数次相続って?立て続けの遺産分割が起こった時の進め方・手続きを徹底解説

今回は、数次相続の基本的な内容、通常の相続との違い、数次相続の特徴や注意点、具体的な手続きの流れについて解説します。相続・遺産分割に関するお悩みをお持ちの方はぜひご覧ください。

 

数次相続ってなに?通常の相続との違いを解説

そもそも数次相続とは

数次相続とは、ある相続が完了していない段階で次の相続が発生することを指します。

例えば、父親が亡くなり、その相続手続きを完了する前に母親が亡くなってしまうようなケースです。この場合、母親が受け取るはずだった相続分も含めて再度の相続が行われることになります。

一次相続

一次相続とは、最初の被相続人が亡くなった際に発生する相続を指します。

つまり通常の相続です。父親が亡くなった場合、その遺産を相続するための手続きが一次相続です。

二次相続

二次相続とは、一次相続の手続きが完了する前に次の相続が発生した場合を指します。

二次相続→三次相続・・・と続いてしまうことを数次相続と呼びます。

数次相続と間違えやすいその他の形式

代襲相続(だいしゅうそうぞく)

代襲相続とは、本来相続するはずの人が先に亡くなっている場合、その人の子供が代わりに相続することです。

例えば、父親が亡くなった時に長男が既に亡くなっていた場合、長男の子供が代襲相続人となります。

再転相続(さいてんそうぞく)

再転相続とは、相続が発生した際に、法定相続人が相続の承認や放棄の選択を行う前に死亡し、次の相続が発生する状況を指します。

具体的には、最初の相続が発生し、その法定相続人が相続の承認または放棄の決断をしないうちに亡くなると、次の相続が開始されます。この次の相続によって、新たな法定相続人が相続の対象となります。このような状況を再転相続と呼びます。

法定相続人には、相続が開始したときから3か月以内に相続の承認か放棄を決定するための期間(熟慮期間)が与えられます。しかし、この期間内に法定相続人が亡くなった場合、その相続権は次の相続人に引き継がれます。再転相続においては、二重に相続が発生するため、通常の相続よりも手続きが複雑になることがあります。

相次相続(そうじそうぞく)

相次相続(そうじそうぞく)とは、相続税法上の定義であり、短期間(10年以内)に複数回の相続が発生し、それぞれに相続税が課される状況を指します。

このような場合、相続税の負担が過重にならないようにするための控除制度が設けられています。具体的には、最初の相続(一次相続)から10年以内に次の相続(二次相続)が発生すると、相続税の一部が軽減される仕組みです。この控除制度は、相続が連続して起こる際の税負担を軽減するためのものです。

数次相続の特徴・注意点

2人目の故人が貰うはずだった相続分は無くなりません

数次相続では、2人目の故人が受け取るはずだった相続分は消滅しません。その相続分を二次相続の相続人が引き継ぐ形になります。

例えば、父親が亡くなり、その後に母親が亡くなった場合、母親の相続分は子供たちに引き継がれます。

一次相続の遺産分割協議には、二次相続の相続人が代理で参加する

一次相続の遺産分割協議には、二次相続の相続人が代理として参加する必要があります。

前述の通り相続分は引き継がれますので、この場合であれば母親の代理として子どもたちが遺産分割協議に参加します。

数次相続の遺産分割協議書は分けて作成するのが望ましい

数次相続が発生した場合には、相続人や相続財産の状況が異なる場合を考慮し、それぞれの相続において独立した遺産分割協議書を作成することが一般的です。

また、相続税の申告においても、独立した協議書を作成することで、各相続に関する相続税を正確に申告しやすくなります。税務上の問題を未然に防ぐために重要です。

数次相続が発生した時の流れ

数次相続の手続き(1)すべての相続人を調査し確定させる

二次相続以降の相続人を調査し、確定させましょう。

相続人が1名でも欠けてしまっていると遺産分割協議は無効になります。そのため、戸籍謄本や戸籍抄本を取り寄せて、すべての相続人を確認させる必要があります。

数次相続の手続き(2)相続放棄をするか判断

次に、相続人は相続放棄をするかどうかを判断します。相続放棄をする場合は、相続の開始を知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所に申請する必要があります。

数次相続の手続き(3)遺産分割協議書の作成

相続人全員で遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を作成しましょう。

全員と言っても同じ時間帯に1箇所に集まって協議する必要はなく、電話やメールなどで全員が参加できていれば問題ありません。また、先程の記載と重複しますが、二次相続以降は別個で遺産分割協議書を作成することをおすすめいたします。

数次相続を弁護士に相談するメリット

複雑な手続きや交渉を一任することができる

弁護士に相談することで、複雑な手続きや交渉を一任することができます。

感情的な対立になりやすい協議を円滑に進めることが出来ますし、相続人調査においても戸籍取得などの手続きから相続人の確定まで正確・迅速に対応することが可能です。

法的なリスクやトラブルに最善の対処が可能

他の相続人が預貯金を使い込んでいたケースや、特別受益に該当する財産を受け取っているケースであれば、その金額が遺産分割にどう影響するかを考えなければなりません。

弁護士に依頼することで、これらの問題に対する専門的なアドバイスが得られ、最善の対処を行っていくことが可能です。

相続・遺産分割のお悩みは西村綜合法律事務所へご相談ください

西村綜合法律事務所は、地元岡山に密着し、初回相談が無料で提供されます。オンライン面談も可能なので、遠方にお住まいの方やご多忙の方にもご利用いただけます。経験豊富な弁護士が迅速に対応し、ご相談者様にとって有利な解決策を見つけるお手伝いをいたします。相続・遺産分割に関するお悩みがございましたら、ぜひご相談ください。




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    岡山での相続は都内・関東でも進めることができます

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    この記事の監修者

    監修者:西村啓聡

    弁護士法人西村綜合法律事務所 代表弁護士

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    注力分野

    岡山エリアでの相続分野(遺産分割・遺留分侵害額請求など多数の相談実績)

    経歴

    東京都内の法律事務所での勤務を経て、岡山県に弁護士法人西村綜合法律事務所を創立。県内を中心に年間約80件の相談を受けており、岡山エリアの相続に強い弁護士として活動。地域に根ざし皆様の拠り所となれるような法律事務所を目指している。