遺産分割っていつまでに終わらせたら良い?相続の期限や放置について解説

遺産分割は家族間で切り出しやすい相談ではなく、結果的に放置されてしまうことが少なくありません。

  • 相続人が誰も遺産分割の話をしない
  • 不動産の代償金の用意が難しい
  • 資産の評価について意見が対立している
  • 遺産分割の話が揉めそう(または既に揉めている)
  • 相続人が認知症になってしまった
  • 行方不明の相続人がいる
  • 遺産があることを知らない
  • 未成年の相続人がいる

特に上記のようなケースでは弁護士への相談を強くお勧めしております。今回は、遺産分割の期限や放置することのデメリット・対処方法について解説いたします。

 遺産分割の期限について

本来、遺産分割に期限はない

遺産分割には、法律で定められた特定の期限は存在しません。

相続人間での合意に基づいて進められるため、時間をかけて慎重に進めることも可能です。

不動産所有者が亡くなった場合は要注意

しかし、不動産が相続財産に含まれる場合は注意が必要です。

不動産の相続登記は、相続による不動産取得から3年以内に行う必要があります。この期間を過ぎてしまうと、登記手続きが困難になる可能性があります。

遺産分割を放置するメリットはありません

遺産分割を放置するメリットはまずありません。

逆に、手続きを遅らせることで生じる様々なデメリットに直面する可能性が高くなります。そのため、遺産分割はなるべく早いうちから相続に強い弁護士への相談をするべきでしょう。

 

遺産分割を速やかに行わないデメリット

付随する手続きの期限を過ぎてしまう

(1)相続放棄は3ヶ月以内

相続が発生した場合、相続放棄を行う期限は「自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内」です。この期間を過ぎてしまうと、自動的に相続を承認したとみなされます。

(2)相続税の申告・納税は10ヶ月以内

相続税の申告・納付にも期限があり、被相続人の死亡を知った日の翌日から10カ月以内に申告を完了させる必要があります。

(3)不当利得返還請求は10年で時効となってしまいます

不当利得の返還請求は、他の相続人が遺産を使い込んだときから10年以内に行う必要があります。

資料の取得ができなくなる可能性がある

金融機関の取引履歴は、過去10年分までしか取得できません。特別受益や寄与分の主張をするには十分な証拠が必要となるため、この10年間の保存期間を過ぎてしまうと証拠の収集が困難になります。

相続人が死亡し、別の相続が始まってしまう

遺産分割が未完了の状態で相続人が死亡すると、数次相続という状況が発生します。数次相続とは、一つの相続が完了していない間に、新たな相続が重なって発生する現象を指します。

そのため、相続が連鎖的に発生するたびに、相続の当事者が増える可能性があります。遺産分割は放置せず、早期に分割協議を行うか、協議が困難な場合は調停や審判を利用して遺産分割を進めるべきです。

 

難航する遺産分割を進めるには

相続人と相続財産の調査を始める

遺産分割協議や調停を進める前に、まずは相続人と相続財産の確定が必要です。

これにより、適切な遺産分割をスタートすることが可能になります。しかし相続人調査・相続財産調査は大変な労力と時間を要求されるものとなっており、いずれも個人で行うことが難しく、弁護士へ一任することが望ましいでしょう。

当事務所では相続人調査と相続財産調査を個別に承ることも可能ですが、合わせてご依頼いただける”相続人調査・財産調査お任せプランが”便利です。詳しくは下記のページをご覧ください。

遺産分割協議を弁護士へ依頼する

遺産分割は家族間でも意見の対立が起きやすい問題です。そのような時、弁護士が中立の立場から適切なアドバイスを行うことで、対立の予防や解決につながります。

遺言の有効性を相談できる

また、遺言の有効性についても相談できます。

遺言が法的に有効かどうかを見極めるのは難しいものですが、弁護士の専門的な知識を借りることで、適切な判断が可能となります。

預金の使い込みについて相談できる

さらに、他の相続人が無断で遺産を使い込んでしまった場合など、具体的なトラブルについても対応が可能です。

使い込みに関するトラブルでは,引き出しの回数が膨大であったり、過去の事でありかつ被相続人が死亡しているため確認が難航します。

個人での調査においては、最終的には間接的な事実から引出しの理由等を推認する他ありません。しかし,弁護士に依頼をすることで,医療機関からの資料の収集が容易になったり,引出金の精査等が十分に行えます。

遺産分割のご相談は西村綜合法律事務所へ

西村綜合法律事務所では岡山にお住まいの皆様向けに無料相談を実施中です。遠方の方、事情がありご来所が難しい方向けにオンライン面談も行っておりますので、まずはお気軽にご相談いただければと思います。

お問い合わせから初回相談までの流れ

(1)当事務所は事前予約制ですので、下記のお問合せフォームよりお申込みください
(2)当事務所から折り返しご連絡いたしまして、面談(来所/オンライン)の日程を決定します
(3)必要な書類などをご用意いただき、初回無料相談を実施いたします
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※面談は平日での実施となります。土日・祝日は対応できかねますのでご了承ください。

 

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この記事の監修者

監修者:西村啓聡

弁護士法人西村綜合法律事務所 代表弁護士

西村写真

注力分野

岡山エリアでの相続分野(遺産分割・遺留分侵害額請求など多数の相談実績)

経歴

東京都内の法律事務所での勤務を経て、岡山県に弁護士法人西村綜合法律事務所を創立。県内を中心に年間約80件の相談を受けており、岡山エリアの相続に強い弁護士として活動。地域に根ざし皆様の拠り所となれるような法律事務所を目指している。