双方が取得を希望しない不動産の遺産分割協議において、依頼者の納得する形で分割を成立させた事案

事例の背景

依頼者(相続人):二女
被相続人(続柄):
相手方(続柄):長女
遺産の概要:預金、不動産
解決方法:協議による遺産分割
争点:双方が取得を希望しない不動産をどのように分配するか。

 

結果(および経済的利益)

依頼者の納得する形で不動産を分配

 

ご依頼の経緯・ご要望

被相続人が死亡後、売却可能な不動産については協議が完了したが、買い手がおらず相続人も取得を希望しない不動産について争いが生じており、別の弁護士に依頼していたが話が進まないということでご相談。

相続不動産の管理や固定資産税の負担を平等にしたい。

解決までの流れ

相手方からは共有にしたうえで、固定資産税や管理費を単年決算で平等に負担するととの提案がありました。

共有名義にした場合、次の相続が発生した場合に紛争が再燃する恐れがあることや、依頼者が不動産所在地に近い場所に居住していたこともあり管理等の事実上の不利益が生じる可能性が高かったため、可能な限り依頼者の負担が少なくなるよう、単独名義での分割を提案することにしました。

依頼者と協議のうえ、固定資産税の金額や、不動産の広さを考慮しつつ、相手方に対し何度も分割案を提案し、最終的には双方の負担が平等になるよう、各不動産を単独で分割することでまとまりました。

 

 

 

この記事の監修者

監修者:西村啓聡

弁護士法人西村綜合法律事務所 代表弁護士

西村写真

注力分野

岡山エリアでの相続分野(遺産分割・遺留分侵害額請求など多数の相談実績)

経歴

東京都内の法律事務所での勤務を経て、岡山県に弁護士法人西村綜合法律事務所を創立。県内を中心に年間約80件の相談を受けており、岡山エリアの相続に強い弁護士として活動。地域に根ざし皆様の拠り所となれるような法律事務所を目指している。