通帳がなくても故人の預貯金や取引履歴を確認することはできますか?

通帳がなくても確認可能です

故人の預貯金や取引履歴を確認する際に通帳がない場合でも、適切な手続きを踏めば情報を確認することが可能です。

通帳が出てこなければ預貯金の確認ができないと思ってしまう方が多いですが、実際は法的な手続きを行うことで金融機関から必要な情報を取得することができます。

以下では、通帳がない場合の具体的な確認方法と注意点について解説します。

通帳が無い場合の確認方法

法定相続人が金融機関に直接確認する

法定相続人は、故人の取引銀行に対して直接確認することができます。

この場合、相続人であることを証明する書類(例えば、戸籍謄本や遺言書)や故人の死亡を証明する書類(死亡診断書など)が必要になります。金融機関に対してこれらの書類を提出することで、故人の預貯金や取引履歴を確認することが可能です。

また、本人確認書類(運転免許証やパスポートなど)も準備しておくとスムーズに手続きが進むことが多いです。

弁護士に手続きを依頼する

弁護士に依頼することで手続きを一任することも可能です。

他にも、弁護士であれば相続に関する法律や手続きに精通しているため、預貯金のトラブル以外にも法的リスクを見据えた対応をご提案することも可能です。

家庭裁判所を通じて手続きする

家庭裁判所を通じて手続きを行うことも選択肢の一つです。

家庭裁判所に対して調査嘱託を申請し、金融機関に対して直接調査を依頼することができます。この場合、家庭裁判所に対して調停や審判を申し立て、相続財産の調査を依頼することが必要です。

調査嘱託の申請には、故人の死亡を証明する書類や相続人であることを証明する書類が必要となります。

確認時の注意点

金融機関ごとに手続きが異なる場合があります

金融機関ごとに必要な書類や手続きの流れは異なります。

事前に各金融機関に問い合わせを行い、必要な書類や手続きの詳細を確認することが重要です。

また、手続きが完了するまでに時間がかかる場合があるため、早めに手続きを開始することをお勧めします。

相続税の申告期限があるので早めに対応しましょう

相続税の申告期限は、被相続人が死亡したことを知った日から10か月以内です。

この期限内に必要な手続きを完了し、相続税の申告を行わなければなりません。申告期限を過ぎると、延滞税や加算税が発生する可能性があるため、早めに手続きを進めることが大切です。

前述の通り、金融機関からの情報取得に時間がかかる場合もあるため、相続税の申告期限を念頭に置いて計画的に対応しましょう。

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    岡山での相続は都内・関東でも進めることができます

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    この記事の監修者

    監修者:西村啓聡

    弁護士法人西村綜合法律事務所 代表弁護士

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    注力分野

    岡山エリアでの相続分野(遺産分割・遺留分侵害額請求など多数の相談実績)

    経歴

    東京都内の法律事務所での勤務を経て、岡山県に弁護士法人西村綜合法律事務所を創立。県内を中心に年間約80件の相談を受けており、岡山エリアの相続に強い弁護士として活動。地域に根ざし皆様の拠り所となれるような法律事務所を目指している。