割協議の適切な進行をサポートすることができます。弁護士の法的なアドバイスを参考に、成年後見人に対して必要な情報や手続きについてサポートすることをお勧めします。

遺産分割協議や調停についてはこちらのページでより詳しく解説しておりますので併せてご覧ください。

 

成年後見制度を検討すべきケース

成年後見制度を検討すべきケースは以下の2点です。

  • ①本人だけでは必要な契約や手続きが行えないケース
  • ②財産管理が心配なケース

①の具体例としては,介護施設・サービスの契約をしたい場合,不動産の処分をしたい場合などが挙げられます。

また,②のケースとしては,親族が本人の財産を使い込んでいる可能性がある場合などが挙げられます。

介護施設・サービスの契約をしたい

本人が高齢になり,介護施設の利用や介護サービスの利用を考えたとき,通常,利用契約の当事者は利用者本人となります。

契約時点で利用者本人の判断能力が十分存在すれば,問題なく契約を締結することができます。

一方,介護施設・サービスの利用を検討する時点では,利用者本人が高齢となっており認知症を患っている場合も少なくありません。その場合,利用者の状態如何では,契約の有効性を理由とした紛争を恐れて,サービス提供者が契約を拒む可能性があります。

そのような事態を防ぐためにも,介護施設・サービスの契約を検討している場合,成年後見人制度利用することが望ましいです。

不動産の処分をしたい

本人が不動産を所有している場合,生前に同不動産を処分したいと考える場合もあります。また,本人が所有している不動産につき,第三者が買い取りを申し出てくる場合もあります。

そのような場合,本人の判断能力が低下していると,買い手が事後的な紛争を恐れ,処分に消極的になる可能性があります。

不動産売買においては,経済の情勢や,買い手の事情によっては,時間経過によって処分が困難になる場合が少なくありません。

成年後見人が選任されている場合,本人保護という趣旨に反しない限り,不動産の売却も可能となります。

なお,居住用不動産の売却の場合,家庭裁判所の許可が必要となります。

不動産の遺産分割についてはこちらのページをご覧ください。

親族が本人の財産を使い込んでいる可能性がある

本人が認知症になってしまった場合や,精神障害を患っている場合,本人は,自身がどのような財産を有しているのか,自身の財産がどのように利用されているのか判断できないことが多々あります。

同居している親族等が本人の財産を本人のために適切に利用している場合は大きな問題とはなりませんが,同居している親族等が,本人が財産管理を十分にできないことを奇貨として,私的に利用してる場合,本人の財産が不当に害されることになります。

このような事態を防止するために,裁判所が選任する成年後見人が本人の財産を管理することは望ましいです。

預金や財産の使い込みを追求するためには必要な書類を集めた上で返還請求や訴訟を行うことになります。使い込みへの対処法についてはこちらのページをご覧ください。

 

成年後見制度を活用するメリット

成年後見制度を利用するメリットは次のとおりです。

① 成年後見人が本人の預貯金・財産の処分をすることができる

これまで述べたように,成年後見人は,本人に代わり財産の管理が可能となります。そのため,本人が銀行窓口に行かなくとも,預金の引き出し等ができるので生活資金の管理などがスムーズになります。

また,不動産についても同様に成年後見人のハンコで売買契約や登記を行うことが可能です。

本人の死後、預金の引き出しがどのようになるかについてはこちらのページをご覧ください。

② 本人が行った不利益な契約などを取り消すことができます

第三者がどれだけ注意していても,本人が自身に不利益な契約をしないとは言い切れません。成年後見制度を利用することで,本人がすでに行ってしまった不利益な契約を取り消すという方法で,訪問販売やリフォーム詐欺といった不利益な契約から本人を保護することができます。

③ 親族などの使い込みを防げる

同居をしている親族が母の年金や預貯金を使い込んでいる場合などは、成年後見人がつくことでその使い込みを阻止できます。

前述したように、預貯金は成年後見人が管理をすることとなるため、銀行へも成年後見人になった旨の届出を行います。

その届出を行うことで,成年後見人以外の人は預貯金の引き出しをすることができなくなりますので。同居人や親族が勝手に本人の預金を引き出すという事を防止できます。

成年後見制度のデメリット

成年後見制度のデメリットは次のとおりです。

① 費用がかかる

成年後見人をつけるための申立てを行うためには、最初に約1万円〜10万円ほどの印紙代や鑑定料などの実費がかかります。(書類の作成を弁護士や司法書士に頼むとさらに10万円〜30万円程度の報酬が必要)

また,成年後見人が選任されると、その後は選ばれた成年後見人に対する報酬が本人の財産から支払われます。

本人の財産によって変動がありますが、基本報酬と設定されている1000万円程度の財産をお持ちの方で、金額は月に2万円なので、この基本報酬の場合でも年間24万円がかかり、資産が多い場合はさらに報酬は高くなります。

ほかにも、成年後見人が本人のところへ出向く交通費などの実費は、もちろん全て本人の財産から支払われます。

成年後見制度の利用にかかる費用

成年後見制度の利用にかかる費用は,先述のとおり,申し立てのための費用,申し立てに際し弁護士や司法書士を利用する場合その弁護士費用,後見人が選任された場合,選任後の後見人の報酬,後見人が職務を行う際に必要となる実費が必要となります。

② 本人のために行われる財産管理以外はできなくなる

成年後見制度とは、本人の権利や財産を守ることを大前提としています。

したがって,現在の本人の生活や健康を維持するための出費以外は認められません。

たとえば,本人が従前,孫の合格祝い金をそれぞれの孫に渡していたとしても,成年後見人が選任された後は,そのような行為を行う事はできません。

また,預貯金だけではなく,本人名義の不動産を動かすことも容易にはできなくなります。

本人名義の自宅不動産を売りたい場合は家庭裁判所の許可が事前に必要となり、売却の必要性や価格の相当性、売却代金の使い道などを含め、きちんとした審査がなされます。

③ 一度成年後見人が選任されると,原則として本人が死亡するまで選任された者が後見人となる

一度成年後見人選任されるとやむを得ない事由(転勤や病気など)がない限りは、本人が死亡するまで同人が本人の成年後見人となります。

成年後見人に選任されるのは,成年後見人の申し立てを行った人になるとは限りません。裁判所の判断によっては,弁護士や司法書士が選任される場合もあります。

そのため,「親族を成年後見人として選んでほしかったのに、弁護士や司法書士が選ばれたので、やっぱり成年後見人選任申立てを止めたい」ということはできません。

申立ての取下げにも家庭裁判所の許可が必要かつ、そのように家族の意に沿わない結果になったからという理由での取下げは認められません。

成年後見制度について弁護士ができること

成年後見制度を利用するにあたっては,上記のとおりメリットとデメリットが存在するため,利用するか否かについて慎重に検討する必要があります。

弁護士にご相談いただいた場合,成年後見制度の利用目的,利用によって本人(又は親族等)が被る不利益を考慮して,利用すべきか否か適切なアドバイスが可能です,

また,申立てに手続きも行う事が出来ますので,一度弁護士に相談することをお勧めします。






    この記事の監修者

    監修者:西村啓聡

    弁護士法人西村綜合法律事務所 代表弁護士

    西村写真

    注力分野

    岡山エリアでの相続分野(遺産分割・遺留分侵害額請求など多数の相談実績)

    経歴

    東京都内の法律事務所での勤務を経て、岡山県に弁護士法人西村綜合法律事務所を創立。県内を中心に年間約80件の相談を受けており、岡山エリアの相続に強い弁護士として活動。地域に根ざし皆様の拠り所となれるような法律事務所を目指している。