被相続人の死亡を知らされず、相続が勝手に進められていたのですが、どうすれば良いですか
遺産分割協議が知らずに(勝手に)行われていたら?
こういったケースは遺産分割協議の無効・やり直しが認められます
遺産分割協議は、原則として全ての相続人の合意が必要です。
もし相続人の一部が遺産分割協議の存在を知らされずに協議が進められた場合、その協議は無効となる可能性が高いです。
相続人の一人でも参加していなかったり、合意していなかったりする場合は、法的には遺産分割協議のやり直しが認められます。
その他、遺産分割が無効・やり直しとなり得るケース
また、例えば下記のように遺産分割協議が不公平な条件下で進められた場合や、重要な情報が適切に共有されなかった場合も、協議の無効ややり直しの対象になり得ます。
- ・自分が知らないうちに、遺産分割協議書が作られていた
- ・自分だけ、遺産分割協議に呼ばれなかった
- ・自分の同意なしに、遺産分割協議書に勝手にサインされてしまった
- ・本来は遺産を受け取る権利がない親族が、勝手に遺産を手に入れていた
- ・勝手に家やお金、株などの財産を、相続人の中の1人が使ってしまった
- ・本人の意志に反して、相続放棄させられた(させられている事が判明した)
こういったケースは法的な対処が必要な事が多いため、速やかに弁護士に相談する事をお勧めいたします。
遺言執行が知らずに(勝手に)行われていたら?
遺言の内容が無視されていれば、遺言通りの遺産分割を求める事が可能です
もし、遺言があるにもかかわらず、その遺言の指示が無視されて遺産が分割されてしまった場合、遺言に書かれた通りに遺産を分けるよう求めることができます。
遺言書は、故人の最後の意志を示す重要な文書であり、法律によって守られています。そのため、遺言書に書かれた指示に従って遺産を分配することが基本です。
「あなたの取り分は無し」と書かれていても遺留分の請求が可能です
たとえ遺言書に「あなたには何も残さない」と明記されていたとしても、法律で定められた遺留分に基づいて一定の相続分を主張することが可能です。
知らないうちに財産を使い込まれている事も少なくないため要注意
相続が始まる前や遺産分割の話し合いが行われている最中に、相続財産がこっそりと使われてしまうこともあります。
もし相続財産の使い込みが疑われる場合は、早急に法的な対応を考える必要があります。
遺産分割が勝手に進んでしまっている時は西村綜合法律事務所へご相談ください
当事務所では、遺産分割協議の無効申し立てや遺留分侵害額請求など、相続に関する様々な問題に対応しています。初回相談無料で、オンライン面談にも対応しております。
相続が勝手に進められてしまっている場合は西村綜合法律事務所へご相談ください。