相続登記の義務化っていつから?罰則や手続き方法を弁護士が解説
現在,日本では,所有者が誰かわからない土地や建物が増加し問題となっています。
そのような問題が生じる一つの原因として、相続時に遺族が登記手続きを行わず放置したため,登記上誰が不動産を所有しているのか確認することができないことが挙げられます。
このような弊害を防止するために,今回相続登記の義務化が定められました。
相続登記の義務化についてのスケジュール
相続登記を義務化する法改正が2021年4月21日に参議院本会議で可決、成立しました。
この改正の施行日は決まっていませんが,2024年を目途に施行される予定です。
また,相続登記の手続きも簡素にしたり,管理が難しい場合は相続した土地を手放して国庫に納められる制度も新設されます。
相続登記義務に違反した際の罰則について
この登記義務には、罰則が定められています。
具体的には,「正当な理由なく」相続登記の申請をしなかった場合は、10万円以下の過料に処せられることになります。
なお,過料は、行政罰であって、刑事罰ではありませんので、過料が課されたからといって、前科がつくものではありません。
相続登記の必要性と手続方法
相続人が相続・遺贈で不動産取得を知ってから3年以内に登記申請することになります。これを怠った場合,違反者は10万円以下の過料の対象とします。
相続開始から3年以内に遺産分割協議がまとまらずに相続登記ができない場合,相続人は,法定相続分による相続登記をするか、自分が相続人であることを期間内に申請 (仮称:相続人申告登記)すれば過料を免れることができます。
相続人申告登記では、申請した者の氏名・住所などが登記簿に記載されることになります。
法定相続分による相続登記や相続人申告登記をした後に分割協議がまとまって自らが不動産取得した場合,不動産取得後3年以内に登記する必要があります。
これを怠った場合にも過料となります。
相続登記に関して弁護士がサポートできること
登記事務のスペシャリストは弁護士ではなく,司法書士であるため登記手続き自体は司法書士に依頼をすることが望ましいと思います。
しかし,相続登記は遺産分割協議や相続放棄といった手続きと密接に関連しており,遺産分割協議で揉めそうな場合には相続人申告登記についても検討する必要があります。
また,弁護士と司法書士とは連携を取ったうえで処理に当たることもあるため,相続登記について不安がある場合には弁護士への相談も検討することをお勧めします。