相続回復請求権ってどう活用したらいい?行使の条件やポイントを弁護士が解説
相続は、亡くなってしまった配偶者や親からの相続遺産を受け取る法的な手段です。
しかし、時には無関係な人が遺産を受け取ってしまうことがあります。そんな時に有効な対処方法が相続回復請求権です。
今回は、相続回復請求権とは何か?行使する方法および注意点について解説いたします。
目次
そもそも相続回復請求権って何?
相続回復請求権の意味
相続回復請求権とは、相続人では無いにもかかわらず相続財産の全部または一部を占有・支配することで、真正な相続人の権利を侵害するような遺産の返還を求めることができる権利です。
相続回復請求権を持つ人とは(真正相続人)
相続回復請求権を持つのは、法律上の真正な相続人です。
例えば、遺言書に基づく相続人や法定相続人がこれに当たります。
真正相続人にあたる方が不当に遺産を受け取っていない場合、この権利を行使することが可能です。
主に、以下のような方々が真正相続人に該当します。
- 相続開始時に胎児であった者
- 被相続人から遺言で認知された者
- 包括受遺者
相続回復請求権を行使される側の人とは
相続回復請求権の行使される側は、「表見相続人」と呼ばれます。
主に、以下のような方々が表見相続人に該当します。
- 相続欠格者
- 相続廃除をされた人
- 婚姻が無効となった配偶者
- 養子縁組が無効となった養子
また、冒頭でも触れましたが、共同相続人であったとしても自身の相続分の範囲を超えて遺産を利用および占有している場合は、相続回復請求権を行使される可能性があります。
遺留分侵害額請求と相続回復請求権の違いって?
遺留分侵害額請求とは
遺留分侵害額請求は、遺留分を侵害された相続人が、本来受け取ることができるはずであった遺留分を取り戻すための請求です。これは、主に遺言によって相続分が不当に制限された場合に行われる請求です。
当事務所は遺留分侵害額請求の経験豊富な弁護士が所属しております。「自分の相続分が遺言に書かれていない」「特定の親族だけに相続があった」「受け取るはずの遺産が既に無かった」といった状況では遺留分侵害額請求ができるかもしれませんので、下記のページも併せてご覧ください。
遺留分侵害額請求と相続回復請求権の違い
遺留分侵害額請求と相続回復請求権の主な違いは、対象となる権利の種類とその目的です。
遺留分侵害額請求は遺留分の保護を目的としていますが、相続回復請求権は真正な相続人が遺産を正しく受け取ることを目的としています。
表見相続人は相続財産を受け取ることが出来る理由そのものが無いので、遺留分侵害額請求のケースとは大きく異なります。
相続回復請求権を行使するには?
相続回復請求権を行使する方法
直接、相手と話し合う
まず、表見相続人に対して直接の交渉を試みましょう。この段階で両者間で合意に至ることが理想的ですが、大きな金額が絡んでいることも多いため、相手方も簡単に応じてくれるとは限りません。
また、裁判外で請求するケースでは、内容証明郵便を送付して行うことが一般的です。
しかしながら、郵便局での手続きには複雑なルールがあるため、弁護士へ相談した上で行うことをお勧めしております。
訴訟を起こす
交渉を持ちかけても遺産の返還が行われない場合は、訴訟を起こすことになります。
訴訟を起こせば時効がストップし、相続回復請求権が認められれば裁判所が相手方に返還命令を出します。
相続権が侵害されている証拠を集めて立証する必要がありますが、こちらも非常に複雑な手続きをとることになるため、訴訟をお考えの場合は弁護士を立てて進めるべきでしょう。
相続回復請求権の注意点
遺産分割調停や審判とは別の訴訟を起こす必要がある
相続回復請求は、通常の遺産分割の調停や審判とは別に行う必要があります。
共同相続人と遺産分割協議を行なっている最中であっても、別途訴訟を起こす必要があることに注意してください。
時効完成に要注意
相続回復請求権には時効が存在します。一定期間内に請求しなければ、この権利を失う可能性があるため、迅速な行動が求められます。
具体的には、「相続権を侵されたことを知った日から5年以内」に請求しないといけません。もし相続権の侵害に気づかなくても、「相続が始まってから20年」が過ぎたら、この権利はなくなってしまいます。
無関係な他人が相続を受けていれば弁護士に相談しましょう
相続回復請求権に関する問題は、複雑かつ繊細な法的判断を要するため、弁護士のアドバイスが不可欠です。
当事務所は地元岡山に密着し、多数の相続問題を解決してきた実績があります。初回の相談は無料ですので、お気軽にご相談ください。オンライン面談も可能な弁護士が皆様の問題解決をサポートします。