相続放棄を考えていたが実際には財産があり、遺留分侵害額請求により約500万円を取得できた事案

事例の背景

依頼者(相続人):長男
被相続人(続柄):父
相手方(続柄):父の再婚相手
遺産の概要:不動産、預貯金
解決方法:交渉

結果(および経済的利益)

相続放棄を考えていたが実際には財産があり、遺留分侵害額請求により約500万円を取得することができた

 

ご依頼の経緯・ご要望

父は会社を経営していたが、財産や債務の状況等が全く分からない。債務が多い場合には相続放棄をしたいと考えていらっしゃいました。

 

解決までの流れ

依頼者は、当初、相続放棄を考えているということでしたが、面談をした結果、まず、被相続人の財産や債務の状況を確認することになりました。

当職らが他の相続人である相手方(被相続人の再婚相手)へ財産の開示を求める書面を送付したところ、被相続人が遺言を作成しており、遺言執行者から、被相続人の公正証書遺言の写しや財産目録等の資料が送られてきました。

その資料を確認すると、相談者の遺留分が侵害されていることが明らかになったため、遺留分侵害請求権を行使し、交渉の結果、適正な金額を取得することができました。

 

 

 

この記事の監修者

監修者:西村啓聡

弁護士法人西村綜合法律事務所 代表弁護士

西村写真

注力分野

岡山エリアでの相続分野(遺産分割・遺留分侵害額請求など多数の相談実績)

経歴

東京都内の法律事務所での勤務を経て、岡山県に弁護士法人西村綜合法律事務所を創立。県内を中心に年間約80件の相談を受けており、岡山エリアの相続に強い弁護士として活動。地域に根ざし皆様の拠り所となれるような法律事務所を目指している。