依頼者(相続人)が、被相続人の遺産を相続するにあたり、被相続人が生前売却していた不動産(建物)の所有権移転登記が完了していなかったため、買主の相続人らに移転登記の交渉をした事例

依頼者(相続人)が、被相続人の遺産を相続するにあたり、被相続人が生前売却していた不動産(建物)の所有権移転登記が完了していなかったため、買主の相続人らに移転登記の交渉をした事例

概要

依頼者(相続人):被相続人の子の相続人(配偶者及び子)

被相続人(続柄):父

相手方(続柄):被相続人の子

遺産の概要:不動産、預貯金、現金

解決方法:調停

争点:相続財産の分配,使途不明金

結果:相続財産について,先方の希望を一部受け入れ,使途不明金をも含めて清算することで,紛争の一体的解決を実現した。

ご依頼の経緯・ご要望

遠方に居住していた被相続人の相続について,被相続人の相続開始後に被相続人の財産を管理していた被相続人の子が亡くなりました。そのため,当該被相続人の配偶者及び子である依頼者が,相手方当事者となり,遺産分割の調停を申し立てられました。
当該調停においては,遺産の範囲の特定,分配の他,申立人から亡くなった被相続人の子が管理していた被相続人名義の預貯金に使途不明金があるとの主張を受けました。
依頼者としては,これらはすべて理由のつく出費であると主張し,使途不明金を含む相続問題の解決を希望されました。

解決のポイント

調停においては,申立人が使途不明金と主張する金銭の使途について争点となりました。当事務所としては,残された領収書を全て一覧表にまとめ,使途の説明を行いました。その結果,使途不明金の一部については申立人側も適切な使途であったことを認めました。
その後,遺産の分配について,申立人は不動産の取得を希望するとともに,金融資産の半分を取得することを希望しました。これに対し,調停において,不動産は取得を認めるものの,金融資産はこちら側で取得することを解決策として提案し,加えて,使途不明金を含む一体的な解決を提案し,交渉を行いました。
結果,こちらの希望する条件で調停が成立し,使途不明金も含めて被相続人の相続問題について解決をすることができました。

 

この記事の監修者

監修者:西村啓聡

弁護士法人西村綜合法律事務所 代表弁護士

西村写真

注力分野

岡山エリアでの相続分野(遺産分割・遺留分侵害額請求など多数の相談実績)

経歴

東京都内の法律事務所での勤務を経て、岡山県に弁護士法人西村綜合法律事務所を創立。県内を中心に年間約80件の相談を受けており、岡山エリアの相続に強い弁護士として活動。地域に根ざし皆様の拠り所となれるような法律事務所を目指している。