遺産分割協議後に遺言が発見されたら?効力や協議のやり直しについて弁護士が解説

相続というのは、当初は想定していなかったトラブルが起こりやすいものです。

たとえば、遺産分割後に遺言書が見つかったとしたら、どのように対応すべきでしょう?また、その遺言書に効力はあるのでしょうか?

すでに終了しているはずの遺産分割は、またやり直さなければならないのか?それとも、遺言書を無視することなどできるのでしょうか?というわけで今回は、遺産分割後に遺言書が見つかった場合の対応について、詳しく解説していこうと思います。

 形式別あとから遺言書が見つかった場合の対処

遺産分割後に遺言書が見つかるというのは、決してめずらしいことではありません。

なぜなら、遺言書というのは生前に書くものでありながら、効力が生じるのは死後となっています。生前であれば、内容を他者に見られたくないと感じるのが当然です。それゆえ、遺言書をわかり難い場所に置いている方も多く、死後すぐには見つからず、遺産分割後に見つかってしまったというケースが、現実にはよく起こり得ます。そして、遺言書というのは死後何年経過していたとしても無効になることはありません。よって、たとえ遺産分割後であっても、遺言書が見つかった以上、そのまま無視するわけにはいかないのです。

遺産分割後に遺言書が見つかった場合は、見つかった遺言書がどの形式であったかによって若干対応が異なることになります。以下にてさらに詳しく見ていきましょう。

 

公正証書遺言の場合

見つかった遺言書が公正証書遺言だった場合、遺言執行者について記載されている可能性が高いです。もし、遺言執行者が記載されている場合、すでに遺産分割を終えていたとしても、一度すべての財産を戻し、遺言執行者先導の元、再度遺産分割をしなければなりません。

とはいえ、現実には遺言執行者がすでに亡くなっている場合や、遺言執行者への選任を断るケースもあるため、ケースバイケースな対応が必要となっています。もし、遺産分割後に公正証書遺言が見つかった場合は、弁護士への相談をおすすめします。

なお、遺言執行者についての記載がなかった場合でも、一度した遺産分割はすべて無効となります。通常、公正証書遺言の場合、後述する自筆証書遺言とは異なり、検認手続きを経る必要はありません。また、遺言書の作成には公証人が携わっているため、原則的には遺言書が法的不備によって無効になることはありません。

 

自筆証書遺言の場合

見つかった遺言書が自筆証書遺言だった場合、まずは検認手続きを経る必要があります。

検認手続きとは、家庭裁判所にて見つかった遺言書の形状や内容等を明確にし、保存するために行われる手続きで、自筆証書遺言の場合は必ず行わなければなりません。

ただし、遺言の検認手続きは、遺言書の有効・無効を判断する手続きではないため、仮に検認手続きを経た遺言書であっても、法的不備があれば無効となります。よって、自筆証書遺言が見つかった場合は、検認手続きを経た後に、遺言書の有効・無効を改めて判断する必要があります。しかし、素人目に遺言書の有効・無効を判断するのは非常に危険であるため、遺言書持参の上、弁護士への相談をおすすめします。

なお、自筆証書遺言の場合も、遺言執行者について記載されているケースもあります。

 

既に終わった遺産分割はどうなる?

遺産分割をやり直す必要がないパターン

新たな遺言書が発見された場合は、まずは内容を確認し、自筆証書遺言であれば検認手続きを経る必要があります。

そして、遺産分割をやり直す必要があるのか、やり直す必要がないのかについては、見つかった遺言書が法的に有効と言えるのかに加え、相続人全員の意思が重要となってきます。もし、遺言書が法的に有効なもので、相続人の中に1人でもやり直しに賛成しているのであれば、必ず遺産分割をやり直す必要があります。

また、遺言書によって新たな受遺者がいる場合は、受遺者も含めた全員の意思が揃わない以上、遺産分割はやり直さなければなりません。

とはいえ、すでに分割された遺産を元通りにするというのは簡単なことではありません。前述したように、遺言書は死後何年経過していたとしても有効とされてはいますが、現実には何年も経過していれば再分割が困難なケースも存在します。しかし、見つかった遺言書が法的に有効であれば、無視するわけにはいかないのも事実です。こういった場合は、すぐに弁護士に相談し、対応について的確なアドバイスをもらうのが良いでしょう。

遺産分割をやり直す必要があるパターン

上述したとおり、相続人の中で1人でも遺言書どおりに遺産分割したいと考えているのであれば、遺産分割をやり直す必要があります。

そもそも遺言というのは、亡くなった方の最後の意思であることから、民法にて記載されている法定相続分に基づいた相続より優先されるべきとされています。よって、すでに遺産分割が終わっていても、遺言書が見つかり、1人でもやり直したいと考える相続人がいれば、遺産分割は必ずやり直さなければなりません。

また、遺言書に相続人以外の受遺者(遺言によって遺産を受け取る権利がある者)がいる場合も、受遺者を含めた全員の同意がない限り、遺産分割はやり直さなければなりません。

 

 

 

遺産分割後に遺言書が見つかった場合は弁護士にご相談ください

遺産分割後に遺言書が見つかった場合、中身や他の相続人・受遺者の意思によっては遺産分割をやり直さなければなりません。遺言の内容が自身に不利な内容であれば、やり直したくないと感じるのも無理はありません。しかし、遺産分割をやり直したくないがために、遺言書を隠してしまったり、内容を改変・偽造したりしてしまえば、相続権そのものが剥奪されてしまう恐れがありますし、その逆もまた然りです。

もし、遺産分割後に遺言書が見つかって、不安に感じているという方は、まずは当事務所にご相談ください。見つかった遺言書の法的不備についてはもちろん、他の相続人・受遺者との交渉など、様々な観点からあなたが有利になるようサポートさせていただきます。お気軽にご相談ください。

 

この記事の監修者

監修者:西村啓聡

弁護士法人西村綜合法律事務所 代表弁護士

西村写真

注力分野

岡山エリアでの相続分野(遺産分割・遺留分侵害額請求など多数の相談実績)

経歴

東京都内の法律事務所での勤務を経て、岡山県に弁護士法人西村綜合法律事務所を創立。県内を中心に年間約80件の相談を受けており、岡山エリアの相続に強い弁護士として活動。地域に根ざし皆様の拠り所となれるような法律事務所を目指している。