相続放棄をしたいが、死亡を知った日から3ヶ月以上経ってしまいました

原則として、3ヶ月以上の期間が経った後は相続放棄できません

相続放棄は、被相続人の死亡を知った日から3ヶ月以内に行う必要があります。

これは法律で定められた期限であり、この期間を過ぎると原則として相続放棄は認められません。

この期間を過ぎてしまった場合は、相続を承認したものとみなされ、プラスの財産もマイナスの財産もすべて相続することになります。

相続放棄の判断に時間がかかる場合は「相続放棄の期間の伸長」を活用しましょう

相続放棄の判断に時間がかかる場合は、家庭裁判所に対して「相続放棄の期間の伸長」を申請することができます。

しかしこの申請が認められるためには、合理的な理由が必要です。

例えば、被相続人の財産や負債の調査に時間がかかる場合や、相続人自身が病気や海外在住などの理由で判断に時間を要する場合などです。

一般的な判断基準より厳しい要件となるため、弁護士などの専門家に相談することをおすすめいたします。

期間を過ぎても相続放棄できる可能性があるケース

相続放棄の判断材料となる財産・債務を知らなかった

被相続人の財産や債務の存在を知らなかった場合、相続放棄の期間が延長される可能性があります。

例えば、被相続人が隠していた債務が後になって発覚した場合などです。このような状況では、弁護士などに相談して適切な手続きを踏むことが重要です。

知らなかったことに正当な理由がある

相続放棄の期限を過ぎた場合でも、その理由が正当であれば相続放棄が認められることがあります。

例えば、相続人が長期間入院していたために相続手続きを進めることができなかった場合や、被相続人の財産状況が複雑で理解が難しかった場合などが考えられます。

正当な理由があるかどうかは個々のケースによりますので、こちらも弁護士に相談することをお勧めします。

被相続人の死亡を知ってから3ヶ月以内に相続放棄の申述をしていた

被相続人の死亡を知ってから3ヶ月以内に相続放棄の申述を行っていた場合、期限を過ぎていても相続放棄が認められることがあります。

ただし、この場合でも申述が遅れた正当な理由が必要です。例えば、家庭裁判所に申述書を提出したが、何らかの理由で受理されなかった場合などです。

いずれにせよ家庭裁判所に対する合理的な理由説明が要求されます

相続放棄の期間延長を家庭裁判所に申し立てる際には、合理的な理由が求められます。

具体的な状況や事情を詳細に説明し、適切な手続きを行うためにも専門家のアドバイスが重要です。家庭裁判所に納得してもらえる理由を示すことで、期間延長が認められる可能性が高まります。

相続放棄のお悩みは西村綜合法律事務所へご相談ください

相続放棄に関する問題や疑問がある場合は、西村綜合法律事務所へご相談ください。

当事務所では、初回相談を無料で行っており、オンライン面談も可能です。経験豊富な弁護士が、迅速かつ適切に対応いたします。

相続放棄の手続きや期間延長についてのアドバイスを提供し、ご相談者様の権利を守るサポートをいたします。どうぞお気軽にご相談ください。

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岡山での相続は都内・関東でも進めることができます

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この記事の監修者

監修者:西村啓聡

弁護士法人西村綜合法律事務所 代表弁護士

西村写真

注力分野

岡山エリアでの相続分野(遺産分割・遺留分侵害額請求など多数の相談実績)

経歴

東京都内の法律事務所での勤務を経て、岡山県に弁護士法人西村綜合法律事務所を創立。県内を中心に年間約80件の相談を受けており、岡山エリアの相続に強い弁護士として活動。地域に根ざし皆様の拠り所となれるような法律事務所を目指している。