遺産分割協議書に印鑑を押してもらえない時はどうすれば良いですか
記名・押印が進まない理由は主に2つです
印鑑登録をしていない
遺産分割協議書に記名・押印が必要になった際、他の相続人が印鑑登録をしていないことがあります。
この場合、その相続人に対して、住民票のある市区町村の役所で印鑑登録を行うよう勧める必要があります。
印鑑登録は、その人が使用する印鑑の正当性を認めるための手続きであり、公的な書類への押印にはこの登録された印鑑を使用することが一般的です。
遺産分割に納得がいっていない(不満を持たれている)
もう一つの一般的な理由は、遺産分割の内容に対する不満です。
特に、相続財産の分配が公平でないと感じる相続人がいる場合、その人が協議書に記名・押印することを拒否する可能性があります。このような場合、単にお願いをするだけでは解決しない事がほとんどです。そのため、弁護士などの第三者に介入してもらって客観的な視点から協議を進めることが大切です。
遺産分割協議書へ記名・押印してもらえない時の対処法
弁護士に交渉代理を依頼しましょう
遺産分割協議は感情的なトラブルや対立を産む可能性が高いため、法律の専門家である弁護士に交渉を代理してもらうことは、非常に合理的な選択と言えるでしょう。
弁護士は相続の経験や知識を総動員して、すべての相続人の意見を聞いた上で相談者様にとって最もベストな解決策を模索します。
また、前述いたしましたが弁護士が間に入ることで、相続人同士の直接的な対立を避け、冷静な協議が可能になります。トラブルを予防できるだけでなく、相続人同士では言いづらいことなども弁護士を通してのやりとりになるため、精神的な負担を大きく軽減することにもつながります。
遺産分割調停や審判を検討しましょう
遺産分割協議が相続人同士で合意に至らない場合、相続人は故人の住んでいた地域を管轄する家庭裁判所に遺産分割調停を求めることができます。
この遺産分割調停では、裁判所の調停委員2人が相続人の間に入り、話し合いをスムーズに進める手助けをします。これにより、相続人だけの話し合いよりも円滑に進むことが期待できます。
ただし、この手続きはみんなが納得する解決策を見つけることが目的なので、もし反対する相続人が1人でもいたら、話し合いは成立しません。
また、調停をする際には弁護士などの代理人を立てる必要はありませんが、自分で行うことも可能です。しかし、相続人が遠くに住んでいたり、相続人同士の関係が良くない場合や、自分の主張をしっかりと伝えたい場合は、弁護士に依頼すると良いでしょう。
記名・押印を偽造したり、無理やりサインさせる行為は辞めましょう
記名・押印を無理やり行わせる、または偽造するといった行為は違法です。
もし正当な理由なく遺産分割協議を妨げる人がいたとしても、こういった行為をしてしまえば後々になって相手側から「遺産分割の無効」を主張されてしまう恐れもあります。
遺産分割協議が難航する場合は西村綜合法律事務所へご相談ください
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