株式(株券)の相続や遺産分割ってどう進めればいい?遺産の分け方や注意点を解説します

株式が遺産に含まれている場合、どのように手続きを進めればよいのか悩む方は少なくありません。

この記事では、株式の評価や分割方法、名義変更の手順までをわかりやすく解説しています。

上場株式と非上場株式の違いや注意点、相続税との関係も紹介していますので、株式の相続に不安がある方はぜひご参考ください。

株式の相続・遺産分割ってどう進めればいい?

(1)遺言書があるかどうか確認する

相続が発生したら、まず故人が遺言書を残しているかを確認しましょう。

遺言書がある場合、その内容が優先されます。

公正証書遺言であれば家庭裁判所の検認は不要ですが、自筆証書遺言の場合は検認が必要です。

遺言書の有無や内容によって、遺産分割の方針が大きく変わるため、手続きを円滑に進めるためにも最初に確認することが重要です。

(2)株式の調査と評価を行う

上場株式の場合

上場株式は市場価格が明確にあるため、評価額の算定が比較的容易です。

相続開始日(被相続人が亡くなった日)前後の終値を基準にして評価額を算出します。証券会社からの残高報告書や取引明細も重要な資料となります。

非上場株式の場合

非上場株式は評価が難しく、相続税評価額を算定するためには会社の決算書、資産・負債の状況、配当実績など多くの資料が必要です。

中小企業の株式であれば、相続人間の経営権争いが起こることもあるため、専門家の関与が不可欠です。

(3)相続財産調査を行い、株式以外の遺産も調査・確定させる

株式だけを単独で評価するのではなく、預貯金、不動産、負債などすべての財産を正確に把握する必要があります。

これにより、遺産全体のバランスを見た公平な分割が可能となり、相続人間の無用な対立を避けることができます。相続放棄や限定承認の判断を誤らないためにも重要な作業です。

(4)遺産分割協議を行う

すべての相続人が確定し、遺産内容も把握できたら、遺産分割協議を行います。

全員の合意が必要であり、株式のように分割が難しい財産がある場合は、現物分割、換価分割、代償分割などの方法を検討します。合意が得られない場合には家庭裁判所の調停や審判に移行することもあります。

(5)株式の名義変更を行う

遺産分割協議書の作成後、株式を相続した人が証券会社に対して名義変更の手続きを行います。

必要書類としては遺産分割協議書、相続関係説明図、被相続人の戸籍、相続人全員の印鑑証明書などが求められます。名義変更が完了することで、正式に相続人が株式の所有者となります。

株式を分ける方法って?

現物分割(株式をそのまま遺産分割する)

株式をそのまま相続人間で分ける方法です。

特に上場株式など流動性がある株式であれば比較的容易ですが、非上場株式の場合、議決権の分散や経営への影響もあるため慎重な判断が必要です。

換価分割(売却・現金化して遺産分割する)

株式を売却して現金化し、それを遺産として分割する方法です。

特に相続人の中に株式の管理を望まない人がいる場合や、平等な分配を重視する場合に適しています。ただし、売却時の株価によっては損益が出る点に注意が必要です。

代償分割(一部の相続人が株式を受取、他の相続人に代償金を払う)

相続人の中で一人が株式を取得し、他の相続人に対して代償金を支払う方法です。

たとえば、会社経営を継ぐ長男が株式を相続し、他の兄弟に代償金を払うケースが典型です。経営の継続性を確保する点で有効ですが、代償金の準備や評価方法で争いになることもあります。

株式の相続における注意点

準確定申告が必要なケースがあります

被相続人が亡くなった年の1月1日から死亡日までの所得については、相続開始後4カ月以内に準確定申告をする必要があります。株式による配当収入などがある場合には、これを申告しないと延滞税や加算税の対象となることがあります。

未受領の配当金には時効があります

被相続人が保有していた株式からの配当金を相続人が受け取る場合、配当金の受取には時効がある点に注意が必要です。通常、配当金の請求権は支払開始から5年で消滅します。早めの手続きが重要です。

相続税と別に譲渡所得税がかかるケースがある

相続した株式を後に売却した場合、売却益に対して譲渡所得税がかかります。取得費や譲渡時期によって課税額が変動するため、税理士や弁護士と連携して税務対策を講じる必要があります。

株式の相続を弁護士に相談するメリット

遺産分割協議そのものを有利に進めることができる

弁護士が介入することで、交渉を冷静かつ法的根拠に基づいて進めることができます。特に株式を巡って相続人同士の利害が対立している場合、第三者としての弁護士が調整役を担い、ご相談者様にとって有利な形で協議をまとめることが可能になります。

複雑な評価や手続きを一任できる

非上場株式の評価、株主名簿の確認、名義変更の手続きなど、専門知識が必要な場面でも、弁護士に一任することで安心して任せることができます。証券会社や関係機関とのやり取りも代行可能なため、ご相談者様の負担を大幅に軽減できます。

相続税の申告や手続きも相談できる

弁護士は税理士など他士業とも連携しており、相続税の申告・納付に関する助言やサポートも可能です。株式に関する評価額の算定は税額に直結するため、最初から正確に進めることで無駄な課税やペナルティを防ぐことができます。

株式の相続は西村綜合法律事務所へご相談ください

株式の相続は、不動産や預貯金とは異なり、評価や分割方法、名義変更などで多くの専門的な知識が必要となります。ご相談者様ご自身で進めるには大きな負担となることが多く、法的なトラブルのリスクも伴います。

当事務所では、地元岡山に密着した法律事務所として、相続に強い弁護士が迅速かつ丁寧に対応します。初回相談は無料で、オンライン面談にも対応しておりますので、遠方の方やご多忙な方もお気軽にご相談いただけます。株式の相続でお悩みの方は、ぜひ一度ご相談ください。

 

この記事の監修者

監修者:西村啓聡

弁護士法人西村綜合法律事務所 代表弁護士

西村写真

注力分野

岡山エリアでの相続分野(遺産分割・遺留分侵害額請求など多数の相談実績)

経歴

東京都内の法律事務所での勤務を経て、岡山県に弁護士法人西村綜合法律事務所を創立。県内を中心に年間約80件の相談を受けており、岡山エリアの相続に強い弁護士として活動。地域に根ざし皆様の拠り所となれるような法律事務所を目指している。