相続関係説明図

相続関係説明図

1 相続関係説明図って何?

相続関係説明図とは、被相続人(亡くなった方)と相続人の関係性(続柄)を図式化し、一目でわかるように作成した家系図のようなものです。

2 何のために作成するの?

相続関係説明図を作成する主たる理由は、戸籍謄本等の原本を還付してもらうことにあります。

相続に際して、不動産の所有権移転登記や、預貯金口座の名義変更などの手続きをしなければならないのですが、その手続きの都度、大量の戸籍謄本等の書類が必要になります。

しかし、戸籍謄本等の取得にも手数料がかかりますので、各手続きの度に逐一大量の戸籍謄本等の束を取得するのは避けたいところです。

そこで、相続関係説明図を作成し、登記所や金融機関等の相続手続を行うところに提出することで、戸籍謄本等の原本を還付してもらうのです。

これにより、一つの相続手続で利用し還付を受けた戸籍謄本等の原本を、また別の手続きで利用することが可能となるのです。

また、以上のような原本還付目的のほか、相続関係が複雑な場合に、遺産分割協議を行うに当たって相続関係を整理するという目的で作成することもあります。

3 どうやって作成するの?

手書きでの作成でも構いませんが、その際は消しゴムで消せるようなものは避け、ボールペンなどを利用してください。

もちろん、パソコンによる作成も可能です。最近では、相続関係図を作成するためのソフトも販売されておりますので、複雑な関係図を作成しなければならない場合には検討してもよいと思います。

4 相続関係説明図作成のためには、何が必要なの?

相続関係説明図の作成には、次の書類が必要です。

(1) 被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本、除籍謄本および改製原戸籍

(2) 相続人全員の戸籍抄本または戸籍謄本

(3) 相続人全員の戸籍の附票または住民票

これらの書類は、相続関係説明図の作成のためだけに用意するわけではなく、相続手続で必要になる書類です。

((3)の戸籍の附票または住民票は、相続人の住所を確認するために必要です。

5 まとめ

相続案件に携わっている、あるいは携わったことのある専門家以外で、相続関係説明図の作成に長けているという人はあまりいないでしょう。

また前述のとおり、図を作成するためには、戸籍謄本等の書類集めをしなければなりません。これがなかなか手間がかかり、特に相続人が多い場合はかなり骨が折れる作業となります。

さらに、相続関係説明図を作成する必要に迫られている場合、同時に相続の問題を抱えている方が多いと思います。つまり、相続関係説明図の作成は相続問題解決のための一つのステップに過ぎず、その後に多くの問題を解決する必要性がある場合がほとんどだと言えます。

当事務所では、これまで相続事件を多数取り扱ってきており、戸籍謄本等の書類集めから、相続人・相続財産の調査、相続関係説明図の作成、遺産分割調停や審判の申立てなど、相続事件解決に関する一連のサービスを提供しております。

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