遺産相続に関する基礎知識|相続人の対象や具体的なスケジュールについて解説
ご家族や大切な方が亡くなられたとなれば、悲しい気持ちになるのは当然です。何も手に付かない期間があっても無理はありません。しかし、遺産相続には期限が定められた手続きも多くあり、いつまでも何もしないというわけにはいかないのが現実です。
そこで今回は、遺産相続が発生した際、少しでもスムーズに手続きへと着手するために必要な基礎知識として、相続人の対象や具体的なスケジュールについて解説していきます。
目次
相続人となることができるのは誰か?
相続人には優先順位が定められています。具体的には、以下の順番で優先順位が定められていて、被相続人から財産を相続できる関係にある方を「法定相続人」といいます。
被相続人の配偶者と子ども
被相続人の配偶者は、相続順位に関係なく必ず相続人になります。
そして、被相続人と配偶者との間に子どもがいれば、その子どもも相続人です。血の繋がりがない場合でも、養子縁組によって法律上の親子関係がある場合は相続人となります。
離婚などによって配偶者がいない場合は、第一順位である子どものみが相続人となります。
被相続人の両親(祖父母)
被相続人に子どもがいなかった場合、第二順位である両親が相続人となります。
稀なケースですが、両親が先に亡くなられている場合は、祖父母が相続人となります。
なお、配偶者は必ず相続人になるため、被相続人に配偶者はいるが子どもはいないといった場合は、配偶者と両親が相続人となります。
被相続人の兄弟姉妹
被相続人に子どもがなく、両親(祖父母)もすでに亡くなっている場合は、第三順位である兄弟姉妹が相続人となります。
なお、こちらのケースでも配偶者は必ず相続人になるため、被相続人に配偶者はいるが子どもも両親もいないといった場合は、配偶者と兄弟姉妹が相続人となります。
法定相続人以外の人に財産を残したい場合
上記の法定相続人以外の方に財産を残したい場合は、遺言書にて特定の相手を指定し、贈与することが可能です。これを「遺贈」と言います。遺言の内容は亡くなった方の意思で自由に決めることができるため、遺贈によって財産の全部又は一部を、法定相続人だけに限らず、それ以外の方に無償で贈与することも可能となっています。
相続財産の範囲と遺産分割の対象となる財産の範囲
相続財産の範囲と遺産分割の対象となる財産の範囲は、必ず一致するわけではありません。
相続トラブルの発生を防ぐためにもしっかりと把握しておきましょう。
相続財産の範囲
そもそも相続とは、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継するという制度です。
たとえば、現金や預貯金、不動産や株券などの有価証券、投資信託、各種積立金やゴルフ会員権などが対象となります。その他にも、借金や買掛金といった債務も相続の対象です。
一方で、一身専属的なものは相続財産の範囲に含まれません。たとえば、被相続人が会社勤めをしていた場合、その雇用契約上の地位は相続の対象にはなりません。被相続人に代わって相続人が雇用契約を引き継ぐ、なんてことにはならないのです。その他にも、墓地や墓石、仏具や寝具といった祭祀関係の財産も相続財産の範囲外とされています。
なお、生活保護法に基づく保護受給権というのは一身専属的なものであるため相続財産には含まれませんが、例外的に一定額の給付を請求できる権利については相続財産に含まれる場合があります。こうした例外もあるため、相続財産の範囲について疑問がある方は、相続問題のプロである弁護士への相談をおすすめします。
遺産分割の対象となる財産の範囲
上記で説明した相続財産の範囲のすべてが遺産分割の対象となるわけではありません。
たとえば、借金といった債務は法定相続分(法律で決まっている相続割合)どおりに分割されてしまうため、遺産分割によって誰がいくら相続するといった具体的な範囲の指定はできません。すべての相続財産が遺産分割の対象になるわけではない点に注意です。
遺産相続の方法
相続財産の範囲には借金といったマイナス財産も含まれていることから、相続するかどうかついては相続人が自由に選択できます。具体的には以下の3つの方法から選択します。
単純承認
単純承認とは、すべての相続財産を承継するという方法です。預貯金や不動産といったプラス財産だけでなく、借金などのマイナス財産も承継の対象となる点に注意です。
もし、プラス財産よりもマイナス財産のほうが大きい場合、手元には負債だけが残ることになります。単純承認するかについては財産状況をチェックしてから判断しましょう。
相続放棄
相続放棄は、プラスもマイナスも関係なくすべての財産の承継を全面的に拒否する際に利用する手続きです。一般的には、マイナス財産のほうが多い場合に利用することが多くなっています。ただし、プラス財産も相続できなくなることから、どうしても手元に残したい財産(実家といった不動産など)がある場合には注意が必要です。
限定承認
限定承認は、プラス財産を上回らない範囲内でマイナス財産を相続する手続きです。
詳しくは後述しますが、遺産相続の方法は3ヵ月以内に選択しなければなりません。もし、この期間内に正確な相続財産の把握ができていない場合、このまま単純承認や相続放棄を選択してしまうと、プラス財産を手元に残せなかったり、マイナス財産だけが手元に残ってしまったりといった事態が生じる恐れがあります。これを避けたい場合に限定承認を利用します。ただし、限定承認は共同相続人全員の承諾が必要で、相続人のうち1人だけが利用するといったことはできない点に注意が必要です。
相続税について
相続の際にどうしても気になってしまうのが税金の問題です。とはいえ、相続税は必ず課税されるわけではありません。以下にて具体的な計算方法について見ていきましょう。
相続税とは
相続税とは、相続財産を取得した際に相続人に対して課税される税金のことです。
この相続税は、「①課税対象額×②税率×-③控除額」によって求めることができます。
①課税対象額
課税対象額は、「相続財産の合計金額-基礎控除額」という計算式で求めます。
基礎控除額は、「3000万円+相続人の数×600万円」で計算され、この金額が相続財産の合計金額を上回っていれば、相続税が課税されることはありません。
②税率
税率は、法定相続分に応じた取得金額によって異なり、10~55%の間で定められています。
③控除額
控除額についても、法定相続分に応じた取得金額によって異なる他、配偶者に対しての税額軽減の特例や、未成年者控除、障害者控除などの制度があります。
相続税計算のポイント
実際の相続税の計算については、相続財産の適切な評価が前提となる他、控除の特例といった専門知識が必須となっています。相続税についてお悩みの方は、弁護士への相談をご検討ください。
遺産相続の流れと必要な手続き
遺産相続は、原則的には被相続人の意思である遺言書通りに行われることになっています。
しかし、遺言書が見つからなかった場合は、遺産分割協議を行わなければなりません。そして、協議がまとまらなかった場合は、調停、審判と移行していく流れになります。
遺産分割調停
遺産分割協議がまとまらなかった場合、家庭裁判所に「遺産分割調停」の申立てをし、調停内で話し合いを継続することになります。この調停には、2名の調停委員と1名の裁判官が仲介役となり、分割合意のサポートをしてくれます。しかし、調停に強制力といったものはなく、あくまでも相続人同士の話し合いの場に過ぎないため、合意が成立しないケースもあります。その場合は、「遺産分割審判」へと移行します。
遺産分割審判
遺産分割審判は話し合いの手続きではなく、裁判官が職権にて判断を下す手続きです。
この審判が確定した場合、当事者はその内容に従わなければならない義務が生じるため、調停とは違って強制力がある手続きになります。
相続開始後に知っておきたいスケジュール
相続は人の死亡によって開始し、各手続きは死亡日を基準に期限が定められます。
手続きの中には、厳格に期限が定められているものもあり、知らないまま期間経過してしまうと取り返しのつかないことになりかねません。そこで、相続開始後に必ず知っておきたいスケジュールについて、下記にまとめてみましたので是非ご参考ください。
相続開始から7日以内に行う手続き
・死亡届・死亡診断書の提出
死亡届は記載された方が亡くなったことを証明する書類です。亡くなった方の死亡地か本籍地、または届出人の所在地の役所に提出します。死亡診断書は死亡届と一体になっていて、死亡の確認に立ち会った医師に記入してもらう必要があります。
・死体埋葬火葬許可証の取得
死亡届と一緒に埋火葬許可申請書も提出します。こちらが受理されると、死体埋葬火葬許可証が交付されるので、葬儀を行うのであれば葬儀業者に渡しましょう。
相続開始から1か月前後の手続き
・年金受給停止の手続き
被相続人が年金を受給していた場合、厚生年金は相続開始から10日以内、国民年金は相続開始から14日以内に受給停止の手続きを行わなければなりません。手続きは被相続人の住民票の所在地を管轄している社会保険事務所にて行います。
・国民健康保険証の返却
被相続人が国民健康保険に加入していた場合、相続開始から14日以内に、交付を受けている市区町村役場に健康保険証の返却を行わなければなりません。返却の際は、同時に国民健康保険資格喪失届も提出する必要があります。
・介護保険の資格喪失届の提出
被相続人が介護保険者証を有する場合、相続開始から14日以内に保険者証を返還しなければなりません。返却の際は、同時に介護保険資格喪失届も提出しなければなりません。
・世帯主の変更届
被相続人が世帯主である場合、相続開始から14日以内に世帯主の変更届を出さなければなりません。残された世帯員が1人の場合や、残された世帯員が15歳未満の子どもとその親権者の2人の場合、世帯主変更届は提出する必要はありません。
・遺言書の有無の確認・検認手続き
相続開始からなるべく早いうちに(理想は1か月前後)、被相続人が遺言書を作成しているかを確認する必要があります。自宅に保管されていない場合であっても、念のため管轄の公証役場や法務局にて遺言書の有無について照会を行っておきましょう。
遺言書が見つかった場合、必要があれば家庭裁判所にて検認手続きを経る必要があります。なお、遺言書の有無の確認と検認手続きについては、厳格な期限の定めはありませんが、以下で説明する相続放棄・限定承認の申述までには必ず行っておきましょう。
・相続財産・相続人の調査
こちらも厳格に期限の定めがあるわけではありませんが、被相続人の相続財産がどの程度あるのか、相続人は何人いるのかについては相続放棄・限定承認の申述について判断するため調査が必要です。特に、マイナス財産がどの程度あるのかについては、銀行口座のお金の流れや郵便物などからしっかり調査しましょう。また、相続人についても親族の誰も把握していない隠し子がいる可能性が十分にあります。被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を取得し、把握していない相続人がいないかどうかしっかりと調査しましょう。
相続開始から3か月以内の手続き
・相続放棄・限定承認の申述
相続放棄・限定承認は、相続開始から3か月以内(自身に相続があったことを知った日から3か月以内)に行わなければなりません。この期限を過ぎてしまうと、自動的に単純承認をしたことになってしまう点に注意です。
相続開始から4か月以内の手続き
・所得税の準確定申告・納税
通常の確定申告は、1月1日から12月31日までの所得金額に対しての税額を計算し、3月15日までに申告・納税をしなければなりませんが、被相続人が個人事業主であった場合や不動産を賃貸していた場合、給与所得が2000万円を超えている場合などは、相続開始の翌日から4か月以内に確定申告と納税をしなければなりません。これを「準確定申告」と言います。
相続開始から10か月以内の手続き
・相続税の申告・納付手続き
相続税は、相続開始の翌日から10か月以内に申告・納税を行わなければなりません。相続税申告には相続財産・相続人の調査が必須となります。相続放棄・限定承認をしない場合であっても、相続税が発生する場合は10か月の申告・納付期限までに調査を終えましょう。
・遺留分侵害額請求
被相続人が遺贈などを行ったため、遺留分(法律により最低限保証された相続分のこと)に相当する財産を受け取れなかった相続人がいた場合、侵害された相手に対して侵害額に相当する金額を請求できます。これを「遺留分侵害額請求」といいます。
遺留分侵害額請求は、相続開始から1年以内(自身に相続があったことを知った日から1年以内)に行わなければなりません。また、遺留分の侵害を知らなかった場合であっても、相続開始から10年で時効を迎える点に注意です。
遺産相続のポイント
遺産相続をスムーズに進めるためには、遺言書の有無が大切なポイントとなります。しかし、すべての方が生前に遺言書を作成しているわけではありません。もし、遺言書が見つからなかった場合は、弁護士への早期相談が非常に大切です。
遺言書の作成
被相続人が遺言書を作成していた場合、原則的には遺言書どおりに遺産分割を行うことになります。遺産相続トラブルの多くは、相続人同士が個々の取り分を巡って争われるケースがほとんどです。しかし、被相続人が生前に遺言書を作成してくれていれば、遺留分の侵害が起きていない限り、トラブルへと発展するケースはほとんどありません。
弁護士への早期相談がおすすめです
遺言書が見つからなかった場合や、遺言書の効力について争いがある場合など、遺産相続トラブルへと発展してしまった場合は、なるべく早い段階で弁護士に相談するのが大切なポイントです。遺産分割協議は話し合いが進展しないほど感情的になっていき、相続人同士の関係性に溝を作ることになります。親族の見たくなかった部分を垣間見る恐れが十分にあるのです。また、相続には厳格なスケジュールが定められた手続きがいくつもあります。取り返しのつかない事態に陥らないためにも、少しでも遺産相続に不安を感じたのであれば、早期に弁護士への相談をご検討ください。