自分も遺産を貰えるの?特別縁故者の申立て・要件について徹底解説

特別縁故者の制度は、相続人が存在しない場合に、資産がプラスであれば、特別縁故者として家庭裁判所に認定された後に初めて使える財産分配の仕組みです。

ただし、特別縁故者として相続財産を受け取るには、相続財産管理人を決めること、債権者や相続人を探す公告を行うことなど、複雑な手続きと時間を要します。

今回は特別縁故者の制度の概要や、実際に財産を受け取るまでの流れなどについて詳しく解説いたします。

そもそも特別縁故者って何?

特別縁故者とは

特別縁故者というのは、法律で定められた相続人がいない場合に、故人と特別な関係にあった人々のことを指します。

これには血縁関係だけでなく、事実上の関係性が考慮されることもあります。この制度は、故人の意思が尊重されるとともに、故人と生活を共にした人が無報酬で看護や世話をした労苦を認め、その貢献を評価することを目的としています。

特別縁故者として認められる条件

生計を同じくしていた人

生計を一にしていた人は、故人との経済的な結びつきが認められる重要な要素です。

共同生活を営んでいた期間の長さや、その関係の密接さがポイントとなります。

療養介護を行っていた人

療養や介護を行っていた人は、故人の晩年を豊かなものにしたという点で重視されます。

介護の期間やその内容、故人との関係性が証明される必要があります。

しかし、介護士・看護師などが長期にわたって療養介護を行っていたとしても、仕事として行われたものであるため特別縁故者になることはありません。

特別に縁故があった人および組織・団体

これには血縁以外の縁故も含まれ、例えば長年の友人や恩人、あるいは故人が支援していた団体などが該当する場合があります。

 

特別縁故者に遺産が分配されるまでの主な流れ

法定相続人が1人もいないことが確定する

特別縁故者が遺産の受け取ることができるのは、法定相続人がいなかった場合のみになります。

そのため、家庭裁判所によって法定相続人が一切存在しないという事実が確定される必要があります。これには全ての戸籍謄本を取り寄せ、法定相続人がいないことを証明する作業が含まれます。

相続人が行方不明であったり、連絡が取れない状態であったり、被相続人との間に確執があったりしても、相続人の権利は変わりません。

法的な権利を有する相続人が後に現れた場合、内縁の関係にあった者などは遺産を受け取ることはできないと認識しておくのが望ましいでしょう。

自ら、相続財産分与請求を家庭裁判所に申立てる

次に、特別縁故者であると主張するためには、家庭裁判所に相続財産分与の請求を申し立てる必要があります。

相続人が誰もいない場合においても、特別縁故者が自動的に相続を受けられる訳ではなく、自ら申し立てる必要がある部分が注意点です。

家庭裁判所から相続財産分与の許可を受ける

いくつかの手続き・申立てを経て、家庭裁判所から相続財産分与の許可を得ることができれば、遺産を受け取ることができます。

しかし、これには相当の時間と専門的な作業が必要になるため、弁護士など相続の知識や手続きに精通する専門家からのサポートを受けることをお勧めいたします。

特別縁故者の手続きを弁護士に相談するメリット

ご自身が特別縁故者だという主張をサポートしてもらえる

特別縁故者としての主張を裁判所に理解してもらうためには、確固たる証拠や法的な観点からの説明が必要です。

相続分野に強い弁護士であれば、どういった経緯・理由で特別縁故者に該当するのか、どのような証拠をもとに主張を組み立てるのかといった部分で最適なアドバイス・サポートが可能です。

複数の申立てや手続きを円滑に進めることができる

特別縁故者の申立て以外にも「相続財産管理人(相続財産清算人)の選任申立て」や「相続税の申告」など、複雑かつ難しい手続きがいくつも存在します。

相続の知識・経験がある弁護士からのアドバイスを受けたり、書類作成をサポートしてもらうことでスムーズに進めることが可能になります。

状況に応じて、最も損をしない手段を知ることができる

特別縁故者として相続財産を受け取る以外にも、後述する「特別寄与料」という制度を利用することも選択肢に入るかもしれません。

当事務所では、ご相談者様の状況に応じて最も損をしない(利益が大きい)手段も一緒にご提案いたします。

令和元年に制定された特別寄与料とは

令和元年に制定された特別寄与料は、特定の相続人が故人の療養看護や事業の継続等によって特別の寄与をした場合に、相続分に応じた追加の報酬を受け取ることができる新たな制度です。

これは、相続人の中でも特に故人に貢献した人が公平に評価されるためのもので、その貢献度合いに応じて相続財産から分与されます。

特別縁故者に関するお悩みは西村綜合法律事務所へご相談ください

私たち西村綜合法律事務所は、地元岡山に根差し、様々な法律問題を解決してきた実績があります。特別縁故者の問題に関しても初回のご相談は無料で承りますのでどうぞお気軽にお問い合わせください。

オンラインでの面談も可能ですので、遠方の方・ご多忙の方にも便利にご利用いただけます。

お問い合わせから初回相談までの流れ

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この記事の監修者

監修者:西村啓聡

弁護士法人西村綜合法律事務所 代表弁護士

西村写真

注力分野

岡山エリアでの相続分野(遺産分割・遺留分侵害額請求など多数の相談実績)

経歴

東京都内の法律事務所での勤務を経て、岡山県に弁護士法人西村綜合法律事務所を創立。県内を中心に年間約80件の相談を受けており、岡山エリアの相続に強い弁護士として活動。地域に根ざし皆様の拠り所となれるような法律事務所を目指している。