別の遺言書があると主張する相続人がいるのですが、どうしたら良いですか
別の遺言書があると主張する相続人がいるのですが、どうしたら良いですか
内容が抵触(競合)する場合
新しい日付で書かれた遺言が優先されます
遺言書には作成日が記載されており、通常、最新の日付で書かれた遺言書が法的に優先されます。
これは、遺言者の最終的な意志が反映されていると見なされるためです。内容が競合する場合、新しい遺言書に基づいて相続が進められ、古い遺言書はその部分が無効とされます。
この確認のため、全ての遺言書の日付を比較し、どれが最新かを確認することが重要です。
内容が抵触(競合)しない場合
新しい遺言と古い遺言の両方に沿って相続が進みます
遺言書が複数存在し、内容が重複しない場合は、それぞれの遺言書の指示に従って相続を進めることができます。
例えば、一つの遺言書で不動産の分割が指定され、別の遺言書で現金の分配が指定されている場合、両方の指示が有効になります。
遺言書ごとに指定された財産を確認し、それに従った手続きを行うことが必要です。
複数の遺言が出てきた時は弁護士に相談を!
遺留分の侵害があれば対処できる
遺留分とは、法律で定められた相続人が最低限受け取るべき財産の割合です。弁護士は、遺留分の侵害がある場合、それを取り戻すための手続きを支援します。
仮に相談者様にとって不利な遺言書が後日発見され、それが全面的に有効とされてしまった場合であったとしても、最低限受け取ることができる相続分については確保することが可能です。
不公平な遺言書が有効となっても泣き寝入りせず、法律の専門家である弁護士へ相談してみましょう。
相続人や相続財産を明確に調査できる
遺産分割を進める際には、最初に相続人の特定と相続財産の調査が必要です。特に、相続人の特定には、被相続人が生まれてから亡くなるまでの全ての戸籍謄本を取得するなど、かなりの時間と労力が必要です。また、相続財産の調査では、どのような資料をどこから集めるべきか迷ってしまうことが多くあります。
弁護士に依頼することで、遺産に関する情報を漏れなく正確に収集できますし、相続関係の説明文や財産の一覧表などの重要な書類も作成してくれるため、手間・精神的負担を大きく軽減できます。
西村綜合法律事務所では、調査だけではなく今後の相続の進め方や、遺産分割協議などを弁護士に依頼するべきかどうか等の最適なプランについて「ご相談者様が損しないように」という観点でアドバイスさせていただきます。
サービス内容
(1)相続人調査および確認
※相続人が5名以上存在することが分かった場合は6人目以降につき1人あたり11,000円 を追加 料金として頂戴いたします。
(2) 相続関係説明図作成
(3) 相続財産調査 不動産・預貯金など
※名寄帳は2つまで。金融機関は5つまで。それ以上の場合は1社あたり16,500円となります。
※金融機関が県外になる場合は別途お見積りとなります。
(4)皆様のご状況に応じて最適なアドバイス・ご提案をいたします。
相続人調査・財産調査プランについてはこちらのページで詳しく解説しております
遺言書の有効性を見極められる
複数の遺言書が存在する場合、その有効性を正確に見極めることが不可欠です。
弁護士は遺言書の法的要件を詳細に分析し、遺言の形式、内容、遺言者の意思の明確さなどを検討します。
他には、遺言が公正証書によって作成されているか、自筆証書遺言であれば適切に署名、日付がされているかなどの確認も必要です。
遺言トラブルは西村綜合法律事務所にご相談ください
相続トラブルについて経験豊富な西村綜合法律事務所では、ご相談者様にとって有利に争族が進むように専門的なアドバイスとサポートを提供しています。遺言書の解釈、遺留分の問題、相続手続お悩みの方はぜひ当事務所へご相談ください。
西村綜合法律事務所では岡山にお住まいの皆様向けに無料相談を実施中です。遠方の方、事情がありご来所が難しい方向けにオンライン面談も行っておりますので、まずはお気軽にご相談いただければと思います。