相続財産管理人を選任しなければならないケースを解説!相続財産管理人と相続放棄の関係って?

被相続人(亡くなった方)が独身で子どももおらず、また、ご両親も亡くなられていて、兄弟姉妹もいないといった場合、誰も相続人がいないことになります。また、相続人が全員相続放棄を選択した場合も同様です。

このように、遺産があるにも関わらず、相続人が誰もいない場合は、「相続財産管理人」が選任されることになります。今回は、相続財産管理人の基本として選任の流れと、相続財産管理人が必要になるケースについて詳しく解説していきます。

相続財産管理人の基礎知識

まずは、相続財産管理人に関する基礎知識について見ていきます。

相続財産管理人とは

相続財産管理人とは、誰も相続人がいない場合、いたとしても相続放棄や限定承認などによって相続する者がいなくなってしまった場合に、相続人の代わりとなって遺産を管理・処分するのが役目です。相続財産管理人は家庭裁判所から適任者が選任されます。

相続財産管理人が必要なケース

相続財産管理人が必要となるのは、主に下記のケースとなります。

  • ・相続人がいない
  • ・相続人全員が相続放棄をした
  • ・受遺者がいない
  • ・特別縁故者がいる

それぞれ詳しく見ていきましょう。

相続人がいない

冒頭でも触れていますが、被相続人が独身で子どももいない、ご両親も亡くなられていて兄弟姉妹もいないとなると、相続人が誰もいないことになります。こういった場合、もし被相続人に借金といった負の財産があった場合、債権者は誰からも支払いを受けることができません。債権者が遺産の中から支払いを受けるためには、相続財産管理人を選任させ、相続財産管理人から支払いを受けるしか方法がなくなってしまうのです。

相続人全員が相続放棄をした

相続人全員が相続放棄した場合も同様です。相続放棄をすれば、はじめから相続人ではなかったことになるため、相続人がいないことと同義です。

たとえば、相続財産が古屋しかなく、誰も相続をしたがらずに相続放棄を選択したとなれば、古屋はそのままとなります。しかし、建物はいずれ朽ちていき、劣化した資材などが周囲に危険を及ぼすことにもなりかねません。それを避けるためには、相続財産管理人を選任させ、建物の管理・処分をしてもらう必要があります。また、誰も相続人が手続きをしないのであれば、周囲の方が自らの危険を回避するためにも、相続財産管理人を選任させる必要が出てきます。

 

受遺者がいない

相続人がいなかったとしても、受遺者(遺言にて財産をもらい受ける人)がいる場合があります。受遺者がいる場合は、相続財産管理人は必要なく、遺言書には遺言執行者が指定されているケースがほとんどです。もし、遺言執行者が指定されていない場合であっても、受遺者は家庭裁判所に遺言執行者の選任を申立てることができます。

なお、受遺者は、「包括受遺者」と「特定受遺者」の2つに分けられます。

包括受遺者とは、細かな指定はないものの、財産の全部、何割といったように、財産をもらい受ける受遺者(遺言にて財産をもらい受ける人)のことです。

特定受遺者とは、もらい受ける財産の範囲が特定されている受遺者のことです。

もし、受遺者もいない場合、遺産を管理・処分するには、相続財産管理人の選任が必要です。

特別縁故者がいる

特別縁故者とは、相続人や受遺者ではないものの、生前の被相続人と特別な関係にあった者のことをいいます。たとえば、内縁の夫や妻、養子縁組はしていないものの事実上の養子、療養看護に付き添ってくれた人、等が特別縁故者になり得ます。

特別縁故者は、相続人や受遺者がいない場合、遺産の一部を取得できる場合があります。そのためには、相続財産管理人による清算手続きが必須です。

ただし、相続財産管理人を選任させたからといって、必ず特別縁故者に財産の一部分与があるとは限りません。また、申立て期間も相続人捜索の公告期間の満了から3か月以内と細かく指定されているため、個人で行うには難易度が高い手続きとなります。特別縁故者への財産分与を希望されている方は、必ず弁護士に相談するようにしてください。

 

相続財産管理人の選任審判申立ての方法

では次に、相続財産管理人の選任審判を申立ての方法についてもご説明します。

申立てを行う人

相続財産管理人の選任審判の申立てができるのは、「利害関係人」と「検察官」です。

利害関係人とは、被相続人の債権者や、特別縁故者、被相続人と財産を共有している方、相続放棄をした元相続人や元包括受遺者、特定受遺者などです。

検察官が申立てを行うのは、清算の対象となる相続財産があるにも関わらず、利害関係人が誰もいない、誰も申立てを行わない場合に、代わって選任の申立てを行います。

そもそも相続財産というのは、誰も相続人がいない場合、最終的に国庫へと帰属されます。国庫帰属のために検察官が申立てをし、実際に手続きを行うのが相続財産管理人というわけです。

申立てを行う先

申立てを行う先は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。
岡山県に住所地があれば、岡山県の家庭裁判所が対応します。

申立て時に必要な書類

申立て時に必要となる書類は、主に下記のものとなります。

  • ・家事審判申立書
  • ・土地財産目録
  • ・建物財産目録
  • ・現金・預貯金・株式等財産目録

事情次第で必要になる書類は下記のとおりです。

  • ・被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本
  • ・相続関係がわかるだけのすべての戸籍謄本
  • ・被相続人の住民票(除票又は戸籍の附票)
  • ・利害関係がわかる疎明資料等

その他、申立て時に費用がかかります。

  • ・収入印紙(800円)
  • ・郵便切手(裁判所によって異なるため申立て時に確認)
  • ・官報掲載料(4230円)
  • ・予納金(事案に応じて裁判所が指定)

なお、予納金については、相続財産が少ない場合に裁判所から指定されることがあります。

通常、相続財産管理人の経費や報酬は、相続財産の中から支払われます。しかし、相続財産が少額である場合は、追加で予納金を収め、その中から清算されることになっています。手続きがすべて終了し、予納金に余りがある場合は申立人に返金されます。

相続財産管理人選任後の流れ

最後に、相続財産管理人選任後の簡単な流れについても見ていきましょう。

選任後は、主に以下の順に沿って手続きが進むことになります。

1.家庭裁判所が相続財産管理人を選任したことを公告

2.相続財産管理人が相続債権者と受遺者に対して請求を求める公告

3.相続財産管理人が相続人に6か月以内に申し出るよう捜索の公告

4.相続人捜索の公告期間満了後、3か月以内に特別縁故者による財産分与の申立て

5.家庭裁判所の許可を取り相続財産管理人が財産の換価・分与の手続き

6.相続財産管理人の経費や報酬を清算

7.余った相続財産を国庫に返納することで手続き終了

岡山での相続に関するご相談は西村綜合法律事務所へ

相続人が全員相続放棄をしたものの、古屋など処分すべき財産があり困っている方、被相続人の債権者ではあるが全員に相続放棄されてしまい困っている方、被相続人の特別縁故者に該当する方等々、相続財産管理人の申立てについてお困りの方は、ぜひ一度弁護士法人西村綜合事務所へご相談ください。相続財産管理人の選任審判の申立てはもちろん、相続財産管理人選任後のサポートについても、誠実に対応させていただきます。

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この記事の監修者

監修者:西村啓聡

弁護士法人西村綜合法律事務所 代表弁護士

西村写真

注力分野

岡山エリアでの相続分野(遺産分割・遺留分侵害額請求など多数の相談実績)

経歴

東京都内の法律事務所での勤務を経て、岡山県に弁護士法人西村綜合法律事務所を創立。県内を中心に年間約80件の相談を受けており、岡山エリアの相続に強い弁護士として活動。地域に根ざし皆様の拠り所となれるような法律事務所を目指している。