司法書士より弁護士へご相談を!相続土地国庫帰属制度の申請・手続きを岡山の弁護士が徹底解説

2023年4月27日から、「相続土地国庫帰属制度」がスタートしています。

相続土地国庫帰属制度とは、不要な土地を相続してしまった方が、土地を国へと引き渡し、その後は国有地として管理してもらえる制度です。

今までは、不要な土地を相続してしまった場合、なかなか買い手がつかず、固定資産税等のコストばかりがかかってしまう方が多くいました。

その結果、土地を放置する方が増え、「所有者不明土地(相続登記がされておらず現在誰に所有権があるのかわからない土地)」が問題視されていました。この問題を解決させる1つの策が、相続土地国庫帰属制度です。

今回は、この新しい制度を賢く活用する方法を解説します。

相続土地国庫帰属制度を利用できる人

相続土地国庫帰属制度を利用できるのは、相続、または相続人からの遺贈によって土地を取得した人です。

土地が共有地になっている場合、その一部でも相続の対象となっているのであれば、共有者全員が共同申請することで相続土地国庫帰属制度の利用が可能となります。

なお、2023年4月27日の制度施行以前に相続、または相続人からの遺贈によって土地を取得した方であっても制度利用が可能とされています。

もし、不要な土地の管理処分に困っているという方は、弁護士等に相談しながら相続土地国庫帰属制度をうまく利用しましょう。

相続土地国庫帰属制度の対象となる土地

相続土地国庫帰属制度は、どんな土地でも無条件で利用できるわけではありません。

利用条件として、却下事由と不承認事由に該当しないことが求められます。

注目すべき点としては、以下の却下事由・不承認事由に該当しないのであれば、法務大臣は相続土地国庫帰属制度について「承認をしなければならない」とされています。また、国として対象土地が必要か不要かという点も、承認の可否に影響を与えることはありません。

要は、以下の却下事由、不承認事由に該当しない土地であれば承認されるということです。

却下事由(申請自体が却下される土地)

  • ・建物がある土地
  • ・担保権又は使用及び収益を目的とする権利が設定されている土地
  • ・通路のように他者の使用が予定される土地
  • ・土壌汚染対策法上の特定有害物質により汚染されている土地
  • ・境界が明らかになっていない土地
  • ・その他の所有権がある、帰属又は範囲について争いがある土地

不承認事由(審査次第で不承認にされる土地)

  • ・一定の勾配がある土地であり、管理するにあたって多くの費用、労力を要する土地
  • ・土地の管理、処分を妨害するような有体物が地上にある土地
  • ・土地の管理、処分のために除外しなければならない有体物が地下にある土地
  • ・隣接する土地の所有者と争訟によらなければ管理、処分ができない土地
  • ・その他、通常の管理、処分にあたり多くの費用、労力を要する土地

相続土地国庫帰属制度の手続きや費用は?

相続土地国庫帰属制度の手続きの流れや費用についても解説していきます。

手続きの流れ

申請した土地が国庫帰属となるまでの流れは以下の通りとなります。

1.事前相談

申請したい土地を管轄する法務局にて相談の予約を取り、対面、または電話によって申請に関する具体的な相談を受け付けています。

2.申請書の作成、提出

所定の申請書に審査手数料分(1万4,000円)の収入印紙を張り付け、管轄の法務局の窓口に提出、もしくは郵送にて提出します。

3.要件審査

法務局は提出された申請書を審査し、対象となる土地への実地調査を行います。

4.承認、負担金の納付

審査結果が申請者のもとに通知されます。国庫帰属が承認された場合は、申請者は通知に記載されている負担金を期限内に支払います。

5.国庫帰属

申請者が負担金の支払いを済ませた時点で、対象の土地の所有権は国へと移転し手続きはすべて終了となります。

費用

相続土地国庫帰属制度は、原則として管理費用の10年分を申請人が負担するものとし、20万円を納める必要があります。

ただし、以下の通り、土地の地目や面積などに応じて追加で費用がかかることもあります。

土地を処分する費用として、あまりにも負担金が高額になる場合は、将来的な負担等を考慮した上で、制度利用を検討する必要があります。

  • 1.宅地は面積にかかわらず、20万円
  • ただし、一部の市街地の宅地については、面積に応じて算定する
  • 2.田、畑は面積にかかわらず、20万円
  • ただし、一部の市街地、農用地区域等の田、畑については、面積に応じ算定する。
  • 3.森林は面積に応じ算定
  • 4.その他の土地は面積にかかわらず、20万円

不動産の相続は上記のように細かなルール・制限がありますので、弁護士のような法律専門家に相談のうえ判断することをお勧めいたします。

制度利用のメリットと注意点など

相続土地国庫帰属制度を利用する最大のメリットは、土地を手放すことで管理や固定資産税の負担から解放される点です。

たとえば、遠方の土地を相続することになり、土地の管理ができないでいると、草木が乱雑に生い茂ってしまったり、建物が老朽化してしまったり、周辺住民に迷惑をかけることになりかねません。

また、土地が国によって適正に管理されることで、その地域全体に利益をもたらす可能性にも期待できます。土地を更地にしなければならない等のデメリットはありますが、そのまま放置されるよりは、所有者、地域目線共に多大なメリットがあります。

ただし、相続土地国庫帰属制度を利用するには負担金の支払いは避けられません。また、一度国庫帰属した土地を取り戻すことは困難であるため、目先の負担だけでなく将来的な土地の利用方法等についても考慮した上で手続きを行うよう注意しましょう。

相続土地国庫帰属制度について西村綜合法律事務所にご相談ください

相続土地国庫帰属制度は、不要な土地を相続してしまった場合や、土地の管理に難儀している相続人にとっては非常に有用な手続きです。

制度施行前は、不要な土地を誰が相続するのか、土地の管理を誰がするのかといった問題で揉めてしまい、遺産分割協議が一向に進まないなんてケースはめずらしくありませんでした。

しかし、今後は相続土地国庫帰属制度を利用することで、遺産分割協議もスムーズに進むことが期待されます。

とはいえ、制度利用にあたっては細かな要件をクリアする必要があるばかりか、負担金の支払いも避けられないことから、慎重に判断する必要があります。もし、相続土地国庫帰属制度の利用についてお困りであれば、ぜひ西村綜合法律事務所にご相談ください。




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    この記事の監修者

    監修者:西村啓聡

    弁護士法人西村綜合法律事務所 代表弁護士

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    注力分野

    岡山エリアでの相続分野(遺産分割・遺留分侵害額請求など多数の相談実績)

    経歴

    東京都内の法律事務所での勤務を経て、岡山県に弁護士法人西村綜合法律事務所を創立。県内を中心に年間約80件の相談を受けており、岡山エリアの相続に強い弁護士として活動。地域に根ざし皆様の拠り所となれるような法律事務所を目指している。