みなし相続財産って?生命保険や年金との関係も弁護士が徹底解説
みなし相続財産という言葉、一度は聞いたことがあるかもしれません。しかし、具体的にどのようなものなのか、その詳細についてはあまり知られていません。
今回は、みなし相続財産についてわかりやすくご紹介いたします。
目次
そもそも、みなし相続財産とはどんなものか
本記事におけるみなし相続財産とは、一般的な相続財産とは異なり、法的には相続財産には含まれませんが、実質的には相続人が受け取る財産のことを指します。
これには、生命保険金や死亡退職金などが含まれます。これらは、原則として遺産分割の対象外とされ、遺留分の算定対象にもなりません。
みなし相続財産について弁護士に相談するメリット
みなし相続財産は、その特性上、遺産分割や遺留分の対象外となるか否か争いとなることも少なくありません。
弁護士に相談することで、みなし相続財産の法的な評価を踏まえた相談者様にとって有利なアドバイスを受けることができるでしょう。
みなし相続財産にあてはまるものの一例
みなし相続財産には以下のようなものがあります。
生命保険金
生命保険金は、保険契約者が亡くなった際に、保険会社が指定された受取人に支払われるお金です。
死亡退職金
死亡退職金は、働いていた企業が、故人の家族に対して支払うお金です。
年金・保険金を受け取ることができる権利
故人が加入していた年金や保険に基づく、受取権です。
免除された債務
故人の死により、免除された債務もみなし相続財産として扱われることがあります。
相続財産は現金や不動産以外にも多岐にわたる他、「これって相続財産の対象にならないの!?」といったものまで様々です。葬儀費用や借地権、株式などが遺産分割でどのように取り扱われるかについても解説したページがございますので併せてご覧ください。
みなし相続財産と相続財産の違い
生命保険と退職金には非課税枠がある
生命保険金や死亡退職金は、一定の条件下で非課税枠が適用されることがあります。
これにより、これらの財産を受け取った際の税負担を軽減することができます。
原則、遺産分割の対象外になる
みなし相続財産は、法律上、遺産分割の対象とはなりません。これは、みなし相続財産が特定の相続人に直接支払われるためです。
ただし、あくまで原則であり、例外的に特別受益に準ずるものとして遺留分の算定時に考慮されることもあります。なお、保険契約を結ぶ際や相続計画を立てる際には、非課税枠の条件を正確に把握し、適切な計画を立てることも大切です。
当事務所では代表弁護士が税理士でもありますので相続税関係のご相談にも対応可能でございます。
原則、遺留分の算定対象外になる
みなし相続財産は、遺留分の算定にも含まれないことが一般的です。
これにより、遺留分侵害額請求の際、みなし相続財産が問題となることは原則ありません。
これも、生命保険金や退職金が、特定の相続人に直接支払われるもの、つまり「個人指定財産」として取り扱われるためです。
ただし、あくまで原則であり、例外的に特別受益に準ずるものとして遺留分の算定時に考慮されることもあります。
みなし相続財産についてのトラブルは弁護士にご相談を
このように、みなし相続財産はその取り扱いが特殊であるため、適切な相続計画や相続人間のコミュニケーションが必要です。もし、みなし相続財産に関する問題や疑問がある場合は、弁護士に相談し、正しい情報やアドバイスを得ることをお勧めします。
初回相談は無料ですので、みなし相続財産に関するご質問やご不明点がある場合は、お気軽にご相談ください。オンラインでのご相談も承っております。