故人が借金をしていた場合の対応と相続しないためにとるべき方法

相続と聞くと、「ご両親から財産を引き継げる」といったイメージをお持ちの方が多いのではないでしょうか?これは決して間違いではありませんが、正しい理解をしていない方も多くいらっしゃいます。というのも、ご両親から引き継ぐ財産は、預貯金や不動産といったプラスの財産だけではありません。借金やローンといったマイナスの財産も引き継ぐことになるのが相続です。一般的に借金を引き継ぎたいと感じる方はいません。

そこで今回は、故人が借金をしていた場合の対応と、相続しないために取るべき方法について詳しくご説明していきます。

故人の借金の相続の必要性

そもそも、故人の借金を相続する必要性があるのかどうかを考えてみましょう。

たとえば、借金以上にプラスの財産があるとなれば、トータルで見ればプラスになりますので、借金を相続する必要性は出てくると言えます。

また、故人の事業を引き継ぎたい相続人がいる場合、その事業に関連する借金であれば、引き継がなければならない場合もあります。しかし、借金以上のプラスの財産がない場合や、事業を引き継ぐといった特別な事情が特にない相続人からすれば、借金の相続は単なるマイナスでしかありません。いくらご両親が残したものであったとしても、借金だけを相続するというのは避けたいものです。プラスの財産だけ相続して、マイナスの財産だけ相続しない、といった都合の良い制度はありません。

 

借金が残されていた場合の対処方法

では、故人が借金をしていた場合でかつ、相続をしたいと考えている場合、相続人にはどのような選択肢があるのでしょう?

具体的には、以下の2つとなりますので個別に解説していきましょう。

  • 単純承認
  • 限定承認

 

①単純承認

単純承認とは、相続人が被相続人の権利義務を承継することを限定なく承認することを言います。つまりは、プラスもマイナスも関係なく財産を相続するということです。

概要

単純承認には3か月以内に判断しなければならない期間制限がある他、期間内であっても相続財産の全部、または一部を処分した場合は、自動的に単純承認をしたとみなされます。

ただし、ここでいう3か月とは相続開始日(故人が亡くなった日)ではなく、自身に相続があったと知った日から3か月以内となっています。

利用するケース

故人に借金がある場合に、単純承認を利用するケースとしては、借金以上のプラス財産がある場合や、たとえマイナスとなっても引き継ぎたい財産・事業等がある場合です。

対応する場合の注意点・流れ

単純承認は、これといった特別な手続きは必要ないため、放っておくと単純承認したことになってしまう点に注意です。どうしても故人の借金を引き継ぎたくないのであれば、以下で説明する限定承認や相続放棄といった手続きを取りましょう。

②限定承認

限定承認とは、故人のマイナスの財産を、プラスの財産の範囲内に限り、限定的に引き継ぐという手続きです。プラスの財産のほうが多ければ損をすることはありません。

概要

自身のために相続があったことを知った日から3か月の期間のことを「熟慮期間」というのですが、この期間内に相続人は限定承認、もしくは相続放棄をすることができます。

限定承認は裁判所にて行う手続きですが、相続人全員が共同で行わなければならないなど、手続きのハードルが多少高いという特徴があります。

利用するケース

故人に借金があったことをわかってはいるものの、詳細な金額が熟慮期間中に判明しそうにない場合や、マイナスの財産以上にプラスの財産があると確定していない場合に利用するケースが多い手続きです。

対応する場合の注意点・流れ

限定承認は、相続人全員が共同で手続きを利用する意思がなければなりません。1人でも限定承認を拒むものがいた場合、利用できなくなってしまう点に注意です。

相続人全員が手続きに同意した場合、家庭裁判所に限定承認の申述を行います。その後、相続人に家庭裁判所からの照会書が送られるため、回答・返送をします。すると、家庭裁判所から相続財産を管理、清算する相続財産管理人が選任され、手続きが進められていきます。

最終的に、プラスの財産のほうが多ければ清算後の財産を受け取ることができますし、マイナスの財産のほうが多ければ、支払う義務が生じることはありません。

 

借金を含めて相続をしない場合の対処方法

上述した単純承認は借金をそのまま相続することになりますし、限定承認もプラスの財産の範囲内で借金を引き継がねばなりません。では、そもそも借金自体を一切相続したくない場合、どのような選択肢があるのでしょうか?

具体的には以下の2つになります。

  • 相続放棄
  • 債権者との交渉

①相続放棄

相続放棄とは、相続人が遺産の相続を一切放棄する手続きであり、家庭裁判所に受理されると、プラスの財産もマイナスの財産も、その一切を引き継ぐことがなくなります。

概要

相続放棄は、自身のために相続があったことを知った日から3か月以内である、熟慮期間中に行わなければなりません。限定承認のように相続人全員が共同で行う必要はなく、個人の自由意思で相続放棄申述を行うことが可能です。

対応する場合の注意点・流れ

相続放棄の申述は、その後も手続きがある限定承認とは異なり、家庭裁判所からの照会書に回答・返送をしさえすれば手続きはすべて終了します。相続放棄した事実を債権者などに証明したい場合は、家庭裁判所から「相続放棄受理証明書」を取得しましょう。

なお、相続放棄をすることで、はじめから相続人ではなかったことになります。もし、相続放棄をしない相続人がいるのであれば、相続放棄をした相続人の分まで借金を負担しなければならなくなる点に注意です。事前に相続人同士で話し合いをしておく、それが難しいのであれば相続放棄すると伝えておくのが理想と言えるでしょう。

②債権者との交渉

借金を相続したくない場合、債権者と交渉し、債務を免除してもらったり、債務額を減額してもらうことができれば、支払い義務から逃れられる場合があります。

概要

遺産分割協議によって個々の取り分を自由に決められるプラスの財産と違い、借金といったマイナスの財産は、相続人が当然に法定相続分を相続することになっています。つまりは、借金の負担額を相続人による協議だけで決めることはできません。しかし、債権者と交渉することで借金の負担割合を変更することができるかもしれませんし、極端な話ですが、誰か1人の相続人が借金を全額負担するといったことも可能です。

対応する場合の注意点・流れ

借金の負担割合の変更については、相続人の間だけで承諾を得られれば良いわけではありません。必ず債権者からの承諾を取らねばならない点に注意です。

いずれにしても、一般的に債権者が自分に不利となる交渉に応じる可能性は低いので、常に熟慮期間には気を配りながら交渉を行いましょう。どうしても期間内に承諾を得られないのであれば、限定承認や相続放棄に切り替えて、借金を相続しないで済むために必要な手続きを取ってください。

相続問題でお困りの方は西村綜合法律事務所へ

故人に借金がある場合、何もしないでいれば単純承認をしたことになり、返済義務を負うことになってしまいます。どうしても借金を相続したくないのであれば、限定承認や相続放棄といった手続き取りましょう。とはいえ、いずれも家庭裁判所での手続きになるため、自分には難しいと感じる方が多いのも無理はありません。そういった場合は、弁護士に手続きを依頼することを強く勧めます。

当事務所においても、限定承認や相続放棄といった手続きのサポートを行っております。また、借金問題に限らず、相続問題全般に詳しい弁護士が在籍しております。相続問題に関してなにかお困り事がある方は、当事務所にどうかお気軽にお問い合わせください。

 

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この記事の監修者

監修者:西村啓聡

弁護士法人西村綜合法律事務所 代表弁護士

西村写真

注力分野

岡山エリアでの相続分野(遺産分割・遺留分侵害額請求など多数の相談実績)

経歴

東京都内の法律事務所での勤務を経て、岡山県に弁護士法人西村綜合法律事務所を創立。県内を中心に年間約80件の相談を受けており、岡山エリアの相続に強い弁護士として活動。地域に根ざし皆様の拠り所となれるような法律事務所を目指している。