独身者の遺産は誰に相続される?法定相続人がいる場合、いない場合の対応を解説

昨今の生涯未婚率は男女共に上昇し続けており、身内の独身者が亡くなった後の相続も徐々に増加傾向になると思われます。今回は、独身の方が亡くなった場合の相続順位や、遺産分割におけるポイントを解説いたします。

そもそも法定相続人とは

法定相続人とは、亡くなった方の財産を相続する権利を持つ人のことを指します。これは法律によって定められており、遺言がない場合には、この法定相続人が遺産を引き継ぐことになります。

独身者が亡くなった場合の法定相続人

独身者が亡くなった場合、(子がいなければ)まずは両親が法定相続人となります。両親が既に亡くなっている場合は、祖父母が相続人となります。祖父母も亡くなっている場合は、兄弟姉妹がその地位を継ぎます。

(1)親が健在なら父母

独身で亡くなられた場合、父母が生きていれば法定相続人となります。仮に父母が離婚している場合でも、親子関係が亡くなっている訳では無いので、父母が法定相続人です。

(2)親が亡くなっている場合は祖父母

親が既に亡くなっている場合、法的には祖父母が次の法定相続人になります。しかし、亡くなった方の年齢がある程度高い場合は、祖父母が健在であるケースは稀だと思われます。

(3)親・祖父母ともに亡くなっていれば兄弟・姉妹

親と祖父母がともに亡くなっている状況では、兄弟姉妹が法定相続人となることが一般的です。高齢の独身者が亡くなった場合は、両親・祖父母も亡くなっている可能性が高いため、よくあるパターンの1つです。

(4)いずれも亡くなっている場合は甥・姪が代襲相続

両親・祖父母・兄弟姉妹のいずれも亡くなっている場合は、兄弟姉妹の子にあたる甥や姪が代襲相続人となります。

 

相続人がいない場合はどうなる?3パターンを解説

相続財産清算人が財産を清算する

法定相続人が不在の場合、その人の遺産を処理するためには相続財産清算人が必要となります。この清算人は、利害を有する関係者や検察官の申立てにより、家庭裁判所が任命します。ここでいう利害関係者とは、以下のような方々です。

  • 債権者(例:故人から金銭を貸し付けていた方や賃貸物件を提供していた大家さん)
  • 特定受遺者(遺言で特定された財産の受取人)
  • 特別な関係者(故人の世話をしていた方や同居していた方など)

任命された相続財産清算人の名前は、官報にて公示されます。そして、一定の期間が経過しても相続人が現れなければ、財産は債権者や特定受遺者へと分配されるのです。

相続財産清算人という役職は、かつては「相続財産管理人」と称されていましたが、民法の改正に伴い、令和5年4月1日以降はこの新しい呼称で呼ばれるようになりました。

特別縁故者への相続財産分与を行う

財産の分配が債権者や特定受遺者に行われた後、もし余っている分があれば特別縁故者に渡されることとなります。

特別縁故者とは、法定相続人ではないながらも、故人と密接な関係があった人々のことを指します。ただし、故人の財産を受け取るには、家庭裁判所に申立て、特別縁故者としての認定を受けなければなりません。

特別縁故者と認められる基準は一般的には以下です。

  • 故人の看護やケアをしていたこと
  • 故人と同じ生計を営んでいたこと(内縁の関係にあった配偶者や、実質的な養子・養親など)
  • 上記に類似する特別な関係性があったこと

国庫へ帰属させる

最終的に余った遺産や、誰も受け取ることがなかった遺産は国庫に納められます。

独身の家族が亡くなった際に確認すべきポイント

実は子供もしくは養子がいるかどうか

独身者が亡くなった際には、予期せぬ子供や養子がいるかどうかを確認することが大切です。これには戸籍調査などが必要になる場合があります。

遺言が残されているかどうか

故人が遺言を残しているかどうかも重要なチェックポイントです。遺言がある場合、その内容に従って遺産が分配されることが一般的です。

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この記事の監修者

監修者:西村啓聡

弁護士法人西村綜合法律事務所 代表弁護士

西村写真

注力分野

岡山エリアでの相続分野(遺産分割・遺留分侵害額請求など多数の相談実績)

経歴

東京都内の法律事務所での勤務を経て、岡山県に弁護士法人西村綜合法律事務所を創立。県内を中心に年間約80件の相談を受けており、岡山エリアの相続に強い弁護士として活動。地域に根ざし皆様の拠り所となれるような法律事務所を目指している。