任意後見人の手続きを自分で進めるには?岡山の弁護士が仕組みと注意点を徹底解説

高齢化社会の現在,認知症などによって自身の判断能力が低下してきた際に,身の回りのことや、資産の管理をどうするべきか不安に思っている方が多くなってきていると思います。本項ではそのような不安を解消するために任意後見契約の制度について説明します。

任意後見制度とは

任意後見制度とは,委任者が第三者との間で,精神上の障害により判断能力が不十分な状態になった場合の自分の生活,医療看護又は財産の管理に関して,第三者に代理権を与え,家庭裁判所が任意後見監督人を選任した時から契約の効力が発生するものとする契約を締結しておく制度です。

任意後見契約の結び方

任意後見契約の締結は,本人(委任者)と第三者(任意後見受任者)で行います。しかし,契約は口頭や単なる書面で行う事はできず,公正証書によって行わなくてはなりません。これは,公証人が,委任者の意思や判断能力,契約の内容を確認することによって,契約の内容や方式の有効性を担保する必要があるからです。

また,任意後見契約の内容(契約事項)は,法令で定められています。

その中で最も重要なのは,委任事務と代理権の範囲です。すなわち,自分の判断能力が低下した後,どのような行為について第三者に事務を委任するのかについて明確に取り決めておく必要があります。

例えば,病気になった場合の入院手続や治療等の支払い,そのための財産処分について委任をしておきたいと考えているのであれば,「医療契約の締結及び医療費の支払い」「その支払いに充てるための銀行預金の出金,解約及び所有不動産の売却」などを委任事務の内容としておくこと等が考えられます。

 

任意後見契約が締結されると,交渉人によって登記が嘱託され,後見登記ファイルに,任意後見契約の委任者,受任者の住所氏名や任意後見人の代理権の範囲などが登記されます。

このように任意後見人の手続きは大変複雑かつ、それぞれの事情によって進め方が異なります。西村綜合法律事務所では豊富な事例を経験しておりますので、様々なケースに対して最適な提案が可能です。任意後見人に関するご相談もお気軽にご利用ください。

 

成年後見制度との違いについて

成年後見制度とは,精神上の障害により,自分の行為の結果を判断する能力がない者について,家庭裁判所に後見開始の審判を申立て,家庭裁判所が後見開始の審判を行い,後見人が選任されると,本人がした取引行為を取り消すことができるようになる等,本人の財産などの保護を図る制度です。

このように,成年後見とは、本人の判断能力が低下してから親族等が家庭裁判所に申し立て、本人をサポートする制度です。

一方、任意後見は本人と、本人の判断能力が低下したときに契約内容に従い、本人の財産管理を行う制度です。本人が選んだ後見人「受任者」との間で任意後見契約を締結します。

 

任意後見契約の種類

任意後見の種類は次の3つに分けられます。

(1)将来型

これは,任意後見契約のみを締結して、判断能力が低下してから任意後見人の保護を受けるというものです。

この肩では,任意後見契約締結時から本人の判断能力が低下して任意後見契約の効力が発生するまで(任意後見を開始するまで)の間,繋ぎとなる別の委任契約等がないタイプです。

(2)即効型

任意後見契約を締結した後、ただちに家庭裁判所に任意後見監督人の申し立てを行うというものです。契約時にすでに判断能力が低下し始めていて、すぐに任意後見を開始したいという場合には、この型を選択することがよいと思います。

(3)移行型

任意後見契約手結時から本人の判断能力が低下して任意後見契約の効力が発生するまで(任意後見を開始するまで)の間は,任意代理契約を締結するタイプです。

本人の判断能力がはっきりしているが,体が不自由で思うような活動ができない間は,任意代理人として,財産管理等についての委任契約を締結し,判断能力が低下した時点で任意後見の効力が発生するため,切れ目ない支援が可能です。

任意後見制度を活用するメリット

任意後見制度を活用するメリットは,本人の判断能力があるうちに契約を行うことから自由に後見人を選べるという点が挙げられます。

成年後見制度の場合,家庭裁判所が後見人を選任するため,本人の希望しない人が後見人になる可能性があります。一方,任意後見制度の場合,本人が信頼を置いている人を後見人として選任できるので,本人からすればより安心して財産管理を任せることができます。

また,契約内容が登記されることから任意後見人に選ばれた人の地位が公的に証明されるというメリットがあります。任意後見契約を締結しなくとも,本人を一番近くで看護している家族が,本人に代わって本人の財産を利用し,医療費等を支払っているケースは見受けられます。しかし,その場合,本人の死後,相続人の間で,本人の財産の使途を巡って紛争が生じる場合があります。

任意後見契約を締結していれば,後見人の地位が公的に証明されているので,紛争を事前に防止することができます。更に,裁判所によって後見監督人が選任され,第三者が後見人の行動を監視することになるので,より相続人間で本人の財産の使途を巡った紛争は起きにくくなります。

任意後見契約を利用するにあたって検討したい事項

任意後見契約を利用するにあたって検討しておきたい事項は次のとおりです。

財産管理を特定の誰かに委任したいという意思があるか

これまで述べてきたとおり,任意後見契約は,本人の判断能力があるときに財産を管理させる人をあらかじめ選任しておく制度です。

そのため,財産管理を特定の誰かに委任したいという意思があるのかを確認しておく必要があります。また,任意後見人によって預貯金が使い込まれるリスクがゼロではないという点にも注意する必要があります。

この点,任意後見監督人が任意後見人の仕事をチェックしてくれますし、場合によっては、裁判所に申し立て、任意後見人を解任することも可能です。しかし、トラブルを完全に防ぐことはできませんので,信頼できる人を後見人に選んでおくということが大切です。

保有する財産の管理方法について整理する

すでに述べた通り,任意後見契約では,委任事務と代理権の範囲を定めることになります。

そのため,自分の財産をどのように管理し,どのように利用してほしいのかという点についても十分検討しておく必要があります。

死亡後の手続きを委任する場合

任意後見契約は本人の死亡によって終了してしまう契約になります。亡くなった後のことをしてもらうには、「死後事務委任契約」を結びます。この死後事務委任契約も本人の判断能力があるうちに亡くなった後のことを任せたい相手と公正証書の契約書として作成し結びます。

任意後見契約について弁護士ができること

任意後見契約は本人が信頼できる人を自由に後見人に選ぶことができます。当然,親族や友人を任意後見人として選択することもできますが,選んだ人が私欲に走るとは限りません。そこで,信頼できる弁護士を後見人として選択することも選択肢の一つとして考えることもできます。これまでは親族間の利害対立により、本人の権利が侵害されることも多くありました。

また,どのように財産を利用するかという点においても,契約の内容も多岐にわたりかつ複雑になります。

本人の希望を正確に実現するためにも弁護士を後見人として選択することは望ましいです。

他にも,弁護士を後見人としない場合であっても,本人の意思を正確に実現するために任意後見契約の内容について弁護士に相談することをお勧めします。

 






    この記事の監修者

    監修者:西村啓聡

    弁護士法人西村綜合法律事務所 代表弁護士

    西村写真

    注力分野

    岡山エリアでの相続分野(遺産分割・遺留分侵害額請求など多数の相談実績)

    経歴

    東京都内の法律事務所での勤務を経て、岡山県に弁護士法人西村綜合法律事務所を創立。県内を中心に年間約80件の相談を受けており、岡山エリアの相続に強い弁護士として活動。地域に根ざし皆様の拠り所となれるような法律事務所を目指している。