内縁の夫・妻なのですが遺産分割や相続を受けられますか

A.内縁関係には相続権はありません

内縁とはそもそもどういう関係か

「内縁関係」とは、婚姻届けを提出していないものの、社会的には夫婦として共同生活を営んでいる関係をいいます。

たとえば、長年同居して生活費を分担し、周囲からも夫婦として認識されているような関係が該当します。法律上の婚姻とは異なり、戸籍上の記録がないため、民法で定められる相続権は認められていません。そのため、内縁の配偶者は、被相続人の死亡時に自動的に財産を相続することができず、法定相続人には含まれない点に注意が必要です。

認知された子には相続権があります

たとえ両親が婚姻関係にない場合でも、父親が子を「認知」していれば、その子には法律上の相続権が認められます。

たとえば、父親が生前に認知届を提出している場合、その子は実子としての地位を持ち、他の法定相続人と同様に相続の資格があります。

反対に、認知されていない場合には相続人とは見なされず、財産を受け取るには遺言など他の方法が必要になります。

相続開始後に認知を争うケースもありますが、裁判所の手続きを要するため、早めの対応が重要です。

内縁の夫・妻が相続財産を貰えるケースの例

結婚して法定相続人となる

最も確実なのは、相続が発生する前に婚姻届を提出し、法律上の配偶者となることです。

法定相続人であれば、他の相続人と同様に法定の相続分に従って遺産を受け取ることが可能です。たとえば、内縁の関係が長くても、相手が亡くなる前に婚姻届を出していなければ、相続権は一切発生しません。

逆に、亡くなる直前でも婚姻届が受理されていれば、法律上の配偶者としての地位が認められ、遺産を相続できます。

遺言書で当人を指名し遺産を贈与する

被相続人が遺言書で内縁の配偶者に財産を贈与すると明記していた場合、その指示に従って財産を受け取ることができます。

たとえば、「全財産のうち○○万円を内縁の妻○○に遺贈する」と記載されていれば、法定相続人でなくても遺言によって財産を譲り受けることができます。ただし、遺留分を侵害する場合には、他の法定相続人から遺留分侵害額の請求がなされる可能性がある点にも注意が必要です。

特別縁故者の手続きを行う

遺言がなく、かつ法定相続人がいない場合には、家庭裁判所に「特別縁故者」として申立てを行うことで、相続財産の一部を受け取れる可能性があります

たとえば、生前の被相続人と長年生活を共にし、介護や生活の世話をしていた内縁の配偶者が該当することがあります。

ただし、申立てには被相続人との具体的な関係性や貢献内容などを証明する必要があり、認められるには裁判所の慎重な判断を経ることになります。

内縁の夫・妻が相続財産を受け取った際の注意点

相続税が2割加算されてしまう

内縁の配偶者は法定相続人ではないため、たとえ遺言や特別縁故者の制度により財産を取得できたとしても、相続税の優遇措置は受けられません。

具体的には、配偶者控除が使えないばかりか、相続税が通常の相続人より2割加算されて課税されるという不利益があります。たとえば、同じ金額の遺産を受け取っても、内縁の配偶者の方が高額の税負担を負うことになります。

寄与分等が認められない

寄与分とは、生前に被相続人の療養看護や事業運営に特別な貢献をした相続人に対して、法定相続分以上の取り分が認められる制度です。

しかし、内縁の配偶者にはそもそも相続権がないため、寄与分が認められません。たとえ長年介護を続けた実績があったとしても、その努力が法的に評価されることはないため、遺言等の別の方法によらなければ財産を取得できません。

法定相続人から遺留分を請求される場合がある

たとえ遺言書で内縁の配偶者に多くの遺産を遺すように指示していたとしても、法定相続人には「遺留分」という最低限の取り分を請求する権利があります。

たとえば、子や直系尊属が遺言内容に不満を持ち、遺留分の侵害を理由に返還を求めてくることがあります。この場合、すでに受け取った財産の一部を返金しなければならなくなる可能性もあります。

相続に関するお悩みは弁護士へご相談ください

相続に関しては、法的な知識が求められる場面が多く、特に内縁関係にある方の場合は、手続きの複雑さと制度の壁に直面することが少なくありません。

当事務所では、相続問題に多数の対応実績を持つ弁護士が、ご相談者様にとって有利な形での相続実現を目指してサポートいたします。地元岡山に密着し、初回のご相談は無料。オンライン面談にも対応しておりますので、遠方にお住まいの方やご多忙の方も安心してご利用いただけます。

相続でお困りの方は、ぜひ一度、西村綜合法律事務所までご相談ください。

この記事の監修者

監修者:西村啓聡

弁護士法人西村綜合法律事務所 代表弁護士

西村写真

注力分野

岡山エリアでの相続分野(遺産分割・遺留分侵害額請求など多数の相談実績)

経歴

東京都内の法律事務所での勤務を経て、岡山県に弁護士法人西村綜合法律事務所を創立。県内を中心に年間約80件の相談を受けており、岡山エリアの相続に強い弁護士として活動。地域に根ざし皆様の拠り所となれるような法律事務所を目指している。