他の相続人と連絡がとれなかった遺産分割調停を成立させた事案

事例の背景

依頼者(相続人):
被相続人(続柄):
相手方(続柄):子ども
遺産の概要:保険
解決方法:調停

 

結果(および経済的利益)

解約返戻金450万円の保険を取得

 

ご依頼の経緯・ご要望

自筆証書遺言には、預金などは全て依頼者が取得する旨の記載があることから、保険契約も取得したいとのことでご相談いただきました。

 

解決までの流れ

当職らは、金融機関に対し、遺言に基づく名義変更を求めたが、金融機関は、相続人全員の署名押印がなされた書面を提出しない限り名義変更は応じないということであった。

当職らは、他の相続人に対して、複数回にわたり書面を送付したが、他の相続人から一切連絡がなかった。
そのため、当職らは、遺産分割調停を申し立てたところ、連絡が全くなかった他の相続人が裁判所に出頭したため、遺言の記載内容からすれば依頼者が取得すべきものであると主張した。

その結果、依頼者が保険を単独取得する内容の調停が成立し、同調停調書に基づき、無事に名義変更ができた。

 

 

 

この記事の監修者

監修者:西村啓聡

弁護士法人西村綜合法律事務所 代表弁護士

西村写真

注力分野

岡山エリアでの相続分野(遺産分割・遺留分侵害額請求など多数の相談実績)

経歴

東京都内の法律事務所での勤務を経て、岡山県に弁護士法人西村綜合法律事務所を創立。県内を中心に年間約80件の相談を受けており、岡山エリアの相続に強い弁護士として活動。地域に根ざし皆様の拠り所となれるような法律事務所を目指している。