被相続人死亡後、3か月経過後の相続放棄

被相続人死亡後、3か月経過後の相続放棄

概要

依頼者(相続人):娘

被相続人(続柄):父

相手方(続柄):被相続人の債権者

解決方法:相続放棄、訴えの取下げ

争点:被相続人死亡後3ヶ月経過後の相続放棄

結果:相続放棄手続きを行うとともに、被相続人債権者には訴えの取下げ手続きをとらせた

ご依頼の経緯・ご要望

依頼者の父である被相続人は、依頼者が幼い時に離婚しており、依頼者は、被相続人の存在自体認識していませんでした。そのような状況で、依頼者のもとに被相続人の死後約1年後に、被相続人の債権者から被相続人の債務を弁済を求める訴状が届きました。
依頼者としては、相続放棄の手続きと訴訟の対応を希望されていました。

解決のポイント

相続放棄の熟慮期間は、相続人が、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月と規定されています。
本件では、死亡からすでに約1年経過していましたが、依頼者が相続の開始を知ったのは3か月以内であったので、直ちに相続放棄の手続きを行いました。
相続放棄の手続きは、書面で行われるため、依頼者が被相続人の相続が開始したことを知った経緯について書面にて詳細に記載し、相続放棄の申述書とあわせて裁判所に提出しました。
また、通常であれば、相続放棄手続きのみを行えば被相続人の債務を負担することはありませんが、本件の場合、すでに訴訟提起がなされていたので、訴訟対応も行わなければ、債務を負担する恐れがあったため、訴訟対応も合わせて行いました。
本件のように、相続が発生したこと知らない間に、訴訟提起がなされる場合もあります。
被相続人に関する身に覚えのない請求が届いた際には、一度弁護士に相談することをお勧めします。

 

この記事の監修者

監修者:西村啓聡

弁護士法人西村綜合法律事務所 代表弁護士

西村写真

注力分野

岡山エリアでの相続分野(遺産分割・遺留分侵害額請求など多数の相談実績)

経歴

東京都内の法律事務所での勤務を経て、岡山県に弁護士法人西村綜合法律事務所を創立。県内を中心に年間約80件の相談を受けており、岡山エリアの相続に強い弁護士として活動。地域に根ざし皆様の拠り所となれるような法律事務所を目指している。