他の相続人が預金を使い込んでいたため、不当利得の一部を考慮した遺産分割にて和解した事案

事例の背景

母を被相続人として、兄弟・姉妹の3人で遺産分割協議が対立。相続人の1人が被相続人名義の預金から金員を利得したか否かで対立。

依頼者(相続人):長男及び次女
被相続人(続柄):
相手方(続柄):長女
遺産の概要:預金
解決方法:裁判上の和解
争点:相続人の1人が預金を利得したか否か

 

結果(および経済的利益)

被相続人の生前に引き出された預金の一部を考慮し、依頼者らがそれぞれ約1900万円を取得する内容での遺産分割協議成立。

ご依頼の経緯・ご要望

被相続人が死亡後、遺産分割協議が進まない中、相手方から開示された預金の取引履歴を確認したところ、被相続人の生前に多額の預金が引き出されていることが判明し、同引き出し金の使途等を明らかにしたということでご来所になりました。

解決までの流れ

まず、依頼者から共有された取引履歴等を確認し、不当な利得といえるかについて検討しました。その後、相手方に対し不当利得返還請求訴訟を提起しました。

預金が引き出された時点での被相続人の健康状態等を取り寄せたカルテから確認し、被相続人が引き出したものではないとこちらから主張したところ、相手方から引き出し金の使途についての反論があったので、依頼者様と打合せのうえ適切な反論を行いました。

最終的には相続人全員の尋問を行い、上記内容で和解成立となりました。

また、依頼者らがそれぞれ約1900万円を取得する内容での遺産分割協議を実施しました。

 

 

 

この記事の監修者

監修者:西村啓聡

弁護士法人西村綜合法律事務所 代表弁護士

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注力分野

岡山エリアでの相続分野(遺産分割・遺留分侵害額請求など多数の相談実績)

経歴

東京都内の法律事務所での勤務を経て、岡山県に弁護士法人西村綜合法律事務所を創立。県内を中心に年間約80件の相談を受けており、岡山エリアの相続に強い弁護士として活動。地域に根ざし皆様の拠り所となれるような法律事務所を目指している。