特別受益と寄与分の期限は10年!遺産分割で損しないポイントを相続弁護士が解説

令和5年4月1日から、「民法の一部を改正する法律」が施行されます。

この改正民法では、遺産分割協議において特別受益と寄与分を主張できる期限を、相続開始から10年間とすることが新たに定められることになりました

遺産分割協議に実質的な期限が設けられることで、少しでも早く遺産分割協議を終わらせる必要性が出てきました

この10年という期限を知らないままでいると、本来請求できる権利を失ってしまうことにもなりかねません。

遺産分割協議には、今まで期限というものが特に設けられていませんでしたが、この改正民法が施行されてからは10年以内に行うことが重要となります。これから相続を控えている方は、必ず知っておきたい内容です。というわけで今回は、令和5年施行となる改正民法による遺産分割協議の期限について詳しく解説していきます。

遺産分割協議の期限は実質的に10年に!

今回の民法改正においては、遺産分割そのものに期限が設けられるわけではありません。たとえ、相続開始から10年が経過していたとしても、遺産分割協議をすることは可能です。

しかし、冒頭でも触れたように、特別受益と寄与分を主張できる期限が10年と定められるため、遺産分割協議の期限は実質的に10年になったと言えます

遺産分割協議とは

遺産分割協議とは、亡くなった方(被相続人)が残した相続財産について、各相続人がどのように分配するかを話し合う手続きです。

被相続人が遺言書を作成していた場合は、原則として遺言書の内容が優先されますが、そうでない場合、相続開始時点ではすべての相続財産はすべての相続人の共有状態となっています。しかし、このままでは預貯金の払い戻しや、不動産の売却といった手続きができないため、遺産分割協議によって各相続人の持ち分を確定させなければなりません。遺産分割協議は、相続人全員で行う必要があり、1人でもかけていた場合、その協議内容はすべて無効になってしまうため注意が必要です。

遺産分割の期限は

相続に関連する手続きには、期限が設けられている手続きがいくつもあります。たとえば、相続放棄であれば3か月以内、相続税申告であれば10か月以内と規定されています。

一方で、遺産分割協議には特に期限といったものはありませんでした。しかし、令和5年施行の改正民法によって、特別受益と寄与分の主張できる期限が10年と定められます。

特別受益とは?

特別受益とは、被相続人から生前贈与、または遺贈といった特別な利益を受けることです。

特別受益を受けている相続人がいた場合、減った相続財産を残りの相続人で分けるのでは不平等であるため、特別受益分をいったん相続財産の中に持ち戻し、改めて遺産分割を行うことで、不平等を失くす場合があります。

寄与分とは?

寄与分とは、被相続人まだ亡くなる前に、被相続人の財産の維持や増加に貢献した場合、その貢献分を相続財産の中から多くもらうことで不平等をなくす制度です。

たとえば、被相続人が行っていた家業に貢献し、財産の維持・増加に貢献していた相続人がいた場合、寄与分を主張することが認められています。

期限が定められたことで変わること

では、特別受益と寄与分の主張できる期限が10年と定められたことには、どういった目的があるのでしょう?そして、今までとはどういった違いがあるのでしょうか?

期限が10年に定められた意図

従前の民法では、遺産分割協議に期限が定められていなかったため、相続人全員が共有状態で納得している場合、遺産分割を放置していたとしても不利益が生じることはありませんでした。そして、放置され続けた遺産分割協議は、相続人だった方が亡くなることで、さらに放置されるという構図を作っていたのです。

となれば、不動産の所有権は代替わりによってどんどん細分化されていきます。しかし、遺産分割協議をしていないため、登記簿上に相続登記が反映されることはありません。そして、現在は誰の所有物になのかわからず、様々な公共事業に悪影響を与えているという実情があります。

こうした経緯もあって、遺産分割の期限を実質的に10年と規定し、所有者不明不動産の増加を防止したいという、国側の意図が込められています。

期限内に協議が終わらない場合

もし、10年という期限内に遺産分割協議が終わらない場合は、特別受益や寄与分を主張することができなくなります。ただし、以下の条件に該当する場合は、例外的に相続開始から10年が経過していたとしても、特別受益や寄与分の主張が認められます。

・相続開始から10年経過前に相続人が家庭裁判所に遺産分割請求をしている場合

・相続開始から10年経過する6か月前の時点で、相続人が家庭裁判所に遺産分割請求できない事情がある場合、当該事情が解消したときから6か月経過前に、当該相続人が家庭裁判所に遺産分割請求をした場合

遺産分割協議を早期に終わらせるためには

遺産分割協議に実質的な期限が設けられることで、少しでも早く遺産分割協議を終わらせる必要性が出てきました。そこで、遺産分割協議を早期に終わらせたい場合は、以下の方法がおすすめです。

法定相続情報証明制度などの新制度を活用する

遺産分割協議を行う場合、まずは相続人を確定させなければなりません。

その際に必須となるのが戸籍謄本の取得です。遺産分割協議というのは相続人全員で行わなければならないため、相続人が確定しないうちは一向に進めることができません。しかし、相続人を確定させるには、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を取得しなければならず、場合によっては何十枚もの戸籍謄本を手元に置いておかねばならないのです。

このように、戸籍謄本の取り扱いが煩わしい場合は、法務局にて取り扱っている法定相続情報証明制度を利用すれば、何十枚もの戸籍謄本を1枚の法定相続情報一覧図にまとめることができます。この書類さえあれば、相続登記や預金の払い戻しといった各相続手続きを、1枚の紙で進めることができます。さらに、無料で何枚でも交付してもらえるため、相続手続きをスピーディに行いたい場合は、非常に有効な制度になるため、ぜひ活用しましょう。

弁護士に相談・依頼する

遺産分割というのは、法定相続分や遺留分といった専門知識がない方同士で行うと、トラブルを引き起こすことが多々あります。法定相続分を知らない相続人を相手に、「この取り分があなたの法定相続分です」といっても、納得してくれることはありません。

しかし、弁護士であれば、複雑な遺産分割の仕組みを一般の方にわかりやすく説明することができる他、法的に適切な内容で遺産分割協議を進めるアドバイスができます。

弁護士であれば、遺産分割協議だけでなく相続人の調査や、相続財産の調査といったことも任せることができます。依頼するとなれば費用がかかってしまいますが、早期解決を望むのであれば、弁護士に相談・依頼するのがもっとも近道となっています。

遺産分割協議でお困りの方は弁護士にご相談ください

令和5年4月1日から遺産分割協議に実質10年という期限が設けられます。

また、同年同月日からは相続登記が義務化され、3年以内に登記申請をしなければならないという新たな規定が設けられる点も忘れてはいけません。相続手続きにおいては、他にも相続放棄、相続税申告といった手続きに期限が設けられています。

こうした期限をすべてクリアするには、相続後のスケジュールをしっかりと立てることです。しかし、大切な家族が亡くなっているというのに、期限のことになど頭が回らないという方が多いのも現実です。そこで、遺産分割協議をはじめとする相続手続きに関してお困りの方は、ぜひ一度当事務所にご相談ください。今後のスケジュールだけでなく、必要なすべての手続きについてサポートさせていただきますので、どうかご安心ください。






    この記事の監修者

    監修者:西村啓聡

    弁護士法人西村綜合法律事務所 代表弁護士

    西村写真

    注力分野

    岡山エリアでの相続分野(遺産分割・遺留分侵害額請求など多数の相談実績)

    経歴

    東京都内の法律事務所での勤務を経て、岡山県に弁護士法人西村綜合法律事務所を創立。県内を中心に年間約80件の相談を受けており、岡山エリアの相続に強い弁護士として活動。地域に根ざし皆様の拠り所となれるような法律事務所を目指している。