相続に必要な戸籍ってどれ?相続人調査の進め方を弁護士が解説
相続人調査とは、遺産を適切に分割するために欠かせない重要な手続きです。相続人を調査し、遺産分割協議を進めるためには、まず相続人を正確に確定する必要があります。もし、相続人が一人でも欠けた状態で遺産分割してしまうと、その協議は無効となり再度協議をやり直さなければならなくなります。
この記事では、相続人調査の方法や戸籍謄本の取得手続き、弁護士に依頼するメリットなどについて詳しく解説します。遺産問題にお悩みの方は、当事務所の専門弁護士にご相談ください。信頼性と確かな知識で、問題解決のお手伝いをいたします。
目次
相続人調査に関わる戸籍に関する用語
相続人調査は、戸籍を確認する作業が中心となりますが、戸籍に関する基本的な知識がなければ正確に相続人を把握することはできません。以下では、戸籍に関するごく基本的ないくつかの用語について説明します。
戸籍
戸籍とは、夫婦およびこれと氏を同じくする子ごとに編製される、出生から死亡にいたるまでの身分上の重要な事項を公証する公簿をいいます。
戸籍は、正副2通が作成され、正本は市区町村役場に、副本は法務局もしくは地方法務局またはその支局に保存されています。
戸籍謄本
戸籍謄本とは、戸籍の記載事項の全部を転写したものであり(一部の記載のみを転写したものは、「戸籍抄本」といいます)、戸籍事務のコンピュータ処理に伴い、戸籍謄本は「戸籍全部事項証明書」に名称が変わりました(戸籍抄本は、「戸籍一部事項証明書」)。
改製原戸籍
改製原戸籍と、法律の改正に伴って新しく戸籍が作り直された場合の、従前の戸籍のことをいいます。
たとえば、コンピュータ化される以前の戸籍、家制度廃止前の戸籍が、これに該当します。
除籍
ある戸籍に記載されている人が、婚姻、死亡、転籍などにより、当該戸籍から除かれることを除籍といいます。そして、その戸籍に記載されている全員が除籍されると、その戸籍は戸籍簿から除かれて除籍簿に移され、その戸籍謄本は「除籍謄本」となります。
具体的には、戸籍事項欄に戸籍を消除したことと消除日が書き込まれ、「除籍」の押印がされて、除籍簿に移されます。
相続人の調べ方
相続人の調べ方自体はシンプルで、戸籍謄本を丹念に確認する作業となります。戸籍謄本の確認というと、除籍謄本、戸籍謄本を取ればいいわけですので、簡単なように思われます。
しかし、その被相続人が生まれてから死ぬまでの戸籍謄本を取得する必要がありますので、それだけでも中々に骨が折れる作業です。
被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を確認していくと、例えば、被相続人が生前に養子縁組をし、その養子が婚姻などにより被相続人の戸籍から除籍され、別の戸籍へと移っていることが判明することがあります。
その場合、その移った後の戸籍も確認しなければならず、確認した結果その養子がすでに死亡しているということもあります。
ただこの場合でも、養子に子どもがいるかどうか(すなわち代襲相続が発生するかどうか)は必ず確認しなければなりません。
被相続人に直系卑属は存在しない場合は、兄弟姉妹がいないか確認し、いる場合はその戸籍も確認します。
兄弟姉妹が多く、さらには兄弟姉妹に代襲相続が発生する場合は、その子の戸籍まできちんと確認していきます。こうした地道な作業を行い、相続人を調べていくことになります。
相続関係が複雑だと、最終的に相続人の範囲を確定するのに、戸籍謄本等を何十枚も取得しなければならないこともあります。
基本的には上記のように、戸籍の連続性を確認しつつ相続人調査を進めていくのですが、除籍の保存期間が経過して廃棄されてしまったり、戦災や大火などにより古い除籍簿や改製原戸籍が焼失・滅失していることもあります。
その場合は、管轄の市区町村役場で、その旨の告知書を作成してもらえることがあります。この告知書によって、戸籍の連続性が架橋されることになります。
戸籍謄本等の取り寄せ方法
戸籍に記載されている事項は、個人情報ですので、戸籍謄本等の請求ができるのは、戸籍に記載された本人、その配偶者、直系親族に限られており、これら以外の者が請求する場合には正当な理由を明らかにすることが求められます(戸籍法10条、10条の2、12条の2)。
請求先は、本籍地の市町村役場であり、郵送による請求も可能です。
請求に必要な書類としては、戸籍に関する証明書の請求書(各市町村窓口やホームページからダウンロードすることもできます)、運転免許証等の身分証明書が基本となります。これに加えて、郵送で請求する場合は、郵券を貼った返信用封筒が必要であり、代理人が請求する場合には本人の委任状が必要となります。
上記書類のほか、手数料も必要となります。具体的な手数料額については、各市町村に問い合わせる、各市町村ホームページで確認するなどして把握する必要があります。
弁護士に依頼するメリット
戸籍は、基本的な知識がなければ正確に読むことができません。
例えば、この戸籍はなぜ新しく作られたのか、この戸籍はいつからいつまでの事柄を表しているのか、この戸籍が作られる前に遡るにはどうすればよいのかといったことを読み取り、実際に戸籍を取り寄せて調査する必要がありますが、知識がなければ徒に時間と労力を費やし、また調査漏れが生じる可能性もあります。
弁護士、特に相続案件に多く携わっている弁護士であれば、戸籍にかかわる機会も当然多く、戸籍の読み方はもちろんのこと、効率よく戸籍を収集するノウハウを有していると思われます。
また、戸籍をきちんと読んで相続人を調査することは非常に重要なのですが、それは相続問題解決のための、一つのステップに過ぎません。
相続人調査をした後、あるいはそれと並行して相続財産調査が必要となり、さらにその後、具体的な相続分を確定し、実際に何をどう分けるかを相続人間で協議しなければなりません。
弁護士に依頼すれば、相続人調査という、時にかなり複雑な調査となる手続きから最終的な遺産分割まで、一挙に解決することが可能となります。
岡山で相続人調査を円滑に進めたい方は西村綜合法律事務所にご相談ください
以上、相続人調査について簡単に述べさせていただきましたが、その大変さは、実際に相続が発生し、相続人調査の必要に迫られないと理解し難いところがあると思います。
もし、本稿に目を通してくださっている方で、「相続人はどうやって調べたらいいのだろう」、「戸籍の読み方が分からない」、などとお悩みの方がいらっしゃいましたら、是非とも当事務所までご連絡ください。
当弁護士事務所では、これまで相続問題を多数解決した実績があり、相続人調査のノウハウのみならず、相続問題全般に関する確かな知識と経験を有しております。一緒に、問題を解決しましょう。