自宅の代償金が払えなくても大丈夫!配偶者居住権を相続に強い弁護士が解説

配偶者が先立ってしまったあと、住み慣れた自宅に住み続けたいとお考えの方も多いのではないでしょうか。

しかし、相続財産の大半を自宅が占めていたり、「住めれば良いだけで所有権まではいらない」といったケースでは、配偶者居住権を活用すべきかもしれません。

今回は、配偶者居住権のメリットや要件について詳しく解説いたします。

そもそも配偶者居住権とは何か

残された妻・夫が自宅に無償で住み続けられる権利

配偶者居住権は、文字通り、死亡した配偶者の残された妻や夫が、その自宅に無償で住み続けることができる権利を指します。

この権利があることで、もし仮に住宅の所有者が変わったとしても、ご自身はその自宅に住み続けることができます。

配偶者居住権が導入された理由

配偶者居住権は、残された配偶者が安定した生活を送るための制度です。

相続財産のうち自宅が大きな割合を占めている場合は、残された配偶者が自宅を相続する際の代償金を用意する事ができないケースが多いため、結果的に自宅を売却せざるを得ない状況に陥ってしまいます。

しかし、配偶者居住権を活用して”所有権そのものは受け取らない”とすることで、配偶者は自宅に住み続けつつ、他の資産も相続することが可能となり、有利な相続が実現できるようになりました。

登記が必要

重要なのは、この配偶者居住権の設定には登記が必要であることです。

また、登記を行うことで、第三者に対抗できるようになるため、建物の所有者が変わったとしても住み続ける権利が確保されます。

 

 

配偶者居住権を活用するメリット

原則、居住できる期間に制限がない

配偶者居住権は、原則として本人が亡くなるまで有効な権利となっています。

そのため、居住できる期間に制限はありません。ただし、遺言や遺産分割協議等で期間を定めた場合は、期間無制限ではありません。

無償で使用する事ができる

また、この権利を有することで、亡くなった配偶者の住宅を無償で使用することができます。

しかし、所有者に無断で増改築することはできませんし、修繕費用などは実際に住んでいる配偶者が負担する必要があることに注意してください。

自宅以外の財産を相続できる可能性がある

前述しましたが、配偶者居住権を得ることで、住宅以外の財産も相続できるかもしれません。

自宅の所有権をそのまま相続することに比べ、配偶者居住権は評価額が低くなるケースが一般的です。そのため、自宅以外の財産(預貯金など)を受け取ることができる可能性が高まります。

配偶者の死後、生活基盤を安定させるという部分では非常に大きなメリットと言えるでしょう。

 

配偶者居住権を認めてもらうには

配偶者居住権の要件

配偶者居住権を設定するためには、民法で定められた要件を満たす必要があります。

民法1028条1項:
被相続人の配偶者(以下この章において単に「配偶者」という。)は、被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に居住していた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、その居住していた建物(以下この節において「居住建物」という。)の全部について無償で使用及び収益をする権利(以下この章において「配偶者居住権」という。)を取得する。ただし、被相続人が相続開始の時に居住建物を配偶者以外の者と共有していた場合にあっては、この限りでない。
一 遺産の分割によって配偶者居住権を取得するものとされたとき。
 配偶者居住権が遺贈の目的とされたとき。

以下、この要件について解説します。

相続開始時に故人名義の建物に住んでいる必要がある

配偶者居住権を得るための一番の前提として、まず相続が始まった時点で、故人名義の建物に実際に住んでいることが求められます。

ただし、もし故人が他の人とその建物の名義を共有していた場合、この権利を得ることはできません。

遺言や遺産分割協議によって定められた

次に、遺言や遺産分割協議を通じて、配偶者居住権の取得が明確に定められている必要があります。

つまり、故人が遺言で「私の死後、配偶者にこの家での居住権を認める」と明記している場合や、遺産分割協議で「配偶者にこの家の居住権を認める」と合意が取れている場合に、配偶者居住権を設定できるようになります。

なお、遺産分割や遺言でとの取り決めがなくとも、居住建物について配偶者を含む共同相続人間で遺産の分割をすべき場合には、遺産の分割により居住建物の帰属が確定した日又は相続開始の時から六箇月を経過する日のいずれか遅い日までの間、配偶者短期居住権を獲得できる場合があります(民法1037条1項1号)。

配偶者居住権を相続で活用したい方は弁護士にご相談ください

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この記事の監修者

監修者:西村啓聡

弁護士法人西村綜合法律事務所 代表弁護士

西村写真

注力分野

岡山エリアでの相続分野(遺産分割・遺留分侵害額請求など多数の相談実績)

経歴

東京都内の法律事務所での勤務を経て、岡山県に弁護士法人西村綜合法律事務所を創立。県内を中心に年間約80件の相談を受けており、岡山エリアの相続に強い弁護士として活動。地域に根ざし皆様の拠り所となれるような法律事務所を目指している。