相続開始後、依頼者が被相続人である父母の葬儀、その他法事の費用を負担していたところ、葬儀費用及び法事の費用を遺産分割において考慮した事例

相続開始後、依頼者が被相続人である父母の葬儀、その他法事の費用を負担していたところ、葬儀費用及び法事の費用を遺産分割において考慮した事例

概要

依頼者(相続人):息子(次男)

被相続人(続柄):父、母

相手方(続柄):息子(長男)

遺産の概要:不動産、預貯金、現金

解決方法:任意の交渉

争点:葬儀費用、その他法事の費用を遺産分割の算定に入れるかについて

結果:葬儀費用及び法事費用の一部を考慮する形で遺産分割を行った

ご依頼の経緯・ご要望

依頼者は、依頼者の母と父が亡くなった後、父母の相続財産や依頼者自身の貯金から葬儀費用、1周忌、3回忌の費用等を支出していました。
その後、共同相続人である兄の弁護士から遺産分割協議をしたいとの連絡入り、その際、依頼者が負担した葬儀費用等は一切考慮されていなかったため、葬儀費用等を考慮した遺産分割協議を行いたいと相談に来られました。

解決のポイント

実務上、葬儀費用は相続債務には含まれない為、実際に支出した人が負担することになり、遺産分割協議において考慮することは難しいです。
そのため、審判等になった場合、依頼者のご意向を叶えることは難しいと考えました。
そこで、当事務所としては、依頼者が負担した葬儀費用をまとめ、具体的な数字を出した上で、相手方も葬式に来たり、法事に参加していたことを理由として、相手方も相続財産から葬儀費用等を支出する事に同意していたと主張しました。
依頼者本人も相手方も早期解決を望んでいたこともあり、相手方弁護士と交渉をした結果、葬儀費用や法事の費用の一部を考慮した遺産分割協議を行うことができました。
このように、法律や実務に基づくと認められない主張であっても、弁護士が間に入って交渉を行うことで、諸般の事情を考慮し、依頼者にとって有利な遺産分割協議を行うことができる場合があります。
遺産分割協議に関してお困りのことがありましたら、一度相談することをお勧めします。

 

この記事の監修者

監修者:西村啓聡

弁護士法人西村綜合法律事務所 代表弁護士

西村写真

注力分野

岡山エリアでの相続分野(遺産分割・遺留分侵害額請求など多数の相談実績)

経歴

東京都内の法律事務所での勤務を経て、岡山県に弁護士法人西村綜合法律事務所を創立。県内を中心に年間約80件の相談を受けており、岡山エリアの相続に強い弁護士として活動。地域に根ざし皆様の拠り所となれるような法律事務所を目指している。