遺言の効力も含めて遺産分割で揉めていたところ、双方の主張を考慮して遺産分割調停が成立した事案

事例の背景

被相続人たる母が死亡し、遺言が作成されていたところ相続人たる兄妹2名で遺産分割で意見が対立。

依頼者(相続人):長男
被相続人(続柄):
相手方(続柄):長女
遺産の概要:預金、不動産
解決方法:遺産分割調停
争点:遺産分割の方法、被相続人死亡後の費用負担

結果(および経済的利益)

依頼者が負担していた被相続人死後の費用も踏まえた内容で遺産分割調停成立。

ご依頼の経緯・ご要望

被相続人たる母が死亡し、遺言が作成されていたところ相続人たる兄妹2名で遺産分割で意見が対立。相手方から遺産分割調停を申立てられたため当事務所にご相談いただきました。

解決までの流れ

まず、遺言の有効性について検討したが、有効性を争うことは困難であると考え、遺言が有効であることを前提に、依頼者にとって有利な内容で調停を成立させることを検討しました。

被相続人の死後、依頼者は被相続人の財産を管理し、法要等の費用を支出していました。

本来であれば、被相続人の死後に相続人が負担した法要費用は支出した者の負担となるところ、相続財産から支出されるべきと主張し、相続財産から法要費用等を控除したものを遺言に従って分配する内容で調停が成立しました。

 

 

 

この記事の監修者

監修者:西村啓聡

弁護士法人西村綜合法律事務所 代表弁護士

西村写真

注力分野

岡山エリアでの相続分野(遺産分割・遺留分侵害額請求など多数の相談実績)

経歴

東京都内の法律事務所での勤務を経て、岡山県に弁護士法人西村綜合法律事務所を創立。県内を中心に年間約80件の相談を受けており、岡山エリアの相続に強い弁護士として活動。地域に根ざし皆様の拠り所となれるような法律事務所を目指している。