共同相続人が提示した遺言を前提とした支払額から、遺留分を考慮して約350万円の取得に成功事例

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#不動産 #遺産分割 #遺留分

事例の背景

依頼者(相続人): 弟
被相続人(続柄): 母
相手方(続柄): 兄
遺産の概要: 預金、不動産
解決方法: 遺産分割調停
争点: 遺留分侵害額

結果(および経済的利益)

解決金として約350万円の取得に成功

ご依頼の経緯・ご要望

母親の相続に関し、現預金については相手方7分の5、依頼者7分の2とする遺言あり。

その他の財産としては不動産が存在していた。

依頼者は現預金の7分の2がもらえればよいと考えていたが、不動産を考慮すると遺留分を侵害していることが判明したため、遺留分を踏まえた相続財産の取得を希望。

解決までの流れ

依頼者の遺留分が侵害されている可能性があったため、不動産の価値を調査。

不動産の価値を含めると、遺言の内容が依頼者の遺留分を侵害していることが判明。

具体的な遺留分を計算し、調停にて相手方に請求。また、本件の相続とは別に、過去の事情から、相手方と共有になっている不動産があることが判明。

依頼者は利用していない不動産であったため、同不動産を相手方の単独名義にする内容で調停を成立させ、今回の相続を機に当事者間の法律関係を整理することに成功した。

この記事の監修者

監修者:西村啓聡

弁護士法人西村綜合法律事務所 代表弁護士

西村写真

注力分野

岡山エリアでの相続分野(遺産分割・遺留分侵害額請求など多数の相談実績)

経歴

東京都内の法律事務所での勤務を経て、岡山県に弁護士法人西村綜合法律事務所を創立。県内を中心に年間約80件の相談を受けており、岡山エリアの相続に強い弁護士として活動。地域に根ざし皆様の拠り所となれるような法律事務所を目指している。