故人の銀行口座ってどうすればいい?相続・遺産分割の際に必要な手続きや書類について解説
ご家族が亡くなった場合、亡くなった方(被相続人)名義の預貯金口座は原則として凍結されることになっています。
一度口座が凍結されると、一切の取引ができなくなります。これは、遺産分割が確定する前に、特定の相続人が勝手にお金を引き出してしまう等のトラブルを防止するためです。
昨今では相続法の改正もあり、被相続人の葬儀費用や病院・施設代の支払いなど、残された家族が被相続人名義の預貯金の凍結を理由に支払いで困ることがないように、預貯金の仮払い制度が出来ました。しかし、口座凍結されることには変わりありません。
そこで、被相続人名義の預貯金が凍結されてしまった場合、銀行でどのように相続手続きを行えば良いのかについて説明させていただきます。
目次
預貯金口座の取扱い
被相続人名義の預貯金口座というのは、法的には遺産分割の対象である相続財産に該当します。よって、遺言書があれば遺言書の通りに、なければ相続人全員の同意がない限り、払い戻しをすることができません。ただ、冒頭でも触れたように、昨今は相続法の改正によって、150万円を上限として、被相続人が亡くなった時点の残高の3分の1、かつ払い戻しを求める相続人の法定相続分までは、単独で払い戻しができるようになりました。
簡単な例を挙げると、亡くなった時点の預貯金残高が600万円、このうち3分の1の200万円までは払い戻し対象額となります。相続人が2人いたとして、それぞれの法定相続分が2分の1であれば、払い戻し対象額の200万円のうち、100万円までは単独で払い戻しを受けることができるというわけです。
預貯金口座凍結のタイミング
では、預貯金口座はどのタイミングで凍結されることになるのでしょうか?
こちらは、銀行側が被相続人の死亡を確認したタイミングとなります。たとえば、被相続人名義の預貯金口座の残高照会、引き出しのために口座名義の変更、といった手続きを行ったタイミングです。ただし、他の相続人が勝手にお金を引き出してしまうのを阻止する目的で、口座凍結を急いだほうが良いケースも存在します。
たとえば、被相続人と同居している相続人がいた場合、すでに残高や引き出しに必要な情報を把握していることも多く、後に預貯金の使い込みが発覚、相続トラブルへと発展、といったケースは実際に多く見受けられます。
トラブル防止のために必要な対応
こうしたトラブルを防止するためには、一刻も早く銀行側に被相続人の死亡を伝えることが大切です。以前までは、早いタイミングで死亡を伝えてしまった結果、即座に口座凍結がされ、その後の葬儀などにかかる費用の捻出に困るケースが見られました。
しかし、現在は遺産分割前であっても払い戻しを受けることが可能となっています。トラブル防止のためにも、銀行側に対しては早いタイミングで死亡の事実を伝えることを強くおすすめします。
銀行で行うべき相続手続き
では、預貯金口座凍結後、銀行で行うべき相続手続きについても説明させていただきます。
一般的に、銀行などの金融機関での相続手続きは、申出から必要書類の提出、そして手続き完了までの期間は、1ヶ月程度かかることもあります。
なお、相続手続きに期限はありませんが、手続き前に相続人が亡くなってしまうと、さらにその相続人の共有財産となってしまい、より手続きが煩雑になってしまいます。
こうした点からも、銀行での相続手続きは早めに済ませてしまいましょう。
銀行への相続手続の申出
銀行へ相続手続きを申し出ると、相続手続きの流れや必要書類についての案内を受けます。
通常はこの段階で預貯金口座は凍結され、仮払いの制度以外での引き出しは不可能となります。
申出をする銀行は、預貯金口座がある支店に対して行います。対象の支店が遠方にある場合など特別な事情がある場合は、一度支店側に電話で相談してみましょう。
必要書類の準備
必要書類は、遺言書や遺産分割協議書があるかないかで若干異なります。といっても、大部分が共通しているため、必要書類の詳細については次項目にて詳しく説明していきます。
必要書類の提出
必要書類がすべて揃ったら銀行に提出します。銀行によって取り扱いは異なりますが、郵送でも可能な場合と、来店が必須な場合とがありますので、事前に必ず確認しましょう。
ただ、来店の場合は不備があった際にその場で訂正可能なため、可能であれば時間を見つけて来店にて手続きを行うことが好ましいです。
払い戻し等の手続き
すべての審査が終了すると、預貯金の払い戻し、もしくは名義変更が行われます。この手続きを持って、相続手続きはすべて終了となります。
なお、払い戻しの場合は他の銀行に振り込みができる場合とそうでない場合とがあります。振り込みができない場合は、小切手を手渡される等、別の方法で払い戻しが行われます。
こちらも銀行によって取り扱いが異なっていますので、事前に確認しておきましょう。
預貯金の払い戻し・解約をするために必要な書類
それでは次に、預貯金の払い戻し・解約をするために必要な書類についても見ていきます。
必要書類については、遺言書がある場合、遺言書はないが遺産分割協議書がある場合、遺言書も遺産分割協議書もない場合の3つのパターンで見ていきましょう。
遺言書がある場合
- 遺言書の原本(公正証書遺言の場合は謄本の原本)
- 検認済証明書
- 被相続人の戸籍謄本
- 相続人の印鑑登録証明書
- 被相続人の預金通帳やキャッシュカード(紛失の場合は別途紛失の届け出が必要)
遺言書はないが遺産分割協議書がある場合
- 遺産分割協議書(相続人全員の署名・捺印がされているもの)
- 被相続人の戸籍謄本および相続関係のわかる戸籍謄本の原本
- 相続人の印鑑登録証明書
- 被相続人の預金通帳やキャッシュカード(紛失の場合は別途紛失の届け出が必要)
遺言書も遺産分割協議書もない場合
- 被相続人の戸籍謄本および相続関係のわかる戸籍謄本の原本
- 相続人の戸籍謄本の原本
- 相続人の印鑑登録証明書
- 被相続人の預金通帳やキャッシュカード(紛失の場合は別途紛失の届け出が必要)
いずれの場合も、上記の他に各銀行所定の手続き申請書類が必要になります。
預貯金口座が他の銀行に複数ある場合は、上記書類は使いまわさなければなりません。窓口持参の場合は、その場でコピーして返却してもらえることが多いですが、そうでない場合は、事前に返却時期等についても確認しておくようにしましょう。
必要書類の取得方法等について
では、以下にて取得が少し特殊な書類と注意点についても詳しく説明します。
書類① 検認済証明書
検認済証明書は、家庭裁判所の検認手続きを経ることで取得できる書類です。
遺言書が公証役場で作成された公正証書遺言か、法務局で保管してもらうことができる自筆証書遺言以外の場合、必ず検認手続きを経なければ有効な遺言書として利用することができません。申立先は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。
書類② 被相続人の戸籍謄本および相続関係のわかる戸籍謄本の原本
被相続人の戸籍謄本については、原則的に出生から死亡までを取得する必要があります。
取得先は、本籍地のある市区町村役場となりますが、転籍などで本籍地を変更している方の場合、遡って取得しなければなりません。遠方の場合は、郵送を使うなどして入手しましょう。
また、遺言書がある場合以外は、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本だけでなく、相続関係のわかる戸籍謄本も取得する必要がある点にも注意です。相続人それぞれが自身の戸籍謄本を取得するようにしましょう。
書類③ 印鑑登録証明書
印鑑登録証明書は、住所地を管轄する市区町村役場で作成・取得することができます。
なお、印鑑登録証明書は、以前に作成したことがあったとしても、市外に引っ越しをすると自動的に廃棄されていますので、再度作成・取得しなければなりません。
また、多くの銀行で3ヵ月以内に作成された印鑑登録証明書を求められる点と、遺産分割協議書を作成する場合は、登録時と同様の印鑑を用いなければならない点に注意です。
相続手続に関するご相談は弁護士法人西村綜合法律事務所へ
上記からもわかる通り、銀行での相続手続きは後のトラブルを防止する目的から、少し煩雑なものとなっています。必要書類も多く、取得には時間も手間もかかるため、なかなか着手できていないという方も多いのではないでしょうか?そういった方は、ぜひ一度弁護士法人西村法律事務所へご相談ください。
当事務所であれば、必要書類の取得はもちろん、銀行での手続きについても全面的にサポートさせていただきます。また、預貯金の払い戻しだけに限らず、相続に関連するお悩みについては、すべて対応可能となっていますのでお気軽にご相談ください。
また、西村綜合法律事務所では岡山県にお住まいの方向けに無料の初回相談を実施中!オンライン相談が可能です。ぜひお気軽にお問合せください。