成年後見・任意後見
成年後見とは
成年後見は,精神上の障がいが理由で判断能力が不十分な人が経済的な不利益を受けることがないように,支援してくれる人すなわち本人に代わって様々な手続きを行う成年後見人を就けることを言い,①法定後見と②任意後見とがあります。
成年後見について、詳しくはこちらの記事をご覧ください。➡︎成年後見制度について相続に詳しい弁護士が解説
法定後見とは
法定後見は,家庭裁判所によって選ばれた成年後見人等(成年後見人・保佐人・補助人)が,本人の利益を考えながら,本人を代理して契約などの法律行為をしたり,本人が自分で法律行為をするときに同意を与えたり,本人が同意を得ないでした不利益な法律行為を後から取り消したりすることによって,本人を保護・支援します。
法定後見人は親族などが家庭裁判所に申し立てることで利用可能となる制度となります。
誰を後見人にするのか,どの権限を与えるのかは裁判所が審判します。
成年後見人になるためには資格は必要ありませんが,裁判所は本人や家族の事情を考慮して成年後見人を選任するため,弁護士や司法書士等の専門職が成年後見人となる場合が多いです。
任意後見とは
任意後見は,本人が十分な判断能力があるうちに,将来,判断能力が不十分な状態になった場合に備えて,あらかじめ自らが選んだ代理人(任意後見人)に,自分の生活,療養看護や財産管理に関する事務について代理権を与える契約(任意後見契約)を公証人の作成する公正証書で結んでおくというものです。
そうすることで,本人の判断能力が低下した後に,任意後見人が,任意後見契約で決めた事務について,家庭裁判所が選任する「任意後見監督人」の監督のもと本人を代理して契約などをすることによって,本人の意思にしたがった適切な保護・支援をすることが可能になります。
任意後見監督人は,必ず選任されなければならず,弁護士や司法書士等の専門職が就任することが多いです。
任意後見について、詳しくはこちらの記事をご覧ください。➡︎任意後見制度について相続に詳しい弁護士が解説