共同相続人が提示した遺言を前提とした支払額から、遺留分を考慮して約350万円の取得に成功事例
事例の背景
依頼者(相続人): 弟
被相続人(続柄): 母
相手方(続柄): 兄
遺産の概要: 預金、不動産
解決方法: 遺産分割調停
争点: 遺留分侵害額
結果(および経済的利益)
解決金として約350万円の取得に成功
ご依頼の経緯・ご要望
母親の相続に関し、現預金については相手方7分の5、依頼者7分の2とする遺言あり。
その他の財産としては不動産が存在していた。
依頼者は現預金の7分の2がもらえればよいと考えていたが、不動産を考慮すると遺留分を侵害していることが判明したため、遺留分を踏まえた相続財産の取得を希望。
解決までの流れ
依頼者の遺留分が侵害されている可能性があったため、不動産の価値を調査。
不動産の価値を含めると、遺言の内容が依頼者の遺留分を侵害していることが判明。
具体的な遺留分を計算し、調停にて相手方に請求。また、本件の相続とは別に、過去の事情から、相手方と共有になっている不動産があることが判明。
依頼者は利用していない不動産であったため、同不動産を相手方の単独名義にする内容で調停を成立させ、今回の相続を機に当事者間の法律関係を整理することに成功した。
