相続放棄
相続放棄とは,亡くなった方の財産についての相続に関する権利を全て放棄することです。
この「財産」には預貯金,不動産,有価証券といったプラスの財産はもちろんのこと,借金などのマイナスの財産も含まれます。
相続放棄をした場合,これらの財産全てについて,相続人が承継することはなくなります。
目次
相続人が遺産を相続する方法には何があるか
被相続人が亡くなった場合,相続人がとり得る手段は,相続放棄を含め3つあります。
単純承認,限定承認,相続放棄の3種類です。では一つずつ説明していきます。
単純承認
被相続人の財産の一切を継承する方法です。この場合は特別な手続きをする必要はありません。
単純承認は原則的な相続方法になり,限定承認や相続放棄をしない場合には,単純承認をする扱いになります。
したがって,相続放棄をしない場合,原則的には債務も含めて相続することになります。
限定承認
プラスの財産が多いのか,マイナスの財産が多いのかが分からない場合に,有効な相続方法です。相続で得た財産の範囲内で借金を返済する,という条件で相続を承認する方法です。
限定承認の手続は,相続開始を知った時より3ヶ月以内に,家庭裁判所に「限定承認申述書」を提出して行います。
限定承認のデメリットは,非常に手間と時間がかかること,法定相続人が複数いる場合には必ず全員で手続をしなければならないことです。
相続放棄
被相続人の財産を放棄し,一切の財産を相続しない方法です。
相続放棄を選択すべきケース
相続が発生した場合,上記3つの方法からいずれを選択するかを決める必要があります。一般的に相続放棄を選択すべき場合は次のとおりです。
相続問題に巻き込まれたくない場合
相続が発生した場合,相続財産をどのように分配するのか,分配しないのか,遺言がある場合その遺言が有効なのか否かなど,相続人間で協議をしたり,時には争いが生じる場合があります。
そのような争いに巻き込まれたくない場合,相続放棄という選択をすることが望ましいです。なお,この場合,相続財産が多数あったとしても,それを受け取る権利が無くなる点には注意が必要です。
負債(借金)のほうが明らかに多い場合
すでに述べた通り,相続財産には借金といったマイナスの財産も含まれます。
すべての財産を合計したときに,財産がプラスになればよいのですが,マイナスの財産しか残らない場合,相続をするメリットはありません。
そのような場合,相続放棄をすることが望ましいです。
特定の相続人に遺産を集中させたい場合
相続人の1人が,家業を継ぐ場合など,財産全てを特定の人に集中させたい場合,特定の人以外が相続放棄をすることで全ての財産を集中させることができます。
遺産分割協議により特定の1人に集中させるという方法も考えられますが,相続人の人数によっては相続放棄の方が手続きとして簡便な場合があります。
相続放棄の効果
相続放棄の効果は,相続放棄をした人は初めから相続人でなかった者として扱われることになります。
相続放棄のメリット
相続放棄のメリットは次のとおりです。
マイナスの財産を負わなくてすむ
相続放棄を行えば,初めから相続人でなかった者として扱われるため,被相続人のマイナスの財産を負担する必要がなくなります。
遺産分割協議に参加しないですむ
相続放棄を行えば,初めから相続人でなかった者として扱われるため,遺産分割協議に参加する必要もなくなります。
相続放棄のデメリット
相続放棄のデメリットは次のとおりです。
プラスの財産を相続できない
相続放棄を行えば,初めから相続人でなかった者として扱われるため,相続財産にプラスの財産があったとしても,相続することはできません。
相続放棄の撤回や取り消しはできない
相続放棄をした後に,撤回や取り消しをすることはできません。
相続放棄をした後に多額の相続財産の存在が判明したとしても当該財産について相続人であることを理由として権利を主張することはできません。
相続人が変わるため家族間でトラブルになる可能性がある
相続放棄をすると,後順位の相続人が相続権を取得する可能性があり,その場合,相続人間で紛争が生じる可能性があります。
相続放棄が認められなくなる行為
相続人としては相続放棄を考えていたとしても,次の行為を行った場合,創男続放棄ができなくなる可能性があります。
相続財産の全部又は一部を処分した(使ってしまった)
たとえば,相続財産たる不動産,車,携帯電話等の名義を被相続人から相続人異変更したり,預貯金の解約・払戻,相続人間での遺産分割協議の合意をした場合,相続財産の全部又は一部を処分したと判断され相続放棄ができなくなる恐れがあります。
このような行為は,相続人として相続財産を相続することを前提とした行為だからです。
相続放棄をしないまま熟慮期間が過ぎた
原則として,相続人が自己のために相続開始があったことを知ったときから3か月経過すると、家庭裁判所への相続の放棄ができなくなります。
もっとも,亡くなった方と(例えばご両親)ずっと離れて暮らしていた場合、亡くなった方に借金があることを知らず,熟慮期間経過後に初めて借金の存在を知る場合もあると思います。
そのような人を救済する観点から,判例は一定の場合,熟慮期間の起算点を後にずらすことを認めています。
相続放棄(相続放棄の申述)をする方法
以下では相続放棄をする方法について説明します。
申述人
申述人とは,相続放棄の申述を行う人です。
これは相続人になります。
基本的には相続人本人が行いますが,相続人が未成年者または成年被後見人である場合には、その法定代理人が代理して申述することになります。
もっとも,未成年者と法定代理人が共同相続人であり両者の利害が対立するような場合や未成年の共同相続人間で利害が対立するような場合,法定代理人が代理権を行使することができない為,当該未成年者について特別代理人を選任する必要がある点には注意してください。
必要書類
次に申述に必要な書類を説明します。
相続放棄申述書
これについては家庭裁判所のホームページ等でダウンロードが可能です。
被相続人の住民票除票又は戸籍附票
これは,役所に請求すれば取得できます。
相続放棄する人の戸籍謄本
これについても役所で請求することが可能です。もっとも,相続放棄をする人と被相続人との関係で取得する必要のある戸籍謄本が変わってくるため注意が必要です。
費用
相続放棄の申述に係る費用は次のとおりです。申述手数料申述手数料として,申述人1人につき800円の収入印紙が必要となります。
予納郵券
また,郵券も予納する必要があります。具体的に必要な郵券は裁判所によって異なるので,それぞれの裁判所に確認する必要があります。
申述先
申述先は,被相続人の最後の住所地の家庭裁判所になります。
提出方法は,家庭裁判所に出向いて提出しても,郵送で送付してもいずれの方法でも可能です。
相続放棄申述の期間制限
すでに触れましたように,原則として相続人が自己のために相続開始があったことを知ったときから3か月以内にする必要があります。
申立て後の手続き
裁判所に相続放棄の申述書を提出した後の手続きについて説明します。
照会書に必要事項を記入して返送する
相続放棄の申述書を家庭裁判所に提出すると,後日,家庭裁判所から照会書が届きます。
この照会書に必要事項を記入し,返送します。
相続放棄申述受理通知書等の受領
家庭裁判所に照会書を返送し,問題がなければ相続放棄の申述が受理され,家庭裁判所から「相続放棄申述受理通知書」が郵送されます。
この通知書を受領すれば相続放棄の手続きは完了となります。
相続放棄の注意点
相続放棄をする際の注意点について説明します。
相続人全員が相続放棄した場合
相続人全員が相続放棄をした場合,相続財産を取得する人がいなくなります。
相続財産がプラスになるのであれば当該プラスの財産については「特別縁故者」という特別に相続財産を受け取ることができる者がいない限り、すべて国庫に帰属します。他方、被相続人の財産がマイナスとなるのであれば、当該マイナスの財産は債務者の消滅に伴って消滅します。
もっとも,相続放棄をした人は,相続人ではなくなりますが,民法940条が「相続の放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない」と定めており、相続人全員が相続放棄をした結果,相続人が不在となる場合,相続人は,相続放棄をした後も,相続財産管理人が選任されるまで自己の財産と同一の注意義務を負担することとされています。
生命保険の取扱いは?
相続放棄をする場合,生命保険の受領に関して問題が生じます。
受取人が被相続人の場合
原則として、生命保険金は受取人指定がされた者の固有財産と評価され、相続財産には含まれないと考えられています。
したがって,生命保険を受け取ったとしても相続放棄は可能です。
受取人が被相続人以外の者である場合
一方、被相続人が生命保険の受取人を自分自身として指定している場合、保険金支払請求権は被相続人の財産ということになります。そのため,生命保険金は相続財産となり,それを受領した人は相続放棄をすることはできなく無くなります。また,相続放棄をした相続人は、当該保険金に対する相続分を失うことになります。
遺族年金の取扱いは?
遺族年金は遺族がその固有の権利に基づいて受給するもので、相続財産には含まれません。よって、相続放棄をした場合でも、遺族年金を受け取ることができます。
また,未支給年金についても相続財産には含まれないので、相続放棄をしても受け取ることができます。
3か月の期間制限を過ぎるとどうなる?
熟慮期間を過ぎると原則として相続放棄ができなくなります。
熟慮期間の開始時期
熟慮期間の開始時期は,被相続人の相続開始を知った時から3ヶ月以内とされています。
熟慮期間の延長
熟慮期間は,被相続人の相続開始を知った時から3ヶ月以内とされています。
しかし,相続人と疎遠だった場合,相続財産の調査,相続人の調査だけで3カ月を経過してしまうことも多々あります。
そのような場合に備え,熟慮期間の延長手続きが準備されています。
熟慮期間の延長の手続き
熟慮期間を延長するためには,家庭裁判所に対し,熟慮期間内に相続財産の状況を調査しても相続放棄の要否について判断することができないことを理由に相続放棄期間の伸長を申し立て、家庭裁判所がこれを認めれば必要な期間、この熟慮期間が伸長されます。この場合は、伸長された期間が経過するまで相続放棄をすることが可能です。
岡山での相続放棄は西村綜合法律事務所までご相談ください
相続放棄の申述手続は,申述書が裁判所のホームページからダウンロードできるなど,相続人本人でも容易に行う事が出来ます。
しかし,相続放棄の判断の前提となる財産を把握したり,相続人を把握することに時間がかかったりすることもあります。
また,相続放棄をすべきかの判断に迷う場合もあります。
弁護士に依頼をすると,そう続放棄の判断の前提となる財産調査,相続人調査,戸籍等の資料の収集が可能です。
財産調査や相続人調査には時間がかかってしまうことが多いところ弁護士に依頼をすることでその手間を省くことができます。また,相続放棄すべきかの判断,相続放棄をすべきでない場合に,その後の遺産分割協議までまとめて弁護士が対応することができます。
相続放棄で悩んでいる場合一度弁護士に相談することをお勧めします。