不公平な遺言は無視しても良いの?不利な相続の対処法を解説
故人の遺言を家族で確認した際、以下のようなお悩みをお持ちではないでしょうか。
・特定の相続人に財産の全て(もしくは大半)を相続すると書かれている
・兄弟間で遺言の解釈が異なる
今回は、不公平な遺言を残されてしまったときの対処方法について解説いたします。
目次
遺言書は無視して良いの?
無視するだけでは罰則になりません
ご相談者様が遺言書の内容を知りつつ、それを意図的に無視する行為は、直接的な罰則の対象とはなりません。
ただし、遺言書に従わないことで生じる遺産分割のトラブルや紛争は、後に大きな不利益につながる可能性があります。そのため、一方的に遺言を無視したり、遺言書と異なる主張を他の相続人にぶつけるといった行為はおすすめできません。
偽造や破棄は刑事罰の対象になります
もし遺言書を偽造したり、遺言書を故意に隠したり破棄する行為に及んだ場合、これは刑事罰の対象となり得ます。また、相続人となる資格を失う(相続欠格)場合もあります。
これは法によって定められた犯罪行為であり、家族からの信頼を失ってしまうので絶対に避けるべきです。
遺言の内容がご相談者様にとって不利な際の対処法
遺言の内容があまりにも不公平であったり、最低限受け取ることができたはずの相続分にまで影響を及ぼしている場合は、法律的な手段を取ることも視野に入れましょう。
遺留分が侵害されていれば請求する
遺留分は、法律で保護された最低限の相続の権利です。
もし遺言によってこの遺留分が侵害されている場合、遺留分侵害額請求を行うことことで最低限の相続分を受け取るができます。
遺留分侵害額請求は、遺留分権利者が遺留分を侵害する遺贈や贈与を受けた相手に対して意思表示をするだけで十分とされています。しかし、後から「請求した」「請求されていない」といったトラブルを避けるためにも、「配達証明を付けた内容証明郵便」を使って請求を行うことが重要です。
遺留分侵害額請求が可能なケースや当事務所の解決事例はこちらのページでも解説しておりますので併せてご覧ください。
遺言無効確認の訴訟を起こす
遺言の無効を主張し訴訟を起こすことも一つの方法です。
これは無効の理由が明白である場合に有効な手段となります。遺言書が無効となるケースには下記のようなものがあります。
日付や氏名が適切に書かれていない
遺言書には日付や氏名が正確に記されている必要があります。例えば「○月吉日」のように日付が特定できないなど、定められた書き方ではない場合は無効と判断されてしまいます。
代筆されている
自筆証書遺言の場合、全文、日付、氏名が本人によって書かれている必要があります。代筆された部分があると、それが理由で遺言書が無効となってしまいます。
被相続人(作成者)に意思能力がなかった
作成時に被相続人に意思能力がなかった場合、たとえば認知症などによって自己の意思を明確に表現できない状態であれば、遺言は無効となる可能性があります。
公正証書遺言であれば公証人が関わりますので、自筆の遺言書よりも無効となる可能性が少ないです。
しかし、例えば遺言をする能力が十分でない状態で口授したときや、口授そのものがきちんと行われないまま遺言書が作られたときなどは、無効だと主張することができるかもしれません。
相続人全員で無効だと合意した
遺言書に対して相続人全員が無効であるとの合意が得られた場合には、その遺言書は法的効力を失います。
しかし、遺言が無効になることで不利益を被る人がいれば合意を得ることは難しく、争いの種になる可能性もあるため、慎重に提案する必要があるでしょう。
状況によっては、遺言書に記載された内容が遺産分割協議よりも優先される場合があります。
- ①遺言書で、遺産分割を禁じられている場合
- ②遺言執行者が選任されている場合
- ③相続人以外の第三者へ遺贈がされる場合
上記のような場合は、相続人全員の同意があっても、遺言の内容が優先されることが原則となります。
これらの基準に当てはまっているかもしれない遺言があれば早急に弁護士へ相談することをお勧めいたします。
自分の取り分が少ないと感じた場合は弁護士へご相談ください
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