自分はどの程度の相続分をもらえる?遺産分割の割合について分かりやすく解説

「自分はどの程度の相続分をもらえるのだろうか?」
そんな疑問を持っている方、たくさんいらっしゃるのではないでしょうか?
昨今においては、「終活」といったワードが話題に上がるほど、相続への関心が強まっています。ご両親が終活などをするにあたって、相続分についての基礎知識を押さえておけば、必ず役に立つ場面があります。そして、知識は自身の権利を守ることにも繋がります。
というわけで今回は、遺産分割の割合について解説していきます。

遺産分割の割合の決まり方

遺産分割の割合の決まり方は民法に定められていて、具体的には以下の3つがあります。

  1. 法定相続分
  2. 遺言
  3. 遺産分割協議

法定相続分

法定相続分とは、民法に定められた相続分のことで、具体的に誰がどの程度相続するかが決められています。相続における基礎となる考え方ではあるものの、必ず法定相続分通りに相続しなければならないわけではなく、遺言書がある場合は、遺言の内容が優先されることになっています。また、遺言書がなかった場合であっても、遺産分割協議の内容が優先されることになります。よって、法定相続分はそれほど優先度が高いわけではありません。

遺言があるケース

被相続人(亡くなった方)が生前に遺言書を作成していた場合、相続分は遺言の内容に従うことになっています。遺言では相手を指定して、「包括遺贈」もしくは「特定遺贈」にて、相続財産のすべて、もしくは一部を贈与することが可能となっています。

包括遺贈とは

包括遺贈とは、割合で指定して遺贈する方法です。

たとえば、「長男に遺産の2分の1を相続させる」といった具合です。

特定遺贈とは

特定遺贈とは、特定の財産を指定して遺贈する方法です。

たとえば、「長男に不動産(自宅)を相続させる」といった具合です。

遺言がないケース

遺言がないケースでは、遺産分割協議にて相続人全員で各々の相続分を話し合いにて決めることが可能です。現実には、法定相続分をベースに話し合われることがほとんどですが、全員の合意が必須であったり、寄与分(財産維持などの貢献度に応じて取り分が増す制度)の問題だったりと、スムーズに進まないこともめずらしくはありません。遺産分割協議が成立しない場合は、調停や審判といった手続きを利用することになります。

 

 

 

相続人の決定方法

 

誰が相続人になるのかは、被相続人との関係によって決まります。まずは基礎的な決まりについて見ていきましょう。

基礎的な決まり

「配偶者」は、必ず相続人になります。

ただし、離婚をしているなど「元配偶者」は相続人になることはできません。また、内縁関係についても婚姻関係がないことから、相続人になることはできません。被相続人が死亡した時点で、婚姻関係にある方が相続人となります。

また、子供がいる場合には、子供は相続人となります。

子どもは実子に加えて、養子も相続人になることができます。

 

子がいないケース

子がいないケースでは、第二順位である「直系尊属」が相続人になります。

直系尊属とは、被相続人の両親や祖父母、あまり例がありませんが曾祖父母と続きます。

被相続人が若いうちに亡くなった場合、直系尊属が相続人になるケースが多いです。

直系尊属がすでに亡くなっていた場合は、第三順位である「兄弟姉妹」が相続人になります。

 

相続権を失うケース

相続権というのは、必ず保障されているものではありません。

以下に該当する場合は、相続権を失うことになっています。

死亡

被相続人が死亡するより前に死亡してしまった相続人(推定相続人)は相続権を失います。

相続欠格

相続欠格とは、以下の欠格事由に該当した場合に相続権を失う制度です。

・故意に被相続人、または他の相続人を死亡させた

・被相続人が殺害されたことを知りつつ、告発、告訴をしなかった

・詐欺又は脅迫によって被相続人の遺言書を作成させた

・詐欺又は脅迫によって被相続人の遺言書の書き換えなどをした

・被相続人の遺言書を偽造、変造、破棄、隠匿などした

相続排除

家庭裁判所が認める事情がある場合、相続権を持っている人を相続人から外せる制度です。

相続排除は被相続人にしかできず、生前に行う、もしくは遺言にて行うことができます。

たとえば、被相続人に対して虐待をしたり、重大な侮辱などをしていた相続人がいた場合、被相続人は家庭裁判所の許可を得て相続人の地位を奪うことができます。

相続放棄

相続放棄とは、相続人が自らの意思で相続権を放棄することです。

相続では、不動産や預貯金といったプラス財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も対象であるため、相続するかどうかの判断は相続人に委ねられています。

 

法定相続分の決定方法

では最後に、法定相続分の決定方法についても見ていきましょう。

基礎的な決まり

基礎的な決まりとして、4つのパターンを押さえておきましょう。

配偶者と子ども

相続人が配偶者と子どもの場合の法定相続分は、配偶者2分の1、子ども2分の1です。

子どもが複数いる場合は2分の1を人数で按分します。

配偶者と父母(直系尊属)

相続人が配偶者と父母の場合の法定相続分は、配偶者3分の2、父母3分の1です。

父母が両名とも存命であれば各々が6分の1ずつです。

配偶者と兄弟姉妹

相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合の法定相続分は、配偶者4分の3、兄弟姉妹4分の1です。

兄弟姉妹が複数いる場合は4分の1を人数で按分します。

配偶者がいない

配偶者がいない場合は、法定相続人の優先順位に則り、「子どもだけ」、「父母だけ」、「兄弟姉妹だけ」のいずれかとなり、その人数で按分することになっています。

例外①遺留分

遺言書や遺産分割協議で各々の割合を決める場合、上記の法定相続分に従う必要はありません。しかし、兄弟姉妹以外の相続人には「遺留分」が保証されています。遺留分とは、相続人が最低でも必ず相続できる割合のことです。遺言書や遺産分割協議などによって、自身の遺留分が侵されていた場合は、「遺留分侵害額請求」をすることができます。

 

例外②代襲相続

代襲相続とは、本来相続人になるべき人物が、被相続人より先に死亡していた場合に適用される制度です。たとえば、被相続人の子どもが先に亡くなっていた場合、さらに子ども(被相続人の孫)に代襲相続が発生し、子どもが本来受け取れるはずだった相続分を孫がそのまま承継することになります。子どもの代襲相続は孫だけに限らず、曾孫以降の代まで代襲相続が発生(再代襲相続)します。ただし、兄弟姉妹の代襲相続は被相続人から見た甥・姪まで(兄弟姉妹の子どもまで)となっている点に注意です。

相続に関するトラブルは弁護士にご相談を

遺産分割というのは、基礎的な知識不足が理由で揉めてしまうケースも多々あります。

今回ご紹介したような相続分に関する基礎知識をあらかじめ知っていることで、トラブルを未然に防ぐことが十分可能です。しかし、いくら基礎知識があったとしても、家の事情など、様々な要素から揉めてしまうのが相続というものです。

もし、相続に関するトラブルにお困りであれば、弁護士への相談を検討してください。弁護士であれば、豊富な経験と知識から、相続手続きをスムーズに解決させることができます。

当事務所でも相続に関するご相談は常時受け付けております。

まずはお電話から、お気軽に相談予約を取っていただければ幸いです。






    この記事の監修者

    監修者:西村啓聡

    弁護士法人西村綜合法律事務所 代表弁護士

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    注力分野

    岡山エリアでの相続分野(遺産分割・遺留分侵害額請求など多数の相談実績)

    経歴

    東京都内の法律事務所での勤務を経て、岡山県に弁護士法人西村綜合法律事務所を創立。県内を中心に年間約80件の相談を受けており、岡山エリアの相続に強い弁護士として活動。地域に根ざし皆様の拠り所となれるような法律事務所を目指している。