あとから親の死を知ったり、死亡後・葬儀後に遺産分割協議書が送られてきたらどうすればいいですか?

親が亡くなったことを知らされないまま、ある日突然「遺産分割案」だけが送られてくる――このような状況に置かれた場合、ご自身の法的な立場と今後の対応を冷静に確認することが重要です。

相続人であるにもかかわらず死亡の事実を知らされなかった場合

親族が亡くなった際には、法的に通知義務があるわけではありませんが、相続人同士の協力のもとで遺産分割協議を行う必要があります。

つまり、少なくとも法定相続人には、相続手続きの開始について何らかの連絡があるのが通常です。

死亡の事実を他の相続人が「意図的に知らせなかった」かどうかは、個別の事情によりますが、結果的に一部の相続人を協議から排除していた場合、後述するようにその遺産分割協議は無効となる可能性があります。

相続人全員の同意がないまま作成された遺産分割協議書は法的に無効です。仮に署名・押印を求められたとしても、内容や背景を確認せずに応じるのは避けてください。

相続人が一人でも協議から除外されている場合、分割協議はやり直しが必要です。

他の相続人が財産の取得・処分を進めていた場合の対応

たとえば、預貯金を他の相続人が単独で引き出していたケースでは、法定相続分に基づいて請求を行うことができます。

また、一人の相続人だけが遺産収益(賃料等)を受け取っている場合には不当利得の対象となることもあります。

まずは、親の死亡時期、死亡届の提出者、相続財産の有無と範囲、分割案の作成者などを確認し、相続人としての自分の立場が正当に反映されているかを精査する必要があります。

不明な点が多い場合は、戸籍・財産目録・遺言書の有無・金融機関の取引履歴などを調査し、法的な観点から整合性を確認することが重要です。

相続に関するトラブルは西村綜合法律事務所へご相談ください

相続は一生に何度も経験するものではなく、多くの方が不安や戸惑いを抱える場面です。とくに、死亡の事実すら知らされずに手続きが進んでいるようなケースでは、感情的な衝突や誤解が生じやすく、冷静な対応が難しくなりがちです。

当事務所では、相続問題に精通した弁護士が、ご相談者様の正当な権利を守るために、事実関係の調査から遺産分割の調整・交渉まで丁寧に対応いたします。必要に応じて、金融機関への照会や家庭裁判所への調停申立てもお任せいただけます。

初回相談は無料ですので、少しでも不安を感じた段階で、まずはお気軽にご相談ください。岡山を中心に、遠方の方にもご利用いただきやすいオンライン面談にも対応しております。ご自身の権利をしっかりと守るためにも、一人で抱え込まず、私たちにお任せください。

この記事の監修者

監修者:西村啓聡

弁護士法人西村綜合法律事務所 代表弁護士

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注力分野

岡山エリアでの相続分野(遺産分割・遺留分侵害額請求など多数の相談実績)

経歴

東京都内の法律事務所での勤務を経て、岡山県に弁護士法人西村綜合法律事務所を創立。県内を中心に年間約80件の相談を受けており、岡山エリアの相続に強い弁護士として活動。地域に根ざし皆様の拠り所となれるような法律事務所を目指している。