遺産分割協議書って自分で作成できる?書き方・記載事項を弁護士が解説

 

遺産分割協議を進めるうえで最後の難所になるのが遺産分割協議書の作成です。

ご自身で作成しようとする方も多いと思いますが、実際に個人で遺産分割協議書を作成することはできるのでしょうか?

今回は、遺産分割協議書作成における注意点や、作成までの流れについて解説いたします。

遺産分割協議書は自分で作っても良いの?

遺産分割協議書は自分で作ることも可能です

自分で遺産分割協議書を作成することは可能です。

しかし、この書類は法的に重要な書類であるため制限も多く、必要な情報や形式を適切に記載する必要があります。遺産分割協議書は、どの相続人が遺産のどの部分を受け取るかを明確に示す文書であり、将来的なトラブルを防ぐためにも正確な作成が求められます。

不備があれば法務局や金融機関が受け付けてくれません

遺産分割協議書に不備があると、法務局や金融機関での手続きに支障をきたすことがあります。

例えば、相続財産の詳細が不正確であったり、相続人の署名や押印が欠けていたりすると、この書類は基本的に受け付けて貰えません。

不動産の名義変更や相続税の手続きが遅れてしまう可能性もあるので、不備のない遺産分割協議書を1回で完成させることが理想的です。

弁護士に作成を依頼すると不備なくスムーズに進みます

遺産分割協議書の作成を弁護士に依頼すると、不備がなくスムーズに手続きが進むことが期待できます。

当事務所は遺産分割協議の経験を豊富に有していますので、遺産分割に関する法的な要件に注意を払いながら不備のない書類を作成することが可能です。法務局や金融機関での手続きが円滑に進む他、将来的なトラブルの予防にも効果を発揮します。

遺産分割協議書の必要性と作成方法

そもそも遺産分割協議書は絶対に作成しないといけないのでしょうか?

これまでの内容に加えて、遺産分割協議書の必要性や作成までの流れも一緒に解説いたします。

遺産分割協議書は必須ではありません

遺産分割協議書は法律で必須とされているわけではありませんが、トラブルを防ぐためにはなるべく作成するべきでしょう。

特に、複数の相続人がいる場合や、相続財産に不動産や大きな金額の預金が含まれる場合には、遺産分割の合意内容を明確にしておくことが重要です。特に不動産について相続登記をする場合や、金融機関から預貯金の払い戻しをする場合には、遺産分割協議書が必要となります。

遺産分割協議書を作成するまでの流れ

(1)相続人の調査・確定

遺産分割協議書を作成する前に、まずは相続人を調査し確定します。これには戸籍謄本などの公的書類が必要となります。

故人が生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本等を調査することで、隠し子の存在が発覚したり、交流が一切なかった相続人が現れる場合があります。相続人が1名であった場合は遺産分割自体が行われないため、遺産分割協議書も作成する必要はありません。

(2)遺言の調査・有効性の確認

故人が遺言を残している場合、その内容と有効性を確認します。

遺言には自筆証書遺言や公正証書遺言などがあり、それぞれ法的な要件が異なります。そのため、遺言書が無効であったり、そもそも遺言書が残されていない場合は遺産分割協議を行います。

法的に有効な遺言書が残されていれば、その内容に準じて進めるのかどうか検討します。全員の合意のもと、遺言書と異なる内容の遺産分割協議を行うこともあります。

(3)相続財産の調査・確定

次に、相続財産を調査し、その範囲と価値を確定します。これには不動産の評価や預貯金の確認などが含まれます。

後になってから別の財産が見つかると、相続人全員で再度の話し合いをしなければなりません。そのため、遺産分割協議を行う前の段階で、全ての財産および負債について明確にしておきましょう。

(4)相続放棄をするか判断

次に、相続放棄をするかどうかの判断を行います。

相続放棄をすると相続人ではなくなりますので、全員が相続放棄を行えば遺産分割協議書の作成は行われません。

(5)遺産分割協議を実施

遺産分割の内容について全員が合意できれば遺産分割協議は成立となります。

(6)遺産分割協議書を作成

合意できた内容を遺産分割協議書にまとめます。

遺産分割協議書には、相続人全員が自分で署名し、実印(公式に登録されている印鑑)を押します。また、相続人全員の印鑑登録証明書を添付することが一般的です。

遺産分割協議書は全員分を印刷し、それぞれの相続人が1通ずつ保管すると良いでしょう。相続に関する合意内容についての証拠が必要になった場合に備えられる上、相続人間で1通の協議書を共有すると不便でもあります。

遺産分割協議書への主な記載事項

遺産分割協議書には、以下のような事項が記載されます:

  • ① 題名:「遺産分割協議書」のような題名を記載します
  • ② 被相続人の表記:故人(被相続人)の情報を記載します
  • ③ 前書き:相続人全員が遺産分割協議に合意できた結果が記された書類だとを明記します。
  • ④ 本文:遺産分割協議の内容に基づき、遺産の分け方を記載します。
  • ⑤ 後書き:相続人全員の合意があって遺産分割協議書を作成したという経緯や、何通の遺産分割協議書を作成したかなどを記載します。
  • ⑥ 署名と捺印:遺産分割協議書を作成した日付と、相続人全員の住所および氏名を記載し、捺印。

     

個人での作成は非常に難しいため弁護士へご相談ください

遺産分割協議を最後まで進めて協議書を作成するには、相続に関する深い知識と経験が必要です。

法的な要件を満たすための正確な記載や、トラブルを避けるための明確な表現が求められるため、経験豊富な弁護士への相談をお勧めいたします。

遺産分割協議を弁護士に相談するメリット

 

ここまで、遺産分割協議書の作成について解説してきました。しかし、遺産分割協議書の作成だけでなく、協議段階でご依頼いただくことにも多くのメリットが存在します。

不利な条件での遺産分割を回避できる

「どの家族が相続人となるのか」「それぞれが受け取る遺産はどれくらいなのか」「意見が食い違った時にどう解決するか」など、これらはすべて法律で定められています。法律の知識がないと、話し合いがこじれやすく、思わぬ不利な条件で同意してしまうリスクもあります。

弁護士にご相談いただければ、不利な条件を指摘することができるため、ご相談者様にとって有利な遺産分割を目指して進めることが可能です。

家族間のトラブルを予防・解決できる

遺産分割における家族間のトラブルは、決定的な溝を産んでしまうケースがしばしばあります。

弁護士はご相談者様の目線で協議を進めながらも、感情的な対立を避けるための調整役を果たします。家族間の関係を保ちながら、スムーズな遺産分割を実現することが可能です。

相続人調査・相続財産調査も依頼できる

遺産分割を進める際には、最初に相続人の特定と相続財産の調査が必要です。特に、相続人の特定には、被相続人が生まれてから亡くなるまでの全ての戸籍謄本を取得するなど、かなりの時間と労力が必要です。また、相続財産の調査では、どのような資料をどこから集めるべきか迷ってしまうことが多くあります。

弁護士に依頼することで、遺産に関する情報を漏れなく正確に収集できますし、相続関係の説明文や財産の一覧表などの重要な書類も作成してくれるため、手間・精神的負担を大きく軽減できます。

複雑な法的手続きを一任できる

相続人調査・相続財産調査だけに限らず遺産分割には様々な法的手続きが伴います。弁護士に依頼することで、手続きを一任してしまうことが可能です。

また、遺産分割協議が決裂し、調停・審判・裁判などに発展してしまった際も引き続きサポートが可能です。

遺産分割協議書の作成は弁護士以外の他士業でも可能ではありますが、調停等に発展しても継続的にサポートできるのは弁護士だけという点が大きく異なっています。

遺産分割はお早めに弁護士へご相談ください

当事務所では、遺産分割に関する豊富な経験と専門知識を持つ弁護士が、ご相談者様のニーズに合わせたサポートを提供します。地元岡山に密着し、初回相談が無料なので、遺産分割に関するお悩みや疑問がある場合は、お気軽にご相談ください。

また、忙しい方や遠方にお住まいの方のためにオンライン面談も行っておりますので、遠慮なくご利用ください。遺産分割における法的手続きをスムーズに進めるために、私たちは全力でサポートいたします。

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この記事の監修者

監修者:西村啓聡

弁護士法人西村綜合法律事務所 代表弁護士

西村写真

注力分野

岡山エリアでの相続分野(遺産分割・遺留分侵害額請求など多数の相談実績)

経歴

東京都内の法律事務所での勤務を経て、岡山県に弁護士法人西村綜合法律事務所を創立。県内を中心に年間約80件の相談を受けており、岡山エリアの相続に強い弁護士として活動。地域に根ざし皆様の拠り所となれるような法律事務所を目指している。