相続人が認知症になってしまったら?遺産分割協議の進め方や対策を解説

昨今の日本は、高齢化社会とも言われるほど平均寿命が延びてきています。

しかし、健康寿命に関しては、平均寿命に比べて伸びが小さいとも言われており、いつまでも健康でいるというのは難しいのが現実です。特に、高齢になればなるほど認知症のリスクは高くなる傾向があります。そのため、相続が発生した(被相続人が亡くなった)段階で、すでに相続人も高齢になっていることが多く、認知症ともなると相続手続きに支障が出るケースが多発しています。そこで今回は、相続人が認知症の場合の相続手続きにについて詳しく解説すると共に、注意すべき対応方法についても見ていきたいと思います。

 

相続人が認知症になってしまった際の相続の進め方・注意点

最初に知りたい!相続人が認知症になった場合の注意点

相続人が認知症の場合の問題点については以下のような例が挙げられます。

  • 判断能力がないため遺産分割協議に参加ができない
  • 相続人以外での遺産分割協議はすべて無効
  • 代理人の就任ができない
  • 相続放棄もできない

では、それぞれ詳しく見ていきましょう。

判断能力がないため遺産分割協議に参加ができない

相続人が重度の認知症になってしまうと、遺産分割協議への参加ができなくなります。

民法では、意思能力がない方の法律行為は無効と定めています。そして、遺産分割協議は法律行為に該当します。よって、認知症の度合いによっては、判断能力がない、つまりは意思能力がないと判断されてしまい、遺産分割協議に参加できなくなってしまうのです。

また、相続人が1人でも認知症である場合、他の相続人で勝手に遺産分割協議を進めることはできません。遺産分割協議は、相続人の全員参加が必須となっています。

相続人以外での遺産分割協議の無効

相続人が重度の認知症であれば、相続人以外で遺産分割協議をすればいいのでは?と考える方もいらっしゃるかと思います。しかし、相続人以外での遺産分割協議はすべて無効です。相続人以外の方が遺産分割協議を勝手に進めることは認められていません

 

代理人の就任ができない

相続人が重度の認知症の場合、そのままでは代理人を就任させることができません。代理人を就任させるためには、本人の同意が必要となるのですが、認知症の場合は、同意の意思表示ができないのです。これは、弁護士だけでなく、家族や親族も同様で、本人の同意なく代理人に就任することはできません。

家族による代筆の無効

相続人が自身で遺産分割協議書に記名や捺印ができない場合、家族に代筆してもらうことは認められています。しかし、相続人が重度の認知症の場合は、代筆も認められていません。

相続放棄もできない

相続人の方が重度の認知症の場合は、自ら相続放棄することも認められていません。

相続放棄とは、相続権そのものを放棄する手続きであるため、初めから相続人でなかった扱いになります。よって、残った相続人だけで遺産分割協議を進めることが可能となります。しかし、相続放棄も遺産分割協議と同様に法律行為であるため、意思能力がないと診断されてしまっている場合は、相続放棄もできないことになっています。

 

既に相続が発生してしまった場合の対応と注意点

では、既に相続が発生してしまった場合、どのような対応をすべきなのでしょうか?

  • 相続人の認知症レベル、意思能力レベルのチェック
  • 相続財産のチェック
  • 生命保険の有無のチェック
  • 成年後見人の選任

では、それぞれ注意点も踏まえつつ、詳しく見ていきましょう。

相続人の認知症レベル・意思能力レベルのチェック

相続人の認知症が疑われる場合、まずは認知症レベル・意思能力のレベルチェックをしましょう。

認知症といっても、重度なものから軽度のものまで症状は様々です。認知症レベルが軽度で、意思能力レベルが高いのであれば、遺産分割協議に参加することは可能です。

ただし、この判断をできるのは医師のみです。遺産分割協議に参加できる意思能力レベルであるかは、必ず医師の判断を仰ぐようにしてください。また、後になって認知症レベルや意思能力レベルについて揉めることがないよう、診断書ももらっておくと良いでしょう。

認知症レベルや意思能力レベルについて勝手に判断し、手続きを進めることがないよう注意してください。

相続財産のチェック

相続財産によっては、すぐに遺産分割協議をする必要がない場合もあります。

たとえば、相続財産が自宅だけであり、すぐに売却などをする予定がないのであれば、遺産分割協議を急ぐ理由はありません。問題の根本が解決するわけではありませんが、一時的に先延ばしするというのも、選択肢の1つになります。

ただし、2024年4月1日から不動産の相続手続き義務化されることになっています。今後は、「相続の開始及び所有権を取得したことを知った日から3年以内」に不動産の名義変更することが義務付けられてしまうため注意が必要です。

当事務所の遺産・相続人調査についてはこちらのページをご覧ください。

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また、相続人調査の場合は「相続関係図」、相続財産調査の場合は「遺産目録」といったように、関係各所にそのまま提出できる形式にて書類作成いたしますのでご安心ください。

生命保険の有無のチェック

生命保険金は、遺産分割協議の対象にはなりません。よって、生命保険がある場合は、遺産分割協議を経る必要なく、受取人は現金の支払いを受けることができます。

また、葬儀費用などで直近の費用が必要な場合は、生命保険だけでなく、相続人であれば被相続人の預貯金から自身の相続分(上限150万円)を単独で引き出すことが可能です。こちらも遺産分割協議を経る必要はありません。当面の費用も賄える場合があります。

成年後見人の選任

医師によって遺産分割協議への参加が困難と診断されてしまった場合、法律行為を行うためには「成年後見人」を選任させる必要があります。成年後見人とは、本人の生活面などに目を配りながら、本人を保護・支援するために家庭裁判所から選任される役職です。

成年後見人がいれば、代わって法律行為を行うことができるようになるため、遺産分割協議も進めることができます。

ただし、同じ相続人が成年後見人になる場合、遺産分割協議を行うには、別に「特別代理人」を選任させる必要がある点に注意です。成年後見人が相続人となると、両者の利益が相反してしまいます。トラブル防止のためにも、相続手続きと関係のない別の方が、特別代理人として遺産分割協議に参加しなければなりません。

 

認知症発生時に困らないために今できる対策

認知症発症時に困らないために、今のうちからできる対策についてもご紹介します。

下記の対策を今のうちからしておけば、いざ相続手続きの際に認知症を発症してしまっても、スムーズに遺産分割協議などの手続きを進めることが可能となっています。

遺言書の作成

遺言書がある場合は、遺産分割協議よりも優先されることになっています。よって、遺言書の作成さえしておけば、相続発生時、相続人に認知症の方がいても遺産分割協議が問題になることはありません。子どもの立場からすれば、まだまだご健在なうちから遺言書の作成は勧められるものではありませんが、昨今では「終活」といったワードが話題にも挙がっています。人生を終えるための準備や活動を促すことは、決して不謹慎ではありません。

任意後見契約

任意後見契約とは、委任契約の1つで、委任者である本人が受任者に対して、将来的に重度な認知症などによって意思能力レベルが下がってしまった際は、後見人になってもらうことを事前に委任する契約です。任意後見契約さえしていれば、上述した成年後見人をわざわざ選任させることなく、いざというときも遺産分割協議を進めることが可能となります。

家族信託の利用

家族信託とは、自身の老後に備えて、保有する不動産や預貯金などを信頼できる家族に託し、管理・処分を一任する財産管理方法の1つです。不動産が相続人の共有状態であった場合、通常は遺産分割協議を経なければ処分ができません。しかし、家族信託によって財産権と管理処分権を分割していれば、共有状態でも財産の管理処分を円滑に行うことができます。

 

相続問題に関するご相談は西村綜合法律事務所まで

上記からもわかる通り、認知症を発症した際の相続手続きは簡単にはいきません。場合によっては、医師の診断、家庭裁判所への申立てといった手続きを経なければ、遺産分割協議を進めることができなくなります。しかし、事前に対策をすることでスムーズな遺産分割協議の実現、そもそも遺産分割協議すら経る必要なく円滑に手続きを進めることも可能です。

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この記事の監修者

監修者:西村啓聡

弁護士法人西村綜合法律事務所 代表弁護士

西村写真

注力分野

岡山エリアでの相続分野(遺産分割・遺留分侵害額請求など多数の相談実績)

経歴

東京都内の法律事務所での勤務を経て、岡山県に弁護士法人西村綜合法律事務所を創立。県内を中心に年間約80件の相談を受けており、岡山エリアの相続に強い弁護士として活動。地域に根ざし皆様の拠り所となれるような法律事務所を目指している。